○住宅改修資金等運用基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和52年3月28日

条例第3号

(設置)

第1条 この条例は、大淀町住宅改修資金等貸付金特別会計(以下「住宅改修資金等特別会計」という。)の円滑な運営とその経理の適正を図るため、住宅改修資金等運用基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、住宅改修資金等特別会計の予算の定めるところにより、基金に積み立て及び取りくずしを行う。

2 前項の規定により、積み立て及び取りくずしが行われたときは、基金の積み立て及び取りくずし相当額を増減するものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他もっとも確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の整理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、住宅改修資金等特別会計歳入歳出予算に計上して整理する。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

住宅改修資金等運用基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和52年3月28日 条例第3号

(昭和52年3月28日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和52年3月28日 条例第3号