○大淀町公民館条例

昭和47年6月29日

条例第14号

(設置)

第1条 大淀町の住民のため実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、もって住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与する目的をもって、本町に公民館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

大淀町中央公民館

大淀町大字下渕948番地

大淀町新野地区公民館

大淀町大字新野347番地の1

大淀町口檜垣本地区公民館

大淀町大字檜垣本1514番地

大淀町上檜垣本地区公民館

大淀町大字檜垣本1706番地

大淀町土田地区公民館

大淀町大字土田79番地の1・80番地の1

大淀町佐名伝公民館

大淀町大字佐名伝303番地

大淀町下渕公民館

大淀町大字下渕906番地の1

(分館の名称及び位置)

第3条 大淀町公民館に分館を置き、分館の名称は、当該地区名を冠する。

2 分館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

大淀町公民館西町6丁目分館

大淀町大字下渕1640番地

大淀町公民館越部分館

大淀町大字越部1543番地の2

大淀町公民館今木分館

大淀町大字今木301番地の1

大淀町公民館馬佐分館

大淀町大字馬佐579番地の1

大淀町公民館芦原分館

大淀町大字芦原261番地

大淀町公民館北六田分館

大淀町大字北六田2番地の6

大淀町公民館西町4丁目分館

大淀町大字下渕816番地

大淀町公民館大岩分館

大淀町大字大岩589番地

大淀町公民館北野西分館

大淀町大字北野68番地の436

大淀町公民館北野東分館

大淀町大字北野68番地の514

大淀町公民館南大和分館

大淀町大字土田507番地の59

大淀町公民館北野南分館

大淀町大字北野15番地の1

大淀町公民館北野北分館

大淀町大字北野68番地の515

大淀町公民館南大和北分館

大淀町大字土田507番地の851

大淀町公民館吉野平分館

大淀町大字檜垣本1010番地の326

大淀町公民館香梨台分館

大淀町大字下渕1640番地の127

大淀町公民館土田緑ケ丘分館

大淀町大字土田458番地の7

大淀町公民館花吉野ガーデンヒルズ分館

大淀町大字福神2番地の89

大淀町公民館桜ケ丘分館

大淀町大字下渕1310番地の1

大淀町公民館桜ケ丘第2分館

大淀町大字桧垣本2093番地の151

大淀町公民館北町1丁目分館

大淀町大字下渕1298番地の1

大淀町公民館北町3丁目分館

大淀町大字下渕1356番地の1

大淀町公民館北町学園前分館

大淀町大字下渕1087番地の21

大淀町公民館車坂分館

大淀町大字下渕626番地

大淀町公民館車坂美吉野台分館

大淀町大字下渕1635番地の41

大淀町公民館花吉野ガーデンヒルズ第2分館

大淀町大字福神4番地の120

(使用料)

第4条 公民館(次条第1項の規定に基づき管理を委託した公民館を除く。)を使用しようとする者は、別に定めるところにより、使用料を納付しなければならない。

(管理の委託等)

第5条 公民館の管理については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、その管理を地域の公共的団体に委託することができる。

2 地方自治法第244条の2第5項の規定に基づき、管理受託者(同条第4項に規定する管理受託者をいう。以下同じ。)が利用料金(同条第4項に規定する利用料金をいう。以下同じ。)を定めようとする場合は、町長の承認を得なければならない。

3 利用料金は、1日につき70,000円を超えない範囲内の額とする。

4 収受した利用料金は、管理受託者の収入とする。

(その他)

第6条 この条例に定めるもののほか、公民館(分館を含む。)の管理に関し必要な事項は、町教育委員会が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 大淀町公民館設置及び管理に関する条例(昭和33年9月大淀町条例第10号)は、廃止する。

(昭和48年8月23日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年8月22日から適用する。

(昭和50年12月25日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月24日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月28日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年10月17日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月27日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年10月3日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年12月26日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年5月9日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月21日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年12月24日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月18日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年9月19日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年12月19日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年9月20日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年3月23日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年6月20日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年3月24日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年5月19日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年9月30日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に管理受託者において、使用料、利用料その他の料金(以下「使用料等」という。)が定められている場合の当該使用料等については、この条例の施行の日において、この条例による改正後の第1条の大淀町公民館条例第7条、第2条の大淀町老人憩の家設置条例第7条及び第3条の大淀町立コミュニティセンター条例第4条の規定に基づく利用料金とみなす。この場合において、当該管理受託者は、遅滞なく、当該管理受託者において定めた使用料等について、町長の承認を得なければならない。

(平成10年3月19日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年9月16日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月24日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月20日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年9月19日条例第23号)

この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。

(平成14年教委規則第10号で平成14年10月1日から施行)

(平成16年3月26日条例第4号)

この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。

(平成16年教委規則第3号で平成16年7月15日から施行)

(平成17年3月22日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(大淀町立集会所条例の廃止)

2 大淀町立集会所条例(昭和51年10月大淀町条例第42号)は、廃止する。

(大淀町立集会所条例の廃止に伴う経過措置)

3 前項の規定による廃止前の大淀町立集会所条例(以下「廃止前の集会所条例」という。)第3条第1項の規定に基づく管理の委託については、この条例の規定による改正後の大淀町公民館条例(以下「改正後の公民館条例」という。)第5条第1項の規定に基づく管理の委託とみなす。

4 廃止前の集会所条例第3条第2項の規定に基づく承認は、改正後の公民館条例第5条第2項の規定に基づく承認とみなす。

(平成21年12月18日条例第25号)

この条例は、平成22年1月1日から施行する。

大淀町公民館条例

昭和47年6月29日 条例第14号

(平成22年1月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和47年6月29日 条例第14号
昭和48年8月23日 条例第23号
昭和50年12月25日 条例第22号
昭和51年3月24日 条例第16号
昭和52年3月28日 条例第5号
昭和52年10月17日 条例第19号
昭和53年3月27日 条例第6号
昭和53年10月3日 条例第18号
昭和54年12月26日 条例第23号
昭和56年5月9日 条例第16号
昭和59年3月21日 条例第4号
昭和61年12月24日 条例第36号
昭和62年3月18日 条例第12号
平成4年9月19日 条例第24号
平成4年12月19日 条例第27号
平成5年9月20日 条例第19号
平成6年3月23日 条例第2号
平成6年6月20日 条例第19号
平成7年3月24日 条例第5号
平成7年5月19日 条例第18号
平成8年9月30日 条例第19号
平成10年3月19日 条例第8号
平成11年9月16日 条例第20号
平成12年3月24日 条例第13号
平成14年3月20日 条例第4号
平成14年9月19日 条例第23号
平成16年3月26日 条例第4号
平成17年3月22日 条例第4号
平成21年12月18日 条例第25号