○大淀町契約規則

昭和40年9月15日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令に定めるもののほか、売買、貸借、請負その他の契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(一般競争入札の公告)

第2条 一般競争入札の公告は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の6第1項に規定する事項のほか、次に掲げる事項を掲示その他の方法により入札期日の前日から起算して15日前(不用品の売却その他軽易な事項に係る契約については5日前)までにしなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を短縮することができる。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に必要な書類

(3) 入札保証金に関する事項

(4) 入札の無効に関する事項

(5) その他必要な事項

(一般競争入札の参加者の資格)

第3条 令第167条の5第1項の規定による一般競争入札に参加する者に必要な資格及びその審査については、別に定める。

2 町長は、前項の資格を有する者の名簿を作成するものとする。

(一般競争入札の入札保証金)

第4条 一般競争入札に参加しようとする者は、入札金額(入札書に記載すべき金額として単価を示すべきことを指示した場合にあっては、当該単価に当該入札において示した購入等の予定数量を乗じて得た金額。この項及び第12条第2項において同じ。再入札の場合にあっては最初の入札の入札金額)の100分の5(インターネットを利用して町の公有財産及び物品の売払いを行うシステム(以下「公有財産売却システム」という。)による入札にあっては、当該入札に係る予定価格の100分の10)に相当する額以上の入札保証金を入札の際納付しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、入札保証金の全部又は一部の納付を免除することができるものとする。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に本町を被保険者とする入札保証保険契約を締結した場合

(2) 一般競争入札に参加しようとする者が前条第1項の規定により定められた資格を有する者で、過去2年間に本町、国又は他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者である等契約を締結しないこととなるおそれがないと認められる場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長がその必要がないと認める場合

2 前項の入札保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもってこれに代えることができる。

(1) 国債

(2) 地方債

(3) 政府の保証のある債券

(4) 銀行、農林中央金庫又は商工組合中央金庫の発行する債券(以下「金融債」という。)

(5) 町長が確実と認める社債

(6) 銀行が振出し又は支払保証をした小切手

(7) 銀行又は町長が確実と認める金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関(銀行を除く。)をいう。以下同じ。)の保証

(8) 公有財産売却システムを管理する事業者の保証

3 前項に掲げる担保の価値は、次の各号に掲げる担保について当該各号に掲げるところによる。

(1) 国債及び地方債 債権金額(ただし、割引の方法により発行した国債及び地方債であって保証金に充用の日から5年以内に償還期限の到来しないものについては発行価額)

(2) 政府の保証のある債券、金融債及び町長が確実と認める社債 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の8割に相当する金額

(3) 銀行が振出し又は支払保証をした小切手 小切手金額

(4) 銀行又は町長が確実と認める金融機関の保証 その保証する金額

(5) 公有財産売却システムを管理する事業者の保証 その保証する金額

4 一般競争入札に参加しようとする者が、銀行又は町長が確実と認める金融機関の保証又は公有財産売却システムを管理する事業者の保証を入札保証金に代わる担保として提供するときは、当該保証を証する書面を提出しなければならない。

5 一般競争入札に参加しようとする者から小切手を入札保証金の納付に代わる担保として提供があった場合において、当該小切手を第11条の規定により還付することとなる前にその呈示期間が経過することとなるときは、当該小切手を保管する者をしてその取立て及び当該取立てに係る現金の保管をさせ、又は当該小切手を担保として提供した者に対して当該小切手に代わる入札保証金の納付若しくは入札保証金の納付に代わる担保の提供を求めるものとする。

(一般競争入札の手続き)

第5条 一般競争入札に参加しようとする者は、入札書(様式第1号)を作成し、封かんのうえ、所定の場所及び日時に入札しなければならない。

2 入札書は、町長が特に必要があると認めた場合に限り書留郵便で差し出すことができる。この場合においては、当該書留郵便の表面に「入札書」と朱書しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、公有財産売却システムによる入札については、入札書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識できない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により入札するものとする。

(入札金額)

第6条 入札書(公有財産売却システムによる入札にあっては、入札書に記載すべき事項を記録した電磁的記録。以下同じ。)に記載(公有財産売却システムによる入札にあっては、記録)すべき金額は、特に単価を示すべきことを指示した場合のほか、すべて総計金額とする。

(一般競争入札の無効)

第7条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 町長の定める入札条件に違反した入札

(2) 入札書に記名押印を欠く入札

(3) 入札書の重要な文字の誤脱等により必要な事項を確認できない入札

(4) 同一入札者がなした2以上の入札

(5) 入札に際して公正な入札の執行を害する行為をなした者の入札

(一般競争入札の執行の取消し等)

第8条 町長は、一般競争入札を執行する際、入札者の不正行為その他の理由により、その入札を執行することが不適当であると認めるときは、これを延期し、中止し又は取り消すことができる。

(開札)

第9条 開札の場所には、予定価格を記載した書面を封書にして備え、開札を終了したときは、開札録(様式第2号)を作成しなければならない。ただし、公有財産売却システムによる入札については、この限りではない。

2 令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を設けたときは、前項の書面に併せてこれを記載しなければならない。

(落札者の決定)

第10条 町長は、一般競争入札により契約しようとする場合においては、次に掲げるところにより落札者を決定し、契約の相手方とするものとする。

(1) 工事又は製造の請負、物件の買入れ若しくは借入れその他本町の支出の原因となる契約については、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。ただし、最低制限価格を設けた場合においては、予定価格の制限の範囲内の価格でかつ最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち、最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。

(2) 公有財産の売払い又は貸付けその他本町の収入の原因となる契約については、予定価格以上であって、最高の価格をもって申込みをした者を落札者とする。

(3) 前2号の規定により落札者を決定する場合において、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、当該入札者にくじを引かせて落札者を定めなければならない。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、前項第1号に規定する契約について、その性質又は目的から同項の規定により落札者を決定し難い場合においては、町長は、令第167条の10の2の規定により価格その他の条件が本町にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とすることができる。

3 競争入札により落札者を決定したときは、その旨を当該落札者に通知しなければならない。

(一般競争入札の入札保証金の還付)

第11条 納付した入札保証金(その納付に代えて提供された担保を含む。以下同じ。)は、落札者決定後又は入札の中止若しくは取消しの場合には直ちに還付する。ただし、落札者に係る入札保証金は、契約締結と同時に還付する。

2 落札者の納付した入札保証金は、前項ただし書の規定にかかわらず、落札者からの申出により契約保証金に充当することができる。

(入札に係る損害賠償)

第12条 落札者が契約を締結しない場合には、納付した入札保証金は、町に帰属するものとする。

2 前項の場合において、当該落札者は、入札保証金の全部又は一部の納付を免除されているときは、入札金額の100分の5(公有財産売却システムによる入札にあっては、当該入札に係る予定価格の100分の10)に相当する額(落札者が入札保証金の一部を納付しているときは、その額から当該納付している額を控除した額)を損害賠償金として納付しなければならない。

(指名競争入札の参加者の資格)

第13条 令第167条の11第2項の規定による指名競争入札に参加する者に必要な資格及びその審査については、別に定める。

(指名競争入札の参加者の指名)

第14条 指名競争入札の方法により契約を締結しようとする場合においては、当該入札が建設工事の請負契約に係る場合にあっては5人以上の者、その他の場合にあっては3人以上の者を指名することを原則とする。

(一般競争入札に関する規定の準用等)

第15条 第3条第2項及び第4条から第12条までの規定は、指名競争入札の場合にこれを準用する。この場合において、第3条第2項中「前項」とあり、第4条第1項第2号中「前条第1項」とあるのは「第13条」と読み替えるものとする。

2 第13条の資格が第3条第1項の資格と同一である等のため、第13条の資格の審査及び前項において準用する第3条第2項の名簿の作成を要しないと認められるときは、当該資格の審査及び名簿の作成は行わず、同条第1項及び第2項の資格の審査及び名簿の作成をもって代えるものとする。

(随意契約)

第16条 随意契約によることができる場合における令第167条の2第1項第1号に規定する予定価格(単価による契約にあっては、購入等の予定単価に予定数量を乗じて得た金額、貸借の契約にあっては予定貸借料の年額又は総額)について規則で定める額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

2 随意契約の方法による契約を締結しようとする場合においては、見積りに必要な事項を示して、なるべく2人以上の者から見積書を提出させなければならない。ただし、契約の目的及び性質により見積書を提出させる必要がないと認められるものについては、この限りでない。

(特定随意契約)

第16条の2 町長は、令第167条の2第1項第3号又は第4号の規定に基づき随意契約の方法により契約を締結することを予定している契約(以下この条において「特定随意契約」という。)について、毎年度、発注の見通しのうち次に掲げる事項について公表するものとする。公表した事項に変更があったときも同様とする。

(1) 契約の内容

(2) 契約の締結を予定する時期

(3) 契約の相手方の決定方法

(4) その他必要な事項

2 町長は、特定随意契約を締結しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 契約の名称及び数量

(2) 契約の相手方の決定方法及び選定基準

(3) 見積書の提出先及び提出期限

(4) その他必要な事項

3 町長は、特定随意契約を締結したときは、速やかに、次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 契約の名称、数量及び契約金額

(2) 契約の相手方の名称及び所在地

(3) 契約年月日

(4) 契約の相手方を選定した理由

(5) その他必要な事項

4 前3項の規定による公表は、閲覧に供し、又はインターネットを利用することにより行うものとする。

(契約書等)

第17条 落札者又は随意契約の通知を受けた者は、次条第1項の規定により契約書の作成を省略する場合を除き、落札の日又は随意契約の通知を受けた日から起算して5日以内(町長が特別の理由により必要があると認めるときは、町長の指定する日まで)に町長とともに契約書を作成し、これに記名押印しなければならない。

2 落札者は、正当な理由がないのに前項の期間内に契約書に記名押印しないときは、落札者としての権利を失うものとする。

3 契約書(建設工事の請負契約に係るものを除く。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の種類又は性質により必要のない事項については、この限りでない。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額

(3) 履行の期限

(4) 履行の場所

(5) 契約保証金に関する事項

(6) 監督及び検査に関する事項

(7) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(8) 債務不履行の場合の損害金に関する事項

(9) 危険負担に関する事項

(10) かし担保責任に関する事項

(11) 契約の解除に関する事項

(12) その他必要な事項

4 建設工事の請負契約に係る契約書は、工事請負契約書(様式第3号)によらなければならない。ただし、契約の内容により当該契約書により難いと認められるときは、この限りでない。

(契約書の省略)

第18条 契約金額(契約書に記載すべき金額として単価を示す場合にあっては、当該単価に当該契約に係る入札等において示した購入等の予定数量を乗じて得た金額。次条第1項第24条第2項及び第3項において同じ。)が30万円以下の契約その他町長が特に契約書の作成を省略してもさしつかえないと認める契約については、前条に規定する契約書の作成を省略することができるものとする。

2 前項の規定により契約書の作成を省略する場合においては、契約の相手方(以下「契約者」という。)は、当該契約が建設工事の請負契約であるときは、建設工事請書(様式第4号)を、その他の契約であるときは、町長が特に必要があると認めるときに限り前条第3項の規定に準じ必要な事項を記載した請書を提出しなければならない。

(契約保証金)

第19条 契約者は、契約締結と同時に契約金額の100分の10に相当する額以上の契約保証金を納付しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金の全部又は一部の納付を免除することができるものとする。

(1) 契約者が保険会社との間に本町を被保険者とする履行保証保険契約を締結した場合

(2) 契約者から委託を受けた保険会社と本町との間に工事履行保証契約が締結された場合

(3) 法令に基づき延納が認められる場合において確実な担保が提供された場合

(4) 物品を売り払う場合において、売却代金が即納される場合

(5) 随意契約を締結する場合において、契約者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合

(6) 国、地方公共団体、その他の公法人又は公益社団法人若しくは公益財団法人又は公共的団体と契約を締結する場合

(7) 前各号に掲げる場合のほか、契約の内容又は性質により納付の必要がないと認められる場合

2 前項の契約保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもってこれに代えることができる。

(1) 第4条第2項各号に掲げるもの

(2) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)との間に締結した当該契約にかかる契約保証

3 第4条第3項から第5項までの規定は、契約保証金について準用する。この場合において、同条第3項第4号中「金融機関」とあるのは「金融機関若しくは保証事業会社」と、同条第4項中「一般競争入札に参加しようとする者」とあるのは「契約者」と、「金融機関」とあるのは「金融機関若しくは保証事業会社」と、同条第5項中「一般競争入札に参加しようとする者」とあるのは「契約者」と、「第11条の規定により還付することとなる前」とあるのは「契約上の義務履行前」と、それぞれ読み替えるものとする。

(契約保証金の還付)

第20条 納付した契約保証金(その納付に代えて提供された担保を含む。以下同じ。)は、契約の履行後これを還付する。ただし、町長は、契約者のかし担保義務の終了までその全部又は一部を留保することができる。

(延期願)

第21条 契約者は、天災その他やむを得ない理由により契約の履行期限内に債務を履行し難い場合には、契約期限の延期願(様式第5号)により町長の承認を受けなければならない。

(権利義務の譲渡禁止)

第22条 契約者は、契約の締結によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡してはならない。ただし、あらかじめ町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(遅延利息)

第23条 契約者は、その責に帰すべき事由により履行期限内に当該契約を履行しないときは、履行期限の翌日から履行の日までの期間の日数に応じ、契約金額(契約書に記載すべき金額として単価を示す場合にあっては、当該単価に履行期限が到来した購入等の数量を乗じて得た金額)から既済部分又は既納部分に対する相当額を控除した額について年10.95パーセントの割合を乗じて算定して得た額を遅延利息として納付しなければならない。ただし、その金額が1,000円未満であるときは、この限りでない。

(契約に係る損害賠償)

第24条 町長が次条第1項の規定により契約を解除した場合には、納付した契約保証金は、町に帰属するものとする。

2 前項の場合において、契約者は、契約保証金の全部又は一部の納付を免除されているときは、契約金額の100分の10に相当する額(契約者が契約保証金の一部を納付しているときはその額から当該納付している額を控除した額)を損害賠償金として納付しなければならない。

3 契約者が次条第1項第1号に該当する場合には、町長が契約を解除するか否かにかかわらず、契約者は、前2項に定める損害賠償金のほか、契約金額の100分の10以上に相当する金額を損害賠償金として納付しなければならない。ただし、本町に損害が生じない場合において町長が特に認めるときは、この限りでない。

(契約の解除)

第25条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、契約を解除することができる。

(1) 契約者が競争入札に関し不正な行為をしたとき。

(2) 契約者がその責に帰する事由により履行期限内又は履行期限後相当の期間内に契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。

(3) 契約者が正当な理由がないのに契約の履行の着手を遅延したとき。

(4) 契約者が契約の履行に関し不正な行為をしたとき。

(5) 契約者が正当な理由がないのに検査、検収、監督等関係職員の職務の執行を妨げたとき。

(6) 契約者が契約事項に違反することにより、その契約の目的を達することができないと認められるとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、契約者に契約関係を継続し難い重大な事由があると認められるとき。

2 町長は、前項に定める場合のほか、契約の履行が終わらない間において特に必要があるときは、契約を解除することができる。

(その他)

第26条 この規則に定めるもののほか、その他必要な事項は、町長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 大淀町工事執行規則(昭和37年11月大淀町規則第14号)は、廃止する。

3 この規則施行前に締結した工事執行及び契約の規定を契約条項としているものに対しては、前項の規定にかかわらず、当該契約の効力を有する間、これらの規定は、なお効力を有するものとする。

(昭和57年9月30日規則第19号)

この規則は、昭和57年10月1日から施行する。

(平成元年3月31日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の様式第2号から様式第4号までの規定は、平成元年4月1日以降に目的物の引渡しを受ける契約に係る開札録、工事請負契約書及び建設工事請書について適用し、同日前に目的物の引渡しを受ける契約に係る開札録、工事請負契約書及び建設工事請書については、なお従前の例による。

(平成5年12月22日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年9月2日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正規則施行前に既に契約した契約で、当該契約において改正前の大淀町契約規則の規定を契約条項としているものについては、前項の規定にかかわらず、当該契約が効力を有する間、これらの規則は、なお効力を有するものとする。

(令和2年7月28日規則第12号)

この規則は、令和2年7月28日から施行する。

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大淀町契約規則

昭和40年9月15日 規則第5号

(令和2年7月28日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和40年9月15日 規則第5号
昭和57年9月30日 規則第19号
平成元年3月31日 規則第7号
平成5年12月22日 規則第25号
平成25年9月2日 規則第15号
令和2年7月28日 規則第12号