○大淀町生活資金貸付基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和41年10月1日

条例第21号

(設置)

第1条 大淀町生活資金(以下「資金」という。)の貸付けに関する事務を円滑かつ効率的に行うため、大淀町生活資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、2,000万円とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(貸付けを受ける者の要件)

第4条 資金の貸付けを受ける者は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 大淀町の同和地区に6ケ月以上居住し、かつ、その間住民登録をしている者のうち生活困難な者であること。

(2) 前号の当該地域の同和事業関係者と資金借受人とで組織する生活資金借用組合(以下「借用組合」という。)に加入していること。

(3) 資金の貸付けと必要な指導があれば、自立更生の実効をあげることができると認められること。

2 前項の規定にかかわらず、世帯更生資金貸付制度要綱(昭和36年4月厚生省通知)の規定による世帯更生資金、母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第10条の規定による母子福祉資金等の貸付けを受けている者は、この条例による資金の貸付けを受けることはできない。

3 第1項第2号の借用組合に関し必要な事項は、町長が定める。

(貸付金額)

第5条 資金の貸付金額は、1世帯当たり18万円以内において町長が定める。

(貸付条件)

第6条 資金の貸付条件は、次の各号に定めるところによる。

(1) 貸付けの利率 年3分。ただし、据置期間(6ケ月)中は、無利子とする。

(2) 貸付期間 据置期間経過後2ケ年以内

(3) 償還方法 年賦半年賦又は月賦により元金均等償還とする。ただし、資金の貸付けを受けた者(以下「借受本人」という。)の申出があるときは、いつでも繰上償還することができる。

(4) 延滞利息 支払期日までに償還金を支払わなかったときは、支払期日の翌日から支払の日までの日数に応じ、延滞元金100円について1日3銭の割合で計算した延滞利子を徴収することができる。ただし、当該支払期日に支払わないことについて、災害その他やむを得ない事情があるときは、町長に届け出て承認を受けた場合において免除することができる。

(保証人)

第7条 貸付けを受けようとする者は、次の各号に掲げる要件を備える保証人2名をたてなければならない。

(1) 当町内に居住する成年者であって、独立の生計を営み、連帯責任者として、ふさわしいものであること。

(2) この条例による資金の貸付けを受けていないこと。

2 保証人のうち1名は、原則として借用組合の役員でなければならない。

3 保証人は、借受人と連帯して債務を負担するものとする。

(審査委員会の設置)

第8条 生活資金の貸付けの適否その他貸付けに関し必要な事項を審議するため大淀町生活資金貸付審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 前項の委員会の委員の定数その他必要な事項は、町長が定める。

(繰上償還又は貸付けの停止)

第9条 町長は、借受人が次の各号のいずれかに該当するときは、償還期日前であっても、貸付金の全部又は一部を繰上償還させ、又は貸付けの停止をすることができる。

(1) 借受人が、みだりに借入金を他に流用したとき。

(2) 借用組合が行う生活指導を拒んだとき。

(3) 借受人が故意に元利金の償還を怠たったとき。

(4) 借受人が借用組合から脱退したとき。

(5) 自立更生の実をあげることができないと認められたとき。

(運用益金の処理)

第10条 基金から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上するものとする。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年3月28日条例第9号)

この条例は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。

(昭和43年3月27日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年3月25日条例第5号)

この条例は、公布の日から起算して3ケ月を経過した日から施行する。

(昭和47年6月29日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年10月5日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年7月16日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年3月26日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年6月26日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年6月28日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年7月3日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年6月25日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

大淀町生活資金貸付基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和41年10月1日 条例第21号

(昭和56年6月25日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和41年10月1日 条例第21号
昭和42年3月28日 条例第9号
昭和43年3月27日 条例第10号
昭和44年3月25日 条例第5号
昭和47年6月29日 条例第16号
昭和47年10月5日 条例第20号
昭和48年7月16日 条例第19号
昭和49年3月26日 条例第6号
昭和49年6月26日 条例第21号
昭和51年6月28日 条例第30号
昭和53年7月3日 条例第14号
昭和56年6月25日 条例第20号