○教育振興整備基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和55年3月31日

条例第3号

(設置)

第1条 大淀町の学校施設の教育振興整備資金に充てるため、教育振興整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、大淀町一般会計予算の定めるところにより基金に積み立て、及び取りくずしを行う。

2 前項の規定により、積み立て及び取りくずしが行われたときは、基金の積立て及び取りくずし相当額を増減するものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他もっとも確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰り入れするものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

教育振興整備基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和55年3月31日 条例第3号

(昭和55年3月31日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和55年3月31日 条例第3号