○大淀町中央公民館使用料条例

昭和49年5月16日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、大淀町中央公民館(以下「公民館」という。)の使用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(使用の許可)

第2条 公民館及びその附属器具を使用しようとする者は、大淀町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の定める使用願を提出して教育委員会の許可を受けなければならない。

(許可の制限)

第3条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。

(1) 公益を害するおそれがあると認めたとき。

(2) 建造物又は附属設備物件を破損するおそれがあると認めたとき。

(3) 会合の性質が騒乱をひきおこすおそれがあると認めたとき。

(4) 映画会、演劇その他の興行等で、直接営利を目的とするものと認めたとき。

(5) 管理上支障があると認めたとき。

(6) その他教育委員会において、適当でないと認めたとき。

(条件付許可)

第4条 教育委員会は、公民館の使用を許可するに当たり管理上必要な条件を付けることができる。

(設備の制限)

第5条 使用者は、教育委員会の承認を受けないで特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。

(使用料)

第6条 使用者は、別表第1から別表第2までに定める使用料を使用の許可と同時に納付しなければならない。ただし、町長が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用料を減免することができる。

(1) 法令(社会教育法(昭和24年法律第207号)等)に規定された事業に該当するとき。

(2) その他教育委員会が特別の事由があると認めたとき。

(使用料の還付)

第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責任によらない事由によって使用することができないとき。

(2) 教育委員会の都合により使用許可を取り消したとき。

(3) 使用の前日までに使用許可の取消しを願い出て、教育委員会において正当の事由があると認めたとき。

(目的外使用及び権利譲渡の禁止)

第8条 使用許可を受けた者は、許可目的以外の目的に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸することができない。

(損害賠償)

第9条 使用により建造物又は附属設備物件を破損し、若しくは滅失したときは、不可抗力による場合のほか、使用者においてこれを原形に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(使用の停止等)

第10条 使用者がこの条例に基づく規則に違反したとき、その他教育委員会において必要と認めたときは、使用を停止し、若しくは取消しすることができる。

2 前項の停止若しくは取消しにより使用者において損害が生じたことがあっても、教育委員会はその責任を負わない。

(原状回復)

第11条 使用者は、その使用を終ったとき、又は前条第1項の場合においては、直ちに原形に復さなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会においてこれを執行し、その費用を納付させる。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月24日条例第17号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(平成元年3月24日条例第10号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成5年12月22日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月19日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成18年6月16日条例第18号)

この条例は、平成18年8月1日から施行する。

(平成24年12月28日条例第17号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月27日条例第28号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年6月24日条例第14号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

基本使用料

使用する施設

施設を使用する曜日

使用区分

午前9時から午後1時まで(4時間)

午後1時から午後5時まで(4時間)

午後5時から午後10時まで(5時間)

午前9時から午後5時まで(8時間)

午後1時から午後10時まで(9時間)

午前9時から午後10時まで(13時間)

調理室

月~金

1,100

1,100

1,370

2,200

2,470

3,570

土・日

1,320

1,320

1,650

2,640

2,970

4,290

多目的室

月~金

440

440

550

880

990

1,430

土・日

660

660

820

1,320

1,480

2,140

陶芸室

月~金

440

440

550

880

990

1,430

土・日

660

660

820

1,320

1,480

2,140

和室

月~金

1,100

1,100

1,370

2,200

2,470

3,570

土・日

1,320

1,320

1,650

2,640

2,970

4,290

会議室

月~金

1,320

1,320

1,650

2,640

2,970

4,290

土・日

1,760

1,760

2,200

3,520

3,960

5,720

小会議室

月~金

660

660

820

1,320

1,480

2,140

土・日

880

880

1,100

1,760

1,980

2,860

1 冷暖房を使用した場合の冷暖房費は、使用する室等の区分ごとにその使用する時間1時間につき、210円とする。この場合において、使用する時間に1時間未満の端数が生じたときは、これを1時間に切り上げるものとする。

2 使用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。

3 使用者が町内に居住する者以外の者である場合の当該使用区分に係る使用料(冷暖房費を含む。以下この表において「使用料」という。)は、使用料に2を乗じて得た額とする。

4 営利につながる展示のために使用する場合の使用料は、使用料に2を乗じて得た額とする。ただし、商品の販売のための使用は、許可しないものとする。

5 使用日が月曜日から金曜日までで、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に該当する場合には、土曜日又は日曜日に使用した場合における使用料とする。

別表第2(第6条関係)

備品使用料

品名

区分

数量

借用料

ステレオ

1時間

1台

550

幻灯機

1時間

1式

330

茶品用具

3時間以内

1セット

1,650

花道具

3時間以内

1組

110

大淀町中央公民館使用料条例

昭和49年5月16日 条例第14号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和49年5月16日 条例第14号
昭和51年3月24日 条例第17号
平成元年3月24日 条例第10号
平成5年12月22日 条例第28号
平成9年3月19日 条例第1号
平成18年6月16日 条例第18号
平成24年12月28日 条例第17号
平成25年12月27日 条例第28号
令和元年6月24日 条例第14号