○大淀町公園墓地維持管理積立基金条例
昭和60年3月20日
条例第4号
(設置)
第1条 大淀町公園墓地の維持管理資金に充てるため、大淀町公園墓地維持管理基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金の積立て額は、毎年度の維持管理手数料として納付される額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、大淀町公園墓地事業特別会計歳入歳出予算に計上して基金に繰り入れる。
(基金のとりくずし)
第5条 この基金は、大淀町公園墓地の維持管理に要する費用に充てる場合に限り(災害その他を除く。)、とりくずすものとする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。