○町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する規則

平成4年4月22日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成4年3月大淀町条例第3号)第2条の規定に基づき、町立学校の非常勤の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の公務上の災害に対して行う補償の実施について定めるものとする。

(実施機関)

第2条 この規則で「実施機関」とは、町教育委員会をいう。

(災害発生の報告)

第3条 学校等の校長及び園長(以下「校園長」という。)は、その学校の学校医等について、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号。以下「法」という。)第2条により補償を行うべき災害が発生したときは、実施機関に対し、速やかに次の事項を記載した書面によりその旨を報告しなければならない。

(1) 災害を受けた学校医等の氏名、年齢及び職業並びに所属学校の名称及び位置

(2) 補償を受けるべき者の氏名及び住所並びに災害を受けた学校医等と続柄又は関係

(3) 傷病名(傷病の名称が確定していない場合には疑われる傷病名)、傷病の部位及びその程度

(4) 災害発生の日時及び場所

(5) 災害発生の状況及び原因

(6) 医師の意見、災害を受ける前における最近の健康診断の記録、剖検記録等災害が公務上のものであるかどうかを認定するために参考となる事項

(7) 公務上の災害と認められる理由

(補償請求の手続)

第4条 法第3条の規定により補償を受けようとする者は、その種類ごとに別に定める補償の請求書を学校医等の所属する校園長を経由して実施機関に提出しなければならない。

2 遺族補償の請求書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 死亡診断書、死体検案書、検視調書その他学校医等の死亡を証明する書類又はその写

(2) 遺族補償を受けるべき者の氏名、本籍及び学校医等の続柄又は関係に関する市町村長の発行する証明書

(3) 遺族補償を受けるべき者が婚姻の届出をしていないが、学校医等の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることのできる書類

(4) 遺族補償を受けるべき者が配偶者以外の者であるときは、遺族補償を受けるべき先順位者がないことを証明することができる書類

(5) 遺族補償を受けるべき者が学校医等の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者であるときは、その事実を認めることのできる書類

(6) 遺族補償を受けるべき者が遺言等により指定された者であるときは、その事実を証明することのできる書類

3 打切補償の請求書には、療養の経過、症状、なおるまでの見込期間等に関する医師の意見書を添付しなければならない。

(補償の支給方法)

第5条 実施機関は、療養補償及び休業補償を毎月1回以上支給するようにしなければならない。

(現状の報告)

第6条 年金である障害補償を受ける者は、毎年2月1日から同月末日までの間に、その障害の現状について学校医等の所属する校園長を経由して実施機関に報告しなければならない。ただし、あらかじめ実施機関がその必要がないと認めたときは、この限りではない。

(異動の届出)

第7条 年金である障害補償を受ける者は、次の各号に掲げる場合には、その事実を明らかにすることができる書類を添えて、速やかに学校医等の所属する校園長を経由して実施機関に届け出なければならない。

(1) 住所又は氏名を変更した場合

(2) 請求又は受領の印鑑を変更した場合

(3) 障害の程度に変更が生じた場合

(委任)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月26日教委規則第2号)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する規則

平成4年4月22日 教育委員会規則第1号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成4年4月22日 教育委員会規則第1号
平成14年3月26日 教育委員会規則第2号