○退職教員顕彰規程

昭和44年4月12日

教委訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、大淀町内小・中学校に勤務する教職員(以下「教員」という。)の退職の際に行う顕彰に対し必要な事項を定めるものとする。

(方法)

第2条 町内において永年勤続し、又は教育進展に功績の著しい者に対し感謝状及び記念品を贈るものとする。ただし、記念品は、10,000円程度とする。

(条件)

第3条 教員にして退職時における勤務年数(通算)が10年以上のものであり、顕彰に値すると認められるものに対して行う(町外の勤務年数は含まない。)

(資格)

第4条 顕彰者の資格については、大淀町教育委員会において決定する。

(時期)

第5条 顕彰は、毎年5月に行う。

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規程は、昭和44年4月1日から施行する。

(平成9年5月30日教委訓令甲第1号)

この訓令は、平成9年6月1日から施行する。

(平成23年4月1日教委訓令第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

退職教員顕彰規程

昭和44年4月12日 教育委員会訓令第1号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和44年4月12日 教育委員会訓令第1号
平成9年5月30日 教育委員会訓令甲第1号
平成23年4月1日 教育委員会訓令第1号