○大淀町財政調整基金条例

昭和56年6月25日

条例第19号

(設置)

第1条 本町財政の健全な運営に資するため、大淀町財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる金額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 毎会計年度において歳入歳出決算上生じた剰余金から当該年度の翌年度に繰越した歳出予算の財源に充てるべき金額を控除した額の全部又は一部の額

(2) 前号のほか、各年度において予算に定める額

(3) 基金から生ずる収入に相当する額

2 前項第1号の額は、決算にかかる年度の翌年度中に基金に繰り入れるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 次の各号のいずれかに該当する場合に限り、基金の一部又は全部を処分することができる。

(1) 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額をうめるための財源に充てるとき。

(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。

(3) 緊急に実施することが必要となった大規模な土木その他の建設事業の経費その他やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。

(4) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。

(5) 償還期限を繰り上げて行う地方債の財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行前、大淀町文教施設整備基金に属していた現金は、この基金に属する現金とする。

3 大淀町文教施設整備基金条例(昭和50年大淀町条例第9号)は、廃止する。

(平成5年12月22日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

大淀町財政調整基金条例

昭和56年6月25日 条例第19号

(平成5年12月22日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和56年6月25日 条例第19号
平成5年12月22日 条例第24号