○大淀町教育委員会職員の職名に関する規則

平成9年6月30日

教委規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、大淀町教育委員会の職員の職名について必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事務職員 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第18条第1項に規定する事務職員をいう。

(2) 技術職員 法第18条第1項に規定する技術職員をいう。

(3) その他の職員 前2号に掲げるもの以外の職員の職をいう。

(職員の職名)

第3条 事務職員又は技術職員をもって充てる職の職名は、次に掲げるとおりとする。

(1) 教育部長

(2) 教育次長

(3) 課長

(4) 所長

(5) 課長補佐

(6) 係長

(7) 主査

2 事務職員をもって充てる職の職名は、次に掲げるとおりとする。

(1) 主事

(2) 主事補

(3) 事務員

3 技術職員をもって充てる職の職名は、次に掲げるとおりとする。

(1) 技師

(2) 技師補

(3) 技術員

4 その他の職員をもって充てる職の職名は、次に掲げるとおりとする。

(1) 技能員

(2) 業務員

(3) 用務員

(4) 給食調理員

5 臨時又は非常勤の職員の職の職名は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成9年7月1日から施行する。

(大淀町教育委員会の所管に属する職員職名規則の廃止)

2 大淀町教育委員会の所管に属する職員職名規則(昭和55年3月大淀町教育委員会規則第1号)は、廃止する。

(平成14年3月26日教委規則第3号)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成21年4月16日教委規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規程により同法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育長が在職する間は、なお従前の例による。

(平成29年3月23日教委規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

大淀町教育委員会職員の職名に関する規則

平成9年6月30日 教育委員会規則第5号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成9年6月30日 教育委員会規則第5号
平成14年3月26日 教育委員会規則第3号
平成21年4月16日 教育委員会規則第2号
平成27年3月31日 教育委員会規則第2号
平成29年3月23日 教育委員会規則第6号