○大淀町の税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収に関する条例

昭和40年12月28日

条例第26号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第2項の規定に基づき、分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他公法上の町税外収入金(以下「税外収入金」という。)の督促に係る手数料及び延滞金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(督促)

第2条 納付義務者が納期限までに税外収入金を完納しないときは、町長は、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。

2 前項の督促状に指定すべき期限は、その発付した日の翌日から起算して15日以内とする。

(督促手数料)

第3条 前条第1項の規定により督促状を発した場合に徴収する督促手数料の額は、督促状1通につき80円とする。

(延滞金の納付等)

第3条の2 税外収入金の納付義務者(以下「納付者」という。)に対しては、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納金額につき年10.95パーセント(督促状を発する前の期間及び督促状を発した日から起算して10日を経過した日以前の期間については、年5.475パーセント)の割合を乗じて得た金額に相当する延滞金を加算して徴収する。

(延滞金の端数計算)

第3条の3 延滞金の額の計算の基礎となる未納金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を、未納金額の全額が100円未満であるときは、その全額をそれぞれ切り捨てて延滞金の額を計算するものとする。

2 延滞金の確定金額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を、延滞金の確定金額が10円未満であるときは、その全額をそれぞれ切り捨てるものとする。

(徴収方法)

第4条 督促手数料及び延滞金の徴収は、町税にかかる督促手数料及び延滞金の徴収の例による。

(延滞金の減免)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、延滞金を減免することができる。

(1) 災害により納付の資力を失ったとき。

(2) 感染症のため入院の勧告等又は交通の制限等をされたとき。

(3) その他町長において、やむを得ない事情があると認めたとき。

(委任)

第6条 この条例の実施に関し、必要な事項は、町長が定める。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和56年1月27日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年1月20日から適用する。

(平成5年12月22日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年3月23日条例第13号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成11年3月16日条例第7号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

大淀町の税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収に関する条例

昭和40年12月28日 条例第26号

(平成11年3月16日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和40年12月28日 条例第26号
昭和56年1月27日 条例第2号
平成5年12月22日 条例第27号
平成6年3月23日 条例第13号
平成11年3月16日 条例第7号