○大淀町立学校の管理運営に関する規則

昭和51年10月1日

教委規則第4号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、町立の小学校、中学校及び幼稚園(以下「学校」という。)の管理運営に関し、学校教育法施行細則(昭和51年10月大淀町教委規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 小学校及び中学校

第1節 学期・休業日等

(学期)

第2条 学年を次の3学期に分ける。

第1学期 4月1日から8月31日まで

第2学期 9月1日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

2 前項の規定にかかわらず、校長は、必要があると認めるときは、学年を2学期に分けることができる。この場合において、校長は様式第1号により、あらかじめ大淀町教育委員会(以下「委員会」という。)に届け出なければならない。

(休業日)

第3条 休業日を次のとおり定める。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(4) 冬季休業日 12月24日から翌年1月6日まで

(5) 春季休業日 3月25日から4月5日まで

(6) 学校創立記念日

(7) その他の休業日 前各号に掲げるもののほか学校運営上又は教育上必要がある日で年間を通じ7日以内

2 前項第7号の休業を実施するときは、校長は様式第2号により、事由及び期日を記載して、あらかじめ委員会に届け出なければならない。

3 校長は、特別の必要があると認めるときは第1項第3号第4号及び第5号の休業日を変更することができる(新たな休業日を設ける場合を含む。)この場合において、校長は様式第2号の2により、あらかじめ委員会に届け出なければならない。

(卒業式の期日)

第4条 小学校の卒業式は、原則として、3月20日から同月31日までの間に行うものとする。

2 中学校の卒業式は、原則として、3月15日から同月31日までの間に行うものとする。

(進学生徒の報告書等の作成)

第5条 生徒が、高等学校その他の学校に進学しようとする場合の報告書その他必要な書類の作成は、特に厳正公平に行われなければならない。

第2節 教育運営管理

(教育課程の編成)

第6条 校長は、翌年度において実施する教育課程を、法令及び学習指導要領の基準に基づいて編成し、翌学年始めまでに委員会の承認を受けなければならない。

2 前項の教育課程には、少なくとも学年別に各教科、道徳及び特別活動、及び総合的な学習時間の時間配当並びに教育指導の重点を明確にしなければならない。

(指導計画の報告)

第7条 校長は、学年当初に学習指導、生徒指導、進路指導等の計画をたて、これを委員会に報告しなければならない。

(学校評価)

第7条の2 校長は、当該学校の教育活動その他学校運営の状況について、評価を行い、その結果を公表するとともに、学校運営の改善を図るものとする。

2 校長は、前項の規定により評価を行った場合は、その結果を委員会に報告しなければならない。

3 前2項に定めるもののほか、学校評価の実施等に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

(特別活動)

第8条 校長は、児童会又は生徒会、クラブ(小学校)、学級会等の組織を定め、その指導教員を指名して特別活動の指導に努めなければならない。

(学級編制)

第9条 校長は奈良県教育委員会(以下「県委員会」という。)の同意を得た学級数及び児童生徒数に基づいて学級を編制しなければならない。

(学級、教科担任)

第10条 校長は前条により学級を編成し、その学級を担任する職員を指名したとき及び教科を担任する職員を指名したときは、委員会に報告しなければならない。

(児童生徒数の報告)

第10条の2 校長は、毎年5月に別に定める様式により学校の児童生徒数を委員会に報告しなければならない。

(教材使用の承認)

第11条 校長は、次のものを児童生徒に使用させようとするときは、様式第3号により委員会の承認を受けなければならない。

(1) 検定教科書のない教科において使用する手引書又は参考書の類

(2) 道徳、特別活動及び総合的な学習時間において使用する手引書又は参考書の類

(教材使用の届出)

第12条 校長は、前条に定めるもののほか、児童生徒の教材として次のものを使用させようとするときは、様式第4号により委員会に届け出なければならない。

(1) 参考書、学習帳、練習帳及び日記帳の類

(2) 1件の価格1,000円を超える学習材料

(教材教具の選定)

第13条 校長は、学校教育活動において使用する教科書以外の教材教具を選定するときは、その教育的価値と保護者の負担とを考慮して慎重に選定しなければならない。

(学校行事)

第14条 校長は、学校における教育活動としての修学旅行、林間指導、臨海指導、校外行事その他特別な学校行事については、委員会の定める基準の範囲内で実施しなければならない。

2 校長は、前項の行事を実施するときは、様式第5号によりあらかじめ委員会に届け出なければならない。

(性行不良による出席停止)

第14条の2 委員会は、児童生徒が次に掲げる行為を繰り返し行う等性行不良であって他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒があるときは、その児童生徒の保護者に対して、出席停止を命ずることができる。

(1) 他の児童生徒に障害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に障害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 校長は、児童生徒が前項のような行為を行い、学校における授業その他の教育活動に支障をきたす状況にあるときは、委員会に出席停止についての意見を様式第6号により申し出なければならない。

3 委員会は、出席停止を命ずる場合には、校長の判断を尊重しつつあらかじめ保護者の意見を聴取するとともに、理由及び期間を記載した文書を様式第6号の2により、交付しなければならない。

4 前項に規定するもののほか、出席停止の命令の手続きに関し必要な事項は、委員会が別に定める。

5 委員会は、出席停止の命令に係る児童生徒の出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講ずるものとする。

(原級留置)

第15条 校長は、児童生徒の平素の出席状況及び成績を評価した結果、各学年の課程の修了又は卒業を認めることが不適当と認めるときは、当該児童生徒を原級に留めおくことができる。

(表彰)

第16条 校長は、学業、人物、出席状況その他の事項について優秀な児童生徒を表彰することができる。

第3節 職員

(校長の職務)

第17条 学校に校長を置く。

2 校長は、概ね次に掲げる職務を担当する。

(1) 学校教育の管理、所属職員の管理、学校施設の管理及び学校事務の管理に関すること。

(2) 所属職員の監督に関すること。

(3) 前2号に規定するもののほか、職務上委任され、又は命令された事項に関すること。

(副校長の職務等)

第17条の2 学校に副校長を置くことができる。

2 副校長は、校長を助け、任された校務をつかさどる。

3 副校長は、校長に事故があるときには、その職務を代理し、及び校長が欠けたときには、その職務を行う。

(教頭の職務等)

第17条の3 学校に教頭を置く。

2 教頭は、校長及び副校長を助け、校務を整理し、及び必要に応じ児童生徒の教育をつかさどる。

3 副校長を置かない学校にあっては、教頭は、校長に事故があるときには、その職務を代理し、及び校長が欠けたときには、その職務を行う。

(主幹教諭及び指導教諭)

第17条の4 学校に主幹教諭及び指導教諭を置くことができる。

2 主幹教諭は、校長、副校長又は教頭を助け、任された校務を整理し、及び授業を受け持つ。

3 指導教諭は、授業を受け持ち、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために指導及び助言を行う。

4 学校生活指導員は、児童生徒、保護者の悩みに対する相談のほか、地域と学校の連携支援や児童生徒の指導に関する指導及び助言を行う。

(主任等)

第17条の5 第20条の2に規定する教務主任、学年主任及び保健主事並びに第20条の3に規定する生徒指導主事及び進路指導主事(以下「主任等」という。)については、当該主任等の校務を整理する主幹教諭を置く場合は、それぞれ当該主任等を置かないことができる。

(職員の配置)

第17条の6 職員の各学校及び職員の種類ごとの配置数は、同意を得た学級数及び県委員会の定める基準によって委員会が別に定める。

(職員の設置)

第18条 学校に法令に定めるもののほか、給食調理員、用務員及びその他の職員を置く。

(職員名簿の提出)

第18条の2 校長は、毎年5月に別に定める様式による職員名簿を委員会に提出しなければならない。

(事務の代行)

第19条 校長に事故があるときは、教頭を置かない学校にあっては、委員会があらかじめ指名する者が、その事務を代行する。

2 前項の規定は、職員の人事に関する事項及び特に重要又は異例にかかる事項には適用しない。ただし、急を要する事項及びあらかじめ処理の方針を指示された事項については、この限りでない。

(職員会議)

第19条の2 学校においては、校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置くものとする。

2 職員会議は、校長が主宰する。

3 前2項に定めるもののほか、職員会議について必要な事項は、校長が定める。

(学校評議員)

第19条の3 校長は、学校運営上必要と認めるときは、学校評議員を置くことができる。

2 学校評議員は、校長の推薦に基づき委員会が委嘱するものとする。

3 前2項に定めるもののほか、学校評議員について必要な事項は、委員会が定める。

(共同学校事務室の設置等)

第19条の4 委員会は、その指定する二以上の学校に係る事務を該当学校の事務職員が共同処理するための組織として、当該指定する二以上の学校のうちいずれかの一の学校に、共同学校事務室を置くことができる。

2 委員会は、共同学校事務室に室長及び室員を置くこととし、当該共同学校事務室がその事務を共同処理する学校の事務職員をもって充てるものとする。

3 共同学校事務室の室長及び室員は、室務をつかさどるものとする。

4 室長は、校長の監督を受け、共同学校事務室に関する事項について、連絡調整、指導及び助言に当たるものとする。

5 共同学校事務室に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

(校務分掌)

第20条 学校においては、調和のとれた学校運営が行われるためにふさわしい校務分掌の仕組みを整えるものとする。

2 校長は、法令及びこの規則に定めるところにより、所属職員に校務を分掌させる組織を定めなければならない。

3 所属職員は、校長の監督のもとに相互の連絡をはかり、すべて一体として学校の目的の達成に努めなければならない。

(教務主任等)

第20条の2 学校に教務主任、学年主任及び保健主事を置く。ただし、別に定める学校については、この限りでない。

2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について、連絡調整及び指導、助言に当たる。

4 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。

(生徒指導主事及び進路指導主事)

第20条の3 中学校に生徒指導主事及び進路指導主事を置く。ただし、別に定める中学校については、この限りでない。

2 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(学校図書館司書教諭)

第20条の3の2 学校においては、学校図書館司書教諭を置く。ただし、別に定める学校においては、この限りでない。

2 学校図書館司書教諭は校長の監督を受け、学校図書館教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(その他の主任等)

第20条の4 学校においては、この規則に定めるもののほか、必要に応じ校務を分担する主任等を置くことができる。

(主任等の任命)

第20条の5 前3条に規定する主任等は、当該学校の教諭の中から校長が命じ委員会に報告しなければならない。

(主任等の任期)

第20条の6 第20条の2から第20条の4までに規定する主任等の任期は、4月1日から翌年の3月31日までとする。

(事務主任)

第20条の7 学校に事務主任を置くことができる。

2 事務主任は、校長の監督を受け、事務をつかさどる。

3 事務主任は、当該学校の事務職員の中から県委員会と協議して委員会が命ずる。

(勤務時間の割振)

第20条の8 職員の勤務時間の割振及び休憩時間は、県委員会の定めるところにより校長が定める。

(週休日の振替等)

第20条の9 職員の勤務を要しない日の振替え等は、校長が行う。

(休暇の処理)

第20条の10 職員の休暇の処理については、校長が行う。ただし、校長の3日以上にわたる特別休暇については、委員会の承認を受けなければならない。

(勤務時間の上限)

第20条の11 教育委員会は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第2条に規定する教育職員(以下単に「教育職員」という。)の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、その所管に属する学校の教育職員が業務を行う時間(同法第7条の指針に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(同法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次の各号に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1月について45時間

(2) 1年について360時間

2 教育委員会は、教育職員が児童生徒等に係る通常予見することができない業務量の大幅な増加等に伴い、一時的又は突発的に所定の勤務時間外に業務を行わざるを得ない場合には、前項の規定にかかわらず、教育職員が業務を行う時間から所定の勤務時間を除いた時間を次の各号に掲げる時間及び月数の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1月について100時間未満

(2) 1年について720時間

(3) 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間において1月あたりの平均時間について80時間

(4) 1年のうち1月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6月

3 前2項に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、教育委員会が別に定める。

(出張)

第21条 職員の出張は、校長がこれを命ずる。ただし、5日以上の長期にわたるときは、あらかじめ委員会の承認を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、校長の宿泊を要する県外出張は、委員会がこれを命ずる。

3 出張を命ぜられた職員が帰校したときは、速やかにその概要を文書又は口頭で復命しなければならない。

(当直)

第22条 校長は、休日及び勤務を要しない日又は時間に職員を日直員又は宿直員(以下「当直員」という。)に命じなければならない。

2 当直員は、学校施設設備及び書類等の保全及び文書の収受その他緊急な事務の処理を行う。

3 校長は、第1項の規定にかかわらず委員会の指示を得て、臨時に職員以外の者(以下「警備員」という。)をもって、前項に規定する業務を行わせることができる。

4 当直員(警備員を含む。)の勤務時間及び遵守事項は、校長が定める。

第4節 施設

(学校施設の維持)

第23条 校長は、学校施設(校地、校舎、運動場、その他直接教育の用に供する土地、建物及びこれら土地、建物に附属するものをいう。以下同じ。)を常に最良の状態に保持し、その維持管理に努めなければならない。

2 所属職員は、校長の定めるところにより、学校施設の整備及び警備を分担する。

(警備及び防災計画)

第24条 校長は、学校の警備及び防災の計画を定め委員会に報告しなければならない。

2 前項の計画には、火災その他非常変災の場合の児童生徒の安全を図るための処置が講ぜられていなければならない。

(学校施設のき損又は滅失時の報告)

第25条 学校施設の一部又は全部がき損し、又は滅失したときは、校長は、速やかに委員会に報告しなければならない。

(学校施設の目的外使用)

第26条 校長は、学校施設の目的外使用の申請があったときは、当該申請者に様式第7号による学校施設使用許可申請書を提出させなければならない。

2 校長は、前項の規定により提出された申請書に意見を附して速やかに委員会に進達しなければならない。

(目的外使用の許可)

第27条 前条の規定により提出された申請書に係る使用が6日以内でかつ異例疑義にわたるものでないときは、同条の規定にかかわらず校長において学校施設の使用を許可することができる。

2 校長は、前項の規定により学校施設の使用を許可したときは、その旨を委員会に報告しなければならない。

(目的外使用の許可の禁止)

第28条 委員会又は校長は法令、条例又は教育委員会規則に特別の定めがある場合を除き、次の各号のいずれかに該当し、又は該当するおそれがあるときは、学校施設の目的外使用の許可をしてはならない。

(1) 学校教育上支障があるとき。

(2) もっぱら営利を目的とするとき。

(3) 学校施設をき損する等その他管理上支障があるとき。

(4) その他委員会又は校長において支障があると認めるとき。

(目的外使用の許可の取消)

第29条 委員会又は校長は、次の各号のいずれかに該当するときは、学校施設の使用許可を与えた後においても当該許可を取り消し、又はその使用を拒否することができる。

(1) 前条各号のいずれかに該当する事由があるとき。

(2) 申請者に虚偽の事実があるとき。

(3) 許可の条件に違反するとき。

第3章 幼稚園

(学級)

第30条 園長は、学級を編成し、その学級を担任する職員を指名したときには、委員会に報告しなければならない。

(勤務時間の割振)

第31条 職員の勤務時間の割振及び休憩時間は、委員会の定めるところにより園長が定める。

(幼児教育指導員)

第32条 各幼稚園の調整、地域と幼稚園の連携支援及び園児の指導に関する指導及び助言を行うため幼児教育指導員を置くことができる。

(準用)

第33条 第2条第3条及び第4条第1項第6条第1項及び第7条の2第10条の2第12条第13条及び第14条第16条及び第17条第18条から第19条の3まで、第20条第20条の9から第21条まで並びに第23条から第29条までの規定は、幼稚園に準用する。この場合において、「校長」とあるのは「園長」に、「学校創立記念日」とあるのは「幼稚園創立記念日」に、「学校運営」とあるのは「幼稚園運営」に、「卒業式」とあるのは「卒園式」に、「小学校」とあるのは「幼稚園」に、「学校評価」とあるのは「幼稚園評価」に、「当該学校」とあるのは「当該幼稚園」に、「児童生徒数」とあるのは「園児数」に、「児童生徒」とあるのは「園児」に、「学校教育活動」とあるのは「幼稚園教育活動」に、「学校行事」とあるのは「幼稚園行事」に、「学校」とあるのは「幼稚園」に、「修学旅行、林間指導、臨海指導」とあるのは「宿泊を伴う指導」に、「校外行事」とあるのは「園外行事」に、「学校教育」とあるのは「幼稚園教育」に、「学校施設」とあるのは「幼稚園施設」に、「学校事務」とあるのは「幼稚園事務」に、「学校評議員」とあるのは「幼稚園評議員」に、「校務分掌」とあるのは「園務分掌」に、「校務」とあるのは「園務」に、「帰校」とあるのは「帰園」に、「校地」とあるのは「園地」に、「校舎」とあるのは「園舎」に読み替えるものとする。

第4章 補則

(委任)

第34条 この規則の施行に関し必要な事項は、校長又は園長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 小中学校の管理運営に関する規則(昭和33年4月大淀町教委規則第1号)は、廃止する。

(昭和57年5月13日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年3月28日から適用する。

(昭和59年2月10日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年12月18日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年7月1日教委規則第2号)

この規則は、平成4年9月1日から施行する。

(平成5年12月13日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年2月1日教委規則第1号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年4月28日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月27日教委規則第1号)

この規則等は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年1月11日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月26日教委規則第4号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年10月30日教委規則第1号)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(平成20年2月27日教委規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月26日教委規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成29年3月23日教委規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月13日教委規則第1号)

(施行期日)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年2月18日教委規則第1号)

(施行期日)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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大淀町立学校の管理運営に関する規則

昭和51年10月1日 教育委員会規則第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和51年10月1日 教育委員会規則第4号
昭和57年5月13日 教育委員会規則第3号
昭和59年2月10日 教育委員会規則第1号
平成3年12月18日 教育委員会規則第1号
平成4年7月1日 教育委員会規則第2号
平成5年12月13日 教育委員会規則第5号
平成7年2月1日 教育委員会規則第1号
平成7年4月28日 教育委員会規則第3号
平成12年3月27日 教育委員会規則第1号
平成14年1月11日 教育委員会規則第1号
平成14年3月26日 教育委員会規則第4号
平成18年10月30日 教育委員会規則第1号
平成20年2月27日 教育委員会規則第1号
平成20年3月26日 教育委員会規則第3号
平成29年3月23日 教育委員会規則第4号
令和3年3月13日 教育委員会規則第1号
令和4年2月18日 教育委員会規則第1号