○大淀町土地開発基金条例
昭和45年10月5日
条例第19号
(設置)
第1条 公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行を図るため、大淀町土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、240,000,000円とする。
2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。
3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は積立額相当額増加するものとする。
(運用)
第3条 町長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第6条 この条例の定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年10月1日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年3月26日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年9月30日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年9月20日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年9月19日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。