○大淀町教育委員会職員身元保証規程

昭和60年9月27日

教委規程第1号

第1条 大淀町教育委員会(以下「委員会」という。)職員(常勤職員及びこれに準ずる嘱託員をいう。以下この規程において同じ。)の身元保証については、この規程の定めるところによる。

第2条 保証人は、職員の住所地又は勤務地の属する市町村の住民(本町職員である者を除く。)であって身元確実である者でなければならない。

2 保証人は、3人以上の職員の保証人となることができない。

第3条 委員会は、保証人を不適当と認めたときは、更新を命ずることができる。

第4条 保証人が死亡し、失そうし、若しくは改名したとき又は第2条第1項の要件を欠くにいたったときは、更に保証人を定めて身元保証書を差し出さなければならない。

第5条 身元保証の期間は、身元保証書提出の日から3年とする。ただし、特に事情変更のない限り更新したものとみなす。

この規程は、昭和60年10月1日から適用する。ただし、改正前より提出されている身元保証書で、昭和60年10月1日以降も有効である期間については改正後にもこの規程による身元保証書とみなす。

大淀町教育委員会職員身元保証規程

昭和60年9月27日 教育委員会規程第1号

(昭和60年9月27日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和60年9月27日 教育委員会規程第1号