○大淀町介護保険財政調整基金条例
平成13年3月15日
条例第2号
(設置)
第1条 大淀町介護保険事業の健全な財政運営に資するため、大淀町介護保険財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 毎年度基金として積み立てる金額は、次に掲げる額とする。
(1) 毎会計年度において歳入歳出決算上生じた剰余金から当該年度の翌年度に繰り越した歳出予算の財源に充てるべき金額を控除した額の全部又は一部の額
(2) 前号に掲げるもののほか、各年度において予算に定める額
(3) 基金から生ずる収入に相当する額
2 前項第1号に掲げる額は、決算に係る年度の翌年度中に基金に繰り入れるものとする。
(管理)
第3条 基金に属する金額は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、大淀町介護保険事業特別会計歳入歳出予算に計上して基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 基金は、その設置目的の財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要があると認めるときには、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。