○特定事業資金積立基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和49年9月30日

条例第28号

(設置)

第1条 住宅地等の造成を目的とする開発行為により生ずる施設整備のため、公共投資の整備拡充及び公害又は災害防止並びに良好な居住環境を確保するため特定事業資金積立基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度積み立てる基金の額は、住宅地等の造成する事業者の負担金とする。

(運用)

第3条 町長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実な方法により保管しなければならない。

(維持運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法を定めて基金に属する現金を繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 町長は、第1条の規定により公共投資等の整備拡充に必要なる資金に充当し、繰り入れ処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理及び処分に必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

特定事業資金積立基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和49年9月30日 条例第28号

(昭和49年9月30日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和49年9月30日 条例第28号