○大淀町ふるさと創生整備基金条例

平成2年3月23日

条例第6号

(設置)

第1条 住みよい町づくり、心のふれあいを求める人づくりを目指し、快適環境行政施策に要する経費の財源に充てるため、大淀町ふるさと創生整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、大淀町一般会計予算(以下「予算」という。)に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 町長は、第1条の目的に要する経費の財源に充てる場合には、予算に定めるところにより処分することができる。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

大淀町ふるさと創生整備基金条例

平成2年3月23日 条例第6号

(平成2年3月23日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成2年3月23日 条例第6号