○大淀町教育支援委員会規則
昭和53年8月22日
教委規則第1号
(設置)
第1条 特別な支援を必要とする児童生徒等の適切な教育支援を行い、就学の適正を図るため、大淀町教育支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、大淀町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査及び審議を行う。
(1) 特別支援学校に就学しようとする者又は在学する児童及び生徒に対する就学指導に関する事項
(2) 小学校及び中学校に就学しようとする者又は在学する児童生徒のうち、各学校等から依頼のあった者に対する就学指導に関する事項
(3) 特別な支援を必要とする児童生徒等に対する一貫した教育支援に関すること
(4) その他必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員25人以内をもって組織する。
(委員の委嘱)
第4条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 医師
(2) 教育職員
(3) 児童福祉施設等の職員
(4) 前3号に掲げる者の他、児童及び生徒の就学に関し識見を有すると教育委員会が認める者
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。
2 委員が、前条各号の職を辞したときは、委員の職を失う。
3 委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第6条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。
3 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会の会議は委員長が招集し、委員長は会議の議長となる。
2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。
3 委員会の会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長がこれを決する。
4 委員会において、必要があるときは、委員以外の関係者の出席を求め、その意見を聞くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、昭和53年9月1日から施行する。
附則(平成12年3月27日教委規則第1号)
この規則等は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年4月24日教委規則第2号)
この規定は、公布の日から施行する。
附則(平成13年11月19日教委規則第2号)
この規則は、平成13年12月1日から施行する。
附則(平成19年7月5日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年11月10日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。