○大淀町公民館条例
昭和47年6月29日
条例第14号
(設置)
第1条 大淀町の住民のため実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、もって住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与する目的をもって、本町に公民館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大淀町中央公民館 | 大淀町大字下渕948番地 |
大淀町新野地区公民館 | 大淀町大字新野347番地の1 |
大淀町口檜垣本地区公民館 | 大淀町大字檜垣本1514番地 |
大淀町上檜垣本地区公民館 | 大淀町大字檜垣本1706番地 |
大淀町土田地区公民館 | 大淀町大字土田79番地の1・80番地の1 |
大淀町佐名伝公民館 | 大淀町大字佐名伝303番地 |
大淀町下渕公民館 | 大淀町大字下渕906番地の1 |
(分館の名称及び位置)
第3条 大淀町公民館に分館を置き、分館の名称は、当該地区名を冠する。
2 分館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大淀町公民館西町6丁目分館 | 大淀町大字下渕1640番地 |
大淀町公民館越部分館 | 大淀町大字越部1543番地の2 |
大淀町公民館今木分館 | 大淀町大字今木301番地の1 |
大淀町公民館馬佐分館 | 大淀町大字馬佐579番地の1 |
大淀町公民館芦原分館 | 大淀町大字芦原261番地 |
大淀町公民館北六田分館 | 大淀町大字北六田2番地の6 |
大淀町公民館西町4丁目分館 | 大淀町大字下渕816番地 |
大淀町公民館大岩分館 | 大淀町大字大岩589番地 |
大淀町公民館北野西分館 | 大淀町大字北野68番地の436 |
大淀町公民館北野東分館 | 大淀町大字北野68番地の514 |
大淀町公民館南大和分館 | 大淀町大字土田507番地の59 |
大淀町公民館北野南分館 | 大淀町大字北野15番地の1 |
大淀町公民館北野北分館 | 大淀町大字北野68番地の515 |
大淀町公民館南大和北分館 | 大淀町大字土田507番地の851 |
大淀町公民館吉野平分館 | 大淀町大字檜垣本1010番地の326 |
大淀町公民館香梨台分館 | 大淀町大字下渕1640番地の127 |
大淀町公民館土田緑ケ丘分館 | 大淀町大字土田458番地の7 |
大淀町公民館花吉野ガーデンヒルズ分館 | 大淀町大字福神2番地の89 |
大淀町公民館桜ケ丘分館 | 大淀町大字下渕1310番地の1 |
大淀町公民館桜ケ丘第2分館 | 大淀町大字桧垣本2093番地の151 |
大淀町公民館北町1丁目分館 | 大淀町大字下渕1298番地の1 |
大淀町公民館北町3丁目分館 | 大淀町大字下渕1356番地の1 |
大淀町公民館北町学園前分館 | 大淀町大字下渕1087番地の21 |
大淀町公民館車坂分館 | 大淀町大字下渕626番地 |
大淀町公民館車坂美吉野台分館 | 大淀町大字下渕1635番地の41 |
大淀町公民館花吉野ガーデンヒルズ第2分館 | 大淀町大字福神4番地の120 |
(使用料)
第4条 公民館(次条第1項の規定に基づき管理を委託した公民館を除く。)を使用しようとする者は、別に定めるところにより、使用料を納付しなければならない。
(管理の委託等)
第5条 公民館の管理については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、その管理を地域の公共的団体に委託することができる。
2 地方自治法第244条の2第5項の規定に基づき、管理受託者(同条第4項に規定する管理受託者をいう。以下同じ。)が利用料金(同条第4項に規定する利用料金をいう。以下同じ。)を定めようとする場合は、町長の承認を得なければならない。
3 利用料金は、1日につき70,000円を超えない範囲内の額とする。
4 収受した利用料金は、管理受託者の収入とする。
(その他)
第6条 この条例に定めるもののほか、公民館(分館を含む。)の管理に関し必要な事項は、町教育委員会が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 大淀町公民館設置及び管理に関する条例(昭和33年9月大淀町条例第10号)は、廃止する。
附則(昭和48年8月23日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年8月22日から適用する。
附則(昭和50年12月25日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年3月24日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年3月28日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年10月17日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年3月27日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年10月3日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年12月26日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年5月9日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月21日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年12月24日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月18日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年9月19日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年12月19日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年9月20日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月23日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年6月20日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月24日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年5月19日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年9月30日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に管理受託者において、使用料、利用料その他の料金(以下「使用料等」という。)が定められている場合の当該使用料等については、この条例の施行の日において、この条例による改正後の第1条の大淀町公民館条例第7条、第2条の大淀町老人憩の家設置条例第7条及び第3条の大淀町立コミュニティセンター条例第4条の規定に基づく利用料金とみなす。この場合において、当該管理受託者は、遅滞なく、当該管理受託者において定めた使用料等について、町長の承認を得なければならない。
附則(平成10年3月19日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年9月16日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月24日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月20日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年9月19日条例第23号)
この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。
(平成14年教委規則第10号で平成14年10月1日から施行)
附則(平成16年3月26日条例第4号)
この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。
(平成16年教委規則第3号で平成16年7月15日から施行)
附則(平成17年3月22日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(大淀町立集会所条例の廃止)
2 大淀町立集会所条例(昭和51年10月大淀町条例第42号)は、廃止する。
(大淀町立集会所条例の廃止に伴う経過措置)
3 前項の規定による廃止前の大淀町立集会所条例(以下「廃止前の集会所条例」という。)第3条第1項の規定に基づく管理の委託については、この条例の規定による改正後の大淀町公民館条例(以下「改正後の公民館条例」という。)第5条第1項の規定に基づく管理の委託とみなす。
4 廃止前の集会所条例第3条第2項の規定に基づく承認は、改正後の公民館条例第5条第2項の規定に基づく承認とみなす。
附則(平成21年12月18日条例第25号)
この条例は、平成22年1月1日から施行する。