○大淀町教育委員会職員被服等貸与規程
昭和42年9月30日
教委訓令第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、大淀町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に勤務する職員(以下「職員」という。)の執務のためにする被服等の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。
(貸与)
第2条 被服等を貸与する職員の別並びに貸与する被服等の品目、員数及び貸与期間は、別表のとおりとする。
2 職員が休職、休暇等により長期間にわたり執務しない場合は、その期間被服等を貸与しない。
(着用)
第3条 職員は、貸与の目的に従い、男子にあっては毎年10月1日から翌年の5月31日までの期間、女子にあっては年間を通じ、勤務時間中貸与を受けた被服等を着用しなければならない。
(保全等)
第4条 職員は、制服を常に清潔に保ち、損傷し、又は亡失しないようその保全に留意しなければならない。
2 職員は、被服等を譲渡し、若しくは貸与し、又は貸与の目的以外に使用してはならない。
(亡失等の届出)
第5条 職員は、被服等を著しく損傷し、又は亡失したときは、速やかにその品目及び理由を教育委員会に届け出なければならない。
(弁償)
第6条 職員は、故意又は重大な過失により被服等を使用不能にし、又は亡失したときは、相当の代価を弁償しなければならない。
(返納)
第7条 職員は、退職、配置換等により当該職務を離れたときは、被服等を速やかに返納しなければならない。
(被服等貸与台帳)
第8条 被服等の貸与状況は、別記様式の被服等貸与台帳を備え付けてこれを把握し明らかにしておかなければならない。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、被服等の貸与に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、昭和42年10月1日から施行する。
附則(平成5年12月13日教委訓令甲第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
被服等を貸与する職員の別 | 貸与する被服等 | |||
品目 | 員数 | 貸与期間 | ||
男子職員 | 背広(上衣) | 1 | 10月1日から翌年5月31日まで | |
女子事務職員 | 事務服 | 合冬用 | 1 | 10月1日から翌年5月31日まで |
夏用 | 1 | 6月1日から9月30日まで | ||
給食調理員 | 作業服 | 1 | 年間 | |
作業長靴 | 1 | 年間 | ||
教諭 | トレーニングウェアー | 1 | 年間 |