○大淀町公民館運営規則

昭和33年9月19日

教委規則第2号

第1条 本館は、本町民のために実際生活に即する教育、学芸、技術、体育、レクリエーション等に関する各種の事業を行い、以って町民が自主的かつ協力的に教養の向上、健康の増進、情操の純化、産業の補導を図り本町振興に寄与するとともに社会福祉の増進に貢献することを目的とする。

第2条 本館は、前条の目的達成のため、おおむね次の事業を行う。

(1) 本館が主体となって諸種の社会教育目的の会合を開き、また各種図書資料等の整備利用を図る。

(2) 本町内に事務所を有する各種の団体機関の連絡調整を図る。

第3条 本館は、目的達成のため次の部を置く。

(1) 総務部

(2) 文化教養部

(3) 図書部

(4) 産業部

(5) 体育厚生部

(6) 家庭部

2 総務部は、本公民館に必要な予算の編成、資料の収集、情報の提出、各部相互の連絡調整に当たる。

3 文化教養部は、一般教養、技術、文化に関する資料の利用を図り、定期講座、討論会、講習会、講演会、展示会等の企画実施に当たる。

4 図書部は、図書館資料等の整備利用を図る。

5 産業部は、産業生活の改善に関する事業の企画実施に当たる。

6 体育厚生部は、保健衛生、体育及びレクリエーションに関する事業の企画実施に当たる。

7 家庭部は日常生活の科学化と社会福祉の増進に関する各種の事業を行うとともに女子の教養と技術の向上を図るため必要な各種講座の企画実施に当たる。

第4条 本館に次の役員を置く。

(1) 館長 1名

(2) 主事 若干名

(3) 部長 若干名

(4) 分館長 若干名

(5) 書記 若干名

第5条 館長、主事、書記、分館長はこれを大淀町教育委員会が任命し、部長は館長がこれを委嘱する。

第6条 部長、分館長の任期は2年とし、重任は妨げない。ただし、欠員補充によって委嘱した部長、分館長の任期は、前任者の残任期間とする。

第7条 本館役職員の任務は、次のとおりである。

(1) 館長は公民館の行う各種の事業の企画実施その他必要な事業を行い、所属職員を監督する。

(2) 主事及び書記は館長を補佐し、本館の管理運営事務を担当する。

(3) 部長は当該部の事業に関し、企画運営に当たる。

(4) 分館長は、当該館に関する管理運営の一切の事務を担当するとともに一切の責に任ずる。

第8条 本館の会議は、次のとおり開催する。

(1) 公民館役職員会

(2) 公民館部長会

(3) 分館長会

(4) 分館運営委員会

第9条 本館の経費は、町費及び補助金、寄付金その他の収入をもって充てる。

第10条 本館の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第11条 本館の使用に関しては、館長がこれを定める。

第12条 分館の管理運営等に関しては、館長が別にこれを定める。

第13条 各分館の管理運営等に関しては、館長の承認を得て分館長がこれを定める。

この規則は、昭和33年10月1日から施行する。

(平成11年3月26日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月27日教委規則第1号)

この規則等は、平成12年4月1日から施行する。

大淀町公民館運営規則

昭和33年9月19日 教育委員会規則第2号

(平成12年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和33年9月19日 教育委員会規則第2号
平成11年3月26日 教育委員会規則第5号
平成12年3月27日 教育委員会規則第1号