○大淀町教育委員会職員身元保証規程
昭和60年9月27日
教委規程第1号
第2条 保証人は、職員の住所地又は勤務地の属する市町村の住民(本町職員である者を除く。)であって身元確実である者でなければならない。
2 保証人は、3人以上の職員の保証人となることができない。
第3条 委員会は、保証人を不適当と認めたときは、更新を命ずることができる。
第4条 保証人が死亡し、失そうし、若しくは改名したとき又は第2条第1項の要件を欠くにいたったときは、更に保証人を定めて身元保証書を差し出さなければならない。
第5条 身元保証の期間は、身元保証書提出の日から3年とする。ただし、特に事情変更のない限り更新したものとみなす。
附則