○大淀町教育委員会傍聴人規則

昭和31年11月1日

教委規則第2号

第1条 大淀町教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、自己の氏名、住所、職業その他教育長の必要と認める事項を告げて、教育長の許可を受けなければならない。

第2条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴を許さない。

(1) 精神に障害があると認められた者

(2) めいていしていると認められる者

(3) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者

(4) 前3号のほか、教育長において傍聴を不適当と認める者

第3条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 私語、談話又は拍手等をすること。

(3) 議事に批判を加え、又は賛否を表明すること。

(4) 飲食又は喫煙すること。

(5) 帽子をかぶること。

(6) 前各号のほか、会議の妨害となるような挙動をすること。

第4条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき又は傍聴人の退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。

第5条 この規則に定めるもののほか、傍聴人は教育長の指示に従わなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年6月20日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規程により同法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育長が在職する間は、なお従前の例による。

大淀町教育委員会傍聴人規則

昭和31年11月1日 教育委員会規則第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和31年11月1日 教育委員会規則第2号
昭和58年6月20日 教育委員会規則第1号
平成27年3月31日 教育委員会規則第2号