○町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例

平成4年3月19日

条例第3号

第1条 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号)第2条の規定に基づき、町立学校の非常勤の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務上の災害に対して補償を行う場合における当該補償の範囲、金額及び支給方法その他の補償については、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和32年政令第283号)の定めるところによる。

第2条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月20日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定による改正後の町立幼稚園の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に支給すべき事由が生じた補償及び同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用する。

町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例

平成4年3月19日 条例第3号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成4年3月19日 条例第3号
平成14年3月20日 条例第11号