○大淀町国民健康保険事業財政調整基金の設置及び処分に関する条例
昭和63年9月19日
条例第17号
(設置)
第1条 大淀町国民健康保険事業の円滑な運営を図るため、大淀町国民健康保険事業財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積立てる金額は、次に掲げる額とする。
(1) 毎会計年度において歳入歳出決算上生じた剰余金から当該年度の翌年度に繰越した歳出予算の財源に充てるべき金額を控除した額の全部又は一部の額
(2) 前号のほか、各年度において予算に定める額
(3) 基金から生ずる収入に相当する額
2 前項第1号の額は、決算にかかる年度の翌年度中に基金に繰り入れるものとする。
(管理及び運用)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金から生ずる収益は、歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(基金の処分)
第5条 基金は、その目的の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要があるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月24日条例第7号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。