○大淀町教育委員会事務局事務決裁規程

昭和57年5月15日

教委規程第1号

(趣旨)

第1条 大淀町教育委員会事務局における事務の決裁については、別に定めるものを除くほか、この規程に定めるところによる。

(教育長の決裁事項)

第2条 教育長の事務のうち、特に定めるものを除いて、すべて教育長の決裁を経なければならない。

(教育部長の専決事項)

第3条 教育部長が専決することができる事項は、次のとおりとする。

(1) 1件1,000,000円未満の支出負担行為及び1件1,000,000円未満の支出命令に関すること。

(2) 1件1,000,000円未満の物品の処分に関すること。

(3) 重要又は異例のものを除き、学校教育、社会教育における指導助言に関すること。

(4) 児童・生徒の就学事務に関すること。

(5) 軽易又は定例の説明会等に関すること。

(6) 定例の広報活動に関すること。

(7) 重要又は異例のものを除き、通知、申請、届出、報告、照会及び回答に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、所掌事務のうち定例に属し、かつ、重要でないもの

(各課長の共通専決事項)

第4条 各課長が専決することができる事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 1件500,000円未満の支出負担行為及び1件500,000円未満の支出命令に関すること。

(2) 課員の事務分掌に関すること。

(3) 軽易な器具及び機械の貸出し及び使用許可に関すること。

(4) 軽易な通知、申請、届出、報告、照会及び回答に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、軽易な事務処理に関すること。

(学務課長の専決事項)

第4条の2 学務課長が専決することができる事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 公印の管守に関すること。

(2) スクールバスの運行に関すること。

(3) 職員の共済組合、退職手当組合等に関すること。

(4) 軽易な教材及び教具の貸出し及び使用許可に関すること。

(社会教育課長の専決事項)

第4条の3 社会教育課長が専決することができる事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 所管に属する社会教育施設及び社会体育施設の軽易なものの使用の許可、取消し等に関すること。

(2) 大淀町立児童センターの軽易なものの使用の許可、取消し等に関すること。

(3) 学校の施設の開放事業に関すること。

(文化振興課長の専決事項)

第4条の4 文化振興課長が専決することができる事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 所管に属する社会教育施設の軽易なものの使用の許可、取消し等に関すること。

(2) 大淀町文化会館の軽易なものの使用の許可、取消し等に関すること。

(3) 重要又は異例のものを除き、図書館に関すること。

(大淀町役場事務決裁規程の準用)

第4条の5 次に掲げる職員に関する事項については、大淀町役場の例による。

(1) 年次有給休暇の時季変更及び休暇の承認に関すること。

(2) 週休日の振替等及び代休日の指定に関すること。

(3) 欠勤に関すること。

(4) 時間外勤務及び休日勤務に関すること。

(5) 出張に関すること。

(代理決裁)

第5条 教育長不在のとき又は教育長が欠けたときは、教育部長がその事務を代決する。

2 教育長及び教育部長がともに不在のときは、教育次長又は所管課長がその事務を代決する。

3 課長が不在のときは、所管課長補佐が、その事務を代決する。

4 前項の場合においても、あらかじめその処理について、特に指示を受けたもの又は緊急やむを得ないもののほかは、代理決裁をしてはならない。

(代理決裁の手続)

第6条 代理決裁をした事項については、施行後速やかに教育長の後覧を受けなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。

この規程は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(平成5年12月13日教委訓令甲第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成8年9月30日教委訓令甲第1号)

この訓令は、平成8年10月1日から施行する。

(平成16年3月31日教委訓令甲第1号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月1日教委告示第4号)

(施行期日)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月26日教委告示第4号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月16日教委告示第5号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月19日教委告示第4号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年3月23日教委規程第3号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

大淀町教育委員会事務局事務決裁規程

昭和57年5月15日 教育委員会規程第1号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和57年5月15日 教育委員会規程第1号
平成5年12月13日 教育委員会訓令甲第1号
平成8年9月30日 教育委員会訓令甲第1号
平成16年3月31日 教育委員会訓令甲第1号
平成19年3月1日 教育委員会告示第4号
平成20年3月26日 教育委員会告示第4号
平成21年4月16日 教育委員会告示第5号
平成22年3月19日 教育委員会告示第4号
平成29年3月23日 教育委員会規程第3号