○大淀町会計規則

昭和43年4月1日

規則第2号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令に定めるもののほか、会計事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 課長 大淀町事務分掌規則(昭和49年12月大淀町規則第16号)第2条に規定する課及び室の長、議会事務局の長、教育委員会事務局の部長並びに農業委員会の首席職員をいう。

(2) 主管課長 財務事務を主管する課の長をいう。

(現金取扱員の設置及び領収印)

第2条の2 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第171条第1項の規定によるその他の会計職員は、現金取扱員とする。

2 町長は、必要と認められる現金取扱員に対して領収印(別表第1)を交付するものとする。

3 現金取扱員は、交付された領収印を自己の責任において保管し、異動その他の事由により領収印が不要となったときは、速やかに返還しなければならない。

第2章 収入

(歳入の調定)

第3条 課長は、歳入を徴収しようとするときは、調定収入伺書により町長の決裁を受け、調定しなければならない。

2 課長は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第154条第2項の規定による納入の通知を必要としない歳入又は同条第3項ただし書の規定により口頭、掲示その他の方法によって納入の通知をした歳入について、納入義務者が、歳入金を納付した場合においては第8条の規定による会計管理者からの収納の通知に基づいて、前項の規定に準じて調定しなければならない。

3 課長は、法令の規定により歳入について分割して納付させる処分(税の納期の分割を除く。)又は特約をしている場合においては、当該処分又は特約に基づき、納期の到来するごとに、当該納期に係る金額について第1項の規定による調定をしなければならない。

4 課長は、支出済又は支払済となった歳出その他の支払金の返納金で、当該経費について第46条の規定による返納の通知をし、かつ、当該年度の出納閉鎖期日までに収入済とならなかったものがあるときは、出納閉鎖の翌日をもって、第1項の規定による調定をしなければならない。

5 課長は、調定をした後において当該調定に係る金額について法令の規定又は調定もれその他の誤り等特別の理由により変更しなければならないときは、直ちにその変更理由に基づく増加額又は減少額に相当する金額について、第1項の規定による調定をしなければならない。

(調定の通知)

第4条 課長は、前条の規定により歳入の調定をしたときは、直ちに調定通知書により、会計管理者に調定を通知しなければならない。

(納入の通知)

第5条 課長は、歳入を収入するため納入の通知をしようとするときは、納入通知書を作成し、おそくとも納期指定日前10日までに納入義務者にこれを交付しなければならない。

2 課長は、第3条第5項の規定により増加額又は減少額について調定をした場合において、当該収入金についてすでに納入通知書を交付し、かつ、収納済となっていないものについては、直ちに納入義務者に対して納入訂正通知書により納付すべき金額が変更した旨を通知するとともに、前項の規定に準じて新たに納入通知書を作成し、交付しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、令第154条第3項ただし書の規定により口頭、掲示その他の方法によって納入の通知をすることができるものは、おおむね次の各号に掲げる歳入とする。

(1) 延滞金若しくは加算金

(2) 即納させる使用料又は手数料

(3) 予防接種の実費その他これに類する収入

(4) 寄附金その他これに類する収入

(納付書の交付)

第6条 課長は、次に掲げる場合においては、納付書を当該納入義務者に交付しなければならない。

(1) 納入通知書又は納税通知書若しくは返納通知書を亡失し、又はき損した申出のあったとき。

(2) 納入通知書又は納税通知書に基づく納入金を分割して納入する旨申出があったとき。

(3) 口頭、掲示その他の方法により納入の通知をする場合等において納付書により収納することが適当と認められるとき。

(現金収納)

第7条 会計管理者は、第3条第2項の規定による歳入金の納付があったときには、直ちに現金(現金に代えて納付される証券を含む。以下「現金等」という。)を収納するものとする。

2 会計管理者は、現金等を直接収納したときは領収証書を納入義務者に交付し、払込書にその現金等を添え翌日までに指定金融機関に払い込まなければならない。この場合、証券による納付については、領収証書に「証券納付」と記載しなければならない。

3 前項に規定する領収証書のうち、窓口において金銭登録機に登録して収納する手数料等の収入については、金銭登録機による記録紙をもって領収証書にかえることができる。

(収入の整理)

第8条 会計管理者は、指定金融機関から歳入を収納した旨の通知を受けたときは、歳入出日計表を作成し、収入に係る証拠書類は、会計別、科目別に整理して所管する課長に送付しなければならない。

2 課長は、前項の規定により証拠書類の送付があったときは、町税徴収簿又は税外収入徴収簿に登記のうえ、収入金計算書を作成し、証拠書類を添えて、会計管理者に送付しなければならない。

(代用納付小切手の支払地)

第9条 令第156条第1項第1号に規定する歳入の納付に使用することができる小切手の支払地は、指定金融機関及び収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)の店舗の所在する市町村とする。

(支払拒絶の通知等)

第10条 会計管理者は、指定金融機関等から納付のあった証券について支払いの拒絶があった旨の通知及び当該証券の送付を受けたときは、当該証券に係る収入を取消しするとともに、所管する課長に通知しなければならない。

2 課長は、前項の通知を受けたときは収入を取り消すとともに先に交付した納入通知書と同一内容の納入通知書に証券支払拒絶通知書を添えて当該証券をもって納付した者に送付しなければならない。

(歳入の徴収又は収納の委託)

第11条 課長は、令第158条第1項の規定により、同項同号に掲げる歳入について、私人にその徴収又は収納の事務の委託(以下「公金収入事務委託」という。)をしようとするときは、その理由、事務の内容、期間、手数料、委託しようとする相手方の私人の住所、氏名及びその他必要な事項を記載した書類を作成し、会計管理者に合議のうえ町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定による公金収入事務委託が決定したときは、次の各号に掲げる事項につき公金収入事務委託契約を締結しなければならない。

(1) 徴収又は収納の範囲及び委託事由に関すること。

(2) 委託契約の期間に関すること。

(3) 歳入の調定及び歳入の通知に関すること(歳入の徴収の委託の場合に限る。)

(4) 領収証の発行に関すること。

(5) 収入金の払込みの時期、場所及び手続に関すること。

(6) 収入金の報告に関すること。

(7) 収入金の保管に関すること。

(8) 委託料に関すること。

(9) 帳票の整備に関すること。

(10) 委託事務に使用する印鑑の届出に関すること。

(11) 委託契約の解除に関すること。

(12) その他必要と認める事項

3 前項による契約を締結したときは、速やかにこの旨を告示しなければならない。

4 会計管理者は、公金収入事務委託簿を備え、これに公金収入事務委託をした私人(以下「委託収入者」という。)の住所、氏名、委託年月日及び委託の内容等を記載しておかなければならない。

第12条 課長は、委託収入者に町の歳入を収納させようとするときは、委託徴収(収納)通知書を作成し、町長の決裁を受け、会計管理者に回付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により委託徴収(収納)通知書の回付を受けたときは、公金収入事務委託簿に必要事項を記載のうえ、関係帳票を添えて、これを委託収入者に送付しなければならない。

第13条 課長は、公金収入事務委託の解除を必要と認めるときは、その理由及び委託収入者の氏名を記載した書類によって会計管理者に合議のうえ町長の決裁を受けなければならない。

2 課長は、公金収入事務委託を解除したときは、直ちにその旨を委託収入者に通知して関係帳簿、用紙等を返還させるとともに、これを告示しなければならない。

(収入の訂正)

第14条 課長は、収入済の歳入金について会計の区分、所属年度又は歳入科目等に誤りを認めたときは、直ちに関係の帳簿等を訂正するとともに収入金訂正通知書により会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により訂正の通知を受けたときは、直ちに関係帳簿等を訂正するとともに、当該訂正の内容が指定金融機関等の記録にも関係するものであるときは、収納金訂正通知書により指定金融機関等に通知しなければならない。

(過誤納金の取扱い)

第15条 課長は、収入金のうちの誤納又は過納となった金額について払戻しをしようとするときは、戻出命令書を作成し町長の決裁を受けて会計管理者に送付するとともに納付者に払戻しする旨を通知をしなければならない。

2 会計管理者は、前項の戻出命令書の送付を受けたときは、支出の例により戻出しなければならない。

3 会計管理者は、指定金融機関等が収納した収納金で収納根拠のない収入金は、歳入歳出外現金等出納簿に受け入れ、納入者に払戻しの通知をし、払戻さなければならない。この場合の手続は歳入、歳入戻出の支出の例による。

第16条 地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の2第2項の規定による過誤納金の充当は、公金振替の手続きの例によるものとし、これ以外の過誤納金について納入者からの申出による充当の場合もまた同様とする。

(滞納金の取扱い)

第17条 課長は、法第231条の3の規定により督促を必要とするときは、納期限後直ちに滞納整理簿に記載し、町長の決裁を受けて督促状を発しなければならない。

第18条 課長は、歳入の未納金で欠損処分に付すべきものがあるときは、歳入不納欠損処分調書を作成し、町長の決裁を受けなければならない。

2 課長は、前項の規定により歳入の不納欠損処分をしたときは、関係帳簿に記載するとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

第19条 課長は、調定済の歳入で、当該年度の出納閉鎖期限までに収入済とならなかったもの(不納欠損として整理したものを除く。)があるときは、直ちに滞納繰越調書によりこれを翌年度の調定額に繰越さなければならない。

(歳入歳出外現金の振替)

第20条 課長は、第8条第1項の規定により収納済通知書の送付を受けたときは、税について県民税(当該県民税に係る歳入を含む。以下同じ。)があるときは、これを仕訳し、当該県民税の合算額を公金振替の手続の例によって歳入歳出外現金に振り替えなければならない。

(収入に係る証拠書類等の整理)

第21条 会計管理者は、毎年収入に係る証拠書類をとりまとめ、会計別及び歳入科目別に区分し、集計表を付して編集保管しなければならない。

第3章 支出

(支出負担行為)

第22条 課長は、所管する歳出予算、継続費又は債務負担行為について、支出負担行為をしようとするときは、その内容、予定金額、支払の時期及び方法等を明らかにした支出負担行為伺書により主管課長の審査を経て、町長の決裁を受け、かつ、会計管理者の確認を求めなければならない。

2 別表第1の2に定める経費については、支出負担行為と支出命令(第25条第1項に規定する支出命令をいう。)とを同時に行うことができる。

3 1件の支出負担行為で予算科目が2以上にわたるときには、その経費を合算して支出負担行為伺をすることができる。

4 前項の場合において所管を異にする歳出予算にかかるものについては、支出負担行為伺の事務を所管する課長は、それぞれの所管の課長に合議しなければならない。

第23条 課長は、支出負担行為の決定が行われた後においてやむを得ない理由により当該支出負担行為を変更し、又は取り消す必要が生じたときは、遅滞なく前条の規定に基づいて支出負担行為の変更又は取消しの手続をしなければならない。

第24条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為伺書に添付すべき必要な書類は、別表第2に定める区分によるものとする。

2 前項別表第2に定める経費に係る支出負担行為であっても、別表第3に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、前項の規定にかかわらず同表に定める区分によるものとする。

3 前2項に定めるところによりがたい経費に係る支出負担行為については、町長が別に定める。

(支出命令)

第25条 課長は、経費を支出しようとするときは、歳出科目ごと及び債権者ごとに支出命令書を作成し、町長の決裁(以下「支出命令」という。)を受けて支払期日の5日前(休日を除く。)までに会計管理者に送付しなければならない。ただし、特別な理由があるときは、この限りでない。

2 債権者を同じくする支出で同一会計内の2以上の歳出科目にわたるときには、その経費を合算して支出命令伺をすることができる。

3 前項の場合において所管を異にする歳出予算にかかるものについては事務を所管する課長は、それぞれの所管の課長に合議しなければならない。

第26条 支出命令書には請求書その他支出の原因及び計算の基礎を明らかにした書類を添えなければならない。ただし、これらの書類を添付する必要がないと認められるときは、この限りでない。

第27条 会計管理者は、支出命令書の送付を受けたときは、次の各号に掲げる事項を審査し、支出することができないと認めるときは所管の課長に対し理由を付して当該支出命令書を返付しなければならない。

(1) 会計別、会計年度所属区分及び予算科目に誤りがないか。

(2) 予算の目的に反しないか。

(3) 予算額又は配当された予算額を超過しないか。

(4) 金額の算定に誤りがないか。

(5) 支払方法及び支払時期が適正であるか。

(6) その他法令又は契約に違反しないか。

2 会計管理者は、前項の規定による審査のほか、債務の確定を確認する場合において必要と認めるときは、実地に調査することができる。

(支払の通知)

第28条 会計管理者は、前条の規定により審査の結果当該支出が適正であると認めるときは(隔地払又は口座振替の方法により支出をするものを除く。)債権者に対し、支払の通知をしなければならない。ただし、会計管理者が、とくに通知の必要がないと判断したときはこの限りでない。

(小額払)

第29条 会計管理者は、1件の支払額20万円以下の支払については、指定金融機関の庁内派出所(以下「派出所」という。)を通じて支払いを行うことができる。

2 前項の支払いをしようとするときは、支出命令書に派出所へ交付予定の小切手番号及び交付期日(支払期日)を記入し、小切手発行控に記入のうえ、派出所へ支出命令書を交付しなければならない。

3 前項の支払手続をした場合、派出所の当該営業日の窓口閉鎖後、派出所より返戻される支出命令書に、債権者の領収印及び派出所扱者印を押印している事実を確認し、小切手発行控の記入内容を照合のうえ、支払の完了している金額相当額を記入した小切手(前項で予定した小切手)を交付しなければならない。

4 前項の場合、小切手発行控と支払額に不照合が生じた場合は、小切手発行控及び支出命令書に派出所へ交付の際記入した各項目を赤線2条で消し、その上に担当者の訂正印を押印しなければならない。

(公金振替)

第30条 次に掲げる場合においては、第4条の規定による調定の通知及び第25条の規定による支出命令に代えて振替命令を発することができる。

(1) 控除した引去金を歳入歳出外現金として預け入れるとき。

(2) 他の会計との間の繰出し及び繰入れをするとき。

(3) 同一会計内の歳入金に組入れるとき。

(4) 歳計剰余金を翌年度に又は小切手の振出しにかかる支払未済金を支払未済繰越金に繰越すとき。

(5) 小切手の振出日付から1年を経過しまだ支払を終わらない金額を歳入に組み入れるとき。

2 課長は、前項の規定により公金振替をしようとするときは振替伝票を作成し、町長の決裁を受け、会計管理者に送付しなければならない。

3 会計管理者は、前項の振替の命令を受けたときは、直ちに当該金額を振り替えするとともに公金振替書により指定金融機関に振替通知をしなければならない。

(資金前渡)

第31条 令第161条第1項第14号の規定により資金前渡することができる経費は、次のとおりとする。

(1) 交際費

(2) 前号のほか、町長が資金前渡を必要と認めた経費

2 課長は、資金前渡を必要と認めるときは、資金前渡を受ける職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定し、支出の手続の例により資金を前渡するものとする。

3 資金前渡職員は、前渡を受けた資金にかかる経費の支払いを終了したときは、10日以内に資金前渡精算書を作成し、証拠書類を添えて課長に提出しなければならない。

4 課長は、直ちに前項の精算書を調査確認し、不足金の追払いを必要とするときは支出の手続きを、精算残金の戻入を必要とするときは、歳出戻入の手続きをとるとともに資金前渡精算書(戻入については資金前渡金戻入伝票を添える。)を会計管理者に送付しなければならない。

(概算払)

第32条 令第162条第6号の規定により概算払をすることができる経費は、町長が概算払を必要と認めた経費とする。

2 概算払を受けた者は、当該経費について支払いを受けるべき金額が確定したときは、当該確定日後10日以内に概算払精算書を作成し、関係書類を添えて課長に提出しなければならない。

3 前条第4項の規定は、前項の精算のあった場合に準用する。

(繰替払)

第33条 令第163条第8号の規定により繰替払をすることができる経費は、町長が繰替払を必要と認めた経費とする。

2 会計管理者が、繰替払をしたときは、繰替払報告書を作成し、これに関係書類を添えて所管の課長に送付しなければならない。指定金融機関から繰替払をした旨の繰替払報告書の送付があったときも同様とする。

3 課長は、前項の繰替払報告書の送付を受けたときは、公金振替の手続の例により振替命令をしなければならない。

(隔地払)

第34条 会計管理者は、隔地払をしようとするときは、支払場所を指定し、指定金融機関に対し、小切手を振り出し送金依頼書を添えて送付するとともに、債権者に対し、送金通知書を送付しなければならない。

2 会計管理者は、債権者から紛失その他の事由により送金通知書の再発行の請求を受けた場合において調査のうえ適当と認めたときは、債権者から指定金融機関の未払証明書を徴し、送金通知書に再発行の旨を表示して再発行しなければならない。この場合、指定金融機関に再発行の旨通知しなければならない。

(口座振替のできる金融機関)

第35条 令第165条の2の規定により口座振替のできる金融機関は、指定金融機関と為替取引契約又は口座振替契約を締結している金融機関とする。

2 会計管理者は、債権者から口座振替の方法による支払いの請求があったときは、口座振替申出書を徴し、指定金融機関に対し、小切手を振り出し、これに債権者ごとの口座振替依頼書又は振込書を添えて送付しなければならない。この場合、指定金融機関から送付された口座振替済通知書又は振替払込受領書をもって領収書とみなす。

3 会計管理者は、指定金融機関から口座振替不能通知を受けたときは、指定金融機関に対し、口座振替取消の通知書を発送するとともに、債権者に対し、その旨を通知しなければならない。

(小切手の振出し)

第36条 会計管理者は、第29条及び前3条の規定による支払いのほか、債権者に支払いをしようとするときは、小切手を交付し領収証書を徴さなければならない。

2 小切手は、支出命令書又は戻出命令書に基づいて振り出さなければならない。

3 会計管理者は、小切手を振り出したときは、小切手振出済通知書により、直ちに指定金融機関に通知しなければならない。

第37条 会計管理者が振り出す小切手は、記名持参人払式として、常時1冊を使用するとともに、その使用区分ごとに会計年度(出納整理期間を含む。)を通ずる連続番号を付さなければならない。

第38条 会計管理者は、小切手の振り出しにあたっては、券面記載事項を確認し検印しなければならない。

2 会計管理者は、小切手の振り出しには専用の印鑑を使用するものとし、当該印鑑を作成したとき又は改めたときは、その印影、使用開始年月日及び氏名を指定金融機関に届け出ておかなければならない。

第39条 小切手の券面金額その他記載事項は、訂正してはならない。

2 小切手等を書損じ等により廃棄する場合であっても、斜線を朱書したうえ、「廃棄」と記載し、小切手帳に残しておかなければならない。

3 廃棄した小切手に付した番号は、使用してはならない。

第40条 会計管理者は、使用小切手帳が不用となったときは、当該小切手帳の未使用用紙を前条第2項の規定の例により処理し、保存するものとする。

第41条 会計管理者は、債権者から小切手の喪失の届出があったときは、直ちに指定金融機関に小切手支払停止通知書により通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の届出のあった債権者から小切手の再発行の請求を受けたときは、当該喪失にかかる小切手の除権判決の謄本の提出のない限り再発行してはならない。

(未収金の償還及び支払)

第42条 令第165条の5の規定により小切手の償還を受けようとする者及び同第165条第2項後段の規定により隔地払に係る未払金の支払を受けようとする者は、請求書に小切手又は送金通知書を添えて会計管理者に提出しなければならない。

2 会計管理者は、前項の請求書の内容を審査してこれを受理したときは、当該償還又は支払の事務を所管する課長に送付しなければならない。

3 課長は、前項の請求書の送付を受けたときは、支出の手続をとらなければならない。

(支出の委託)

第43条 課長は、令第165条の3第1項の規定により私人に支払の事務の委託(以下「公金支出事務委託」という。)をしようとするときは、委託する理由、事務の内容、期間、委託しようとする私人の住所、氏名及びその他必要な事項を記載した書類を作成し会計管理者に合議のうえ町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定により公金支出事務委託をすることが決定したときは、次の各号に掲げる事項について、公金支出事務委託契約を締結しなければならない。

(1) 支出の範囲及び委託事由に関すること。

(2) 委託契約の期間に関すること。

(3) 領収書の受取りに関すること。

(4) 支出金の支出の時期、場所及び手続に関すること。

(5) 支出金の報告に関すること。

(6) 支出金の保管に関すること。

(7) 委託料に関すること。

(8) 帳票の整備に関すること。

(9) 委託事務に使用する印鑑の届出に関すること。

(10) 委託契約の解除に関すること。

(11) その他必要と認める事項

3 会計管理者は、公金支出事務委託簿を備え、公金支出事務委託をした私人(以下「委託支払者」という。)の住所、氏名、委託年月日及び委託の内容等を記載しておかなければならない。

第44条 課長は、委託支払者をして経費を支出させようとするときは、委託支払者ごとに公金委託支払内訳書を作成し、町長の決裁を受け会計管理者に送付するとともに、委託支払者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により、公金委託支払命令を受けたときは、委託支払者ごとに小切手を振出さなければならない。

(支出の訂正)

第45条 課長は、支出が完了した後において会計区分、会計所属年度又は歳出科目等の誤りを認めたときは、直ちに関係帳簿を訂正するとともに、支出訂正通知書により会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により訂正の通知を受けたときは、直ちに関係帳簿等を訂正するとともに、当該訂正の内容が指定金融機関の記録にも関係するときは、支払金訂正書により指定金融機関に通知しなければならない。

(過誤払金の取扱い)

第46条 課長は、歳出の過払い又は誤払いとなった金額について返納させようとするときは、過誤払金返納調書を作成し町長の決裁を受けて会計管理者に送付するとともに返納通知書により返納の通知をしなければならない。

2 会計管理者は、前項による通知を受けたときは、過誤納払返納簿に過誤払返納通知を整理し、戻入のあった場合に戻入月日を記入して整理しなければならない。

(支出、証拠書類の整理)

第47条 会計管理者は、その日の支出を終了したとき支出に係る証拠書類を会計別及び科目別に整理し、関係帳簿に記録して支出日計表を作成しなければならない。

2 会計管理者は、毎月支出に係る証拠書類をとりまとめ、会計別、歳出科目別に区分し集計表を付して編集保管しなければならない。

第4章 決算

(決算書の調製)

第48条 会計管理者は、当該会計年度の出納閉鎖期日をもって、歳入歳出簿その他関係帳簿等を締め切り指定金融機関等の公金出納の総額と照合しなければならない。

2 課長は、その所管する歳入、歳出決算の説明資料として歳入及び歳出決算事項別明細書を作成し別に定める日までにこれを会計管理者に提出しなければならない。

3 会計管理者は、決算の調製上その他必要があるときは、課長に帳票の提出を求めることができる。

第5章 現金及び有価証券

(指定金融機関等)

第49条 令第168条第2項及び第4項の規定により指定した指定金融機関等の名称及び取扱事務並びにその範囲は、別に定める。

第50条 指定金融機関等は、標札をそれぞれの店頭に掲げるものとする。

第51条 指定金融機関等の公金の出納取扱時間は、当該金融機関の定める営業時間によるものとする。

第52条 指定金融機関等において公金の出納に関して使用する印鑑は、当該金融機関が営業のため使用している印鑑とする。

2 指定金融機関等は、前項の印鑑についてあらかじめその印影を会計管理者に届け出ておかなければならない。

(現金等)

第53条 会計管理者及び資金前渡を受けた者が手許に保管する現金又は有価証券は、堅固な容器に保管しておかなければならない。

2 会計管理者又は資金前渡を受けた者は、前項の規定にかかわらず短時日の間に支払い又は払出しをする場合のほか、保管する現金及び有価証券を指定金融機関に預け入れ、又は寄託して保管することができる。

3 前項の規定により預け入れたことによって生じた利子は、第31条の規定による精算と同時に当該年度の歳入に組み入れなければならない。

(現金等亡失の場合の報告)

第54条 会計管理者は、その保管にかかる現金又は有価証券を亡失したときは、直ちに理由及び経過を詳細に記入した書面により町長に報告しなければならない。

2 資金前渡を受けた者は、その保管にかかる現金を亡失したときは、直ちに理由及び経過を詳細に記入した書面により会計管理者に報告しなければならない。

3 会計管理者は、前項の報告があったときは、速やかに意見を付して町長に報告しなければならない。

(歳入歳出外現金の整理)

第55条 歳入歳出外現金は、次の各号に定めるところにより区分して整理しなければならない。

(1) 引去保管金 所得税、住民税及びその他法定引去金

(2) 保証金 入札保証金、契約保証金その他の保証金

(3) 処分保管金 公売代金及び公売配当金

(4) 一時保管金 前3号に該当しない保管金

2 保管有価証券は、額面金額によって整理しなければならない。

(歳入歳出外現金等の出納及び保管)

第56条 歳入歳出外現金及び保管有価証券(以下「歳入歳出外現金等」という。)の出納及び保管については、次条から第60条までの規定に定めるもののほか、収入支出及び保管の手続の例による。

(歳入歳出外現金等の受入れ)

第57条 課長は、歳入歳出外現金等を受入れようとするときは、町長の決裁を受けて当該納付すべき者に対して歳入歳出外現金納付書又は有価証券納付書を交付するとともに、会計管理者に対して受入れ通知をしなければならない。

2 会計管理者は、歳入歳出外現金等を収納したときは、当該納付した者に対して歳入歳出外現金領収書又は保管有価証券領収書を交付するとともにこれを指定金融機関等に寄託したときは保管証書を徴さなければならない。

(歳入歳出外現金等の払出し)

第58条 課長は、歳入歳出外現金等を払い出そうとするときは、町長の決裁を受け、支出命令書により会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、歳入歳出外現金等を還付するときは、還付すべき者をして前条第2項の規定により交付した領収書の裏面に受領の旨を証させたうえ、これと引換えに小切手を振り出し、又は保管有価証券を還付しなければならない。

(町に帰属した歳入歳出外現金等)

第59条 課長は、歳入歳出外現金が町に帰属することとなったときは、公金振替の例により速やかに歳入に組み入れなければならない。

2 課長は、保管有価証券が町に帰属することになったときは、払出しの例により公有財産として受け入れしなければならない。

(利札の返還)

第60条 会計管理者は、その保管する保管有価証券に係る利札で支払期限の到来したものについて所有者から返還の請求があったときは、当該利札を領収書と引き換えに返還しなければならない。

第6章 出納金の調査及び帳簿等

(出納金の調査)

第61条 会計管理者は、指定金融機関から提出される月計対照表に基づき、収入及び支出の状況を毎月調査しなければならない。

(帳簿)

第62条 課長は、次の各号に掲げる帳簿を備えて記録し整理しなければならない。

(1) 予算差引簿

(2) 町税徴収簿

(3) 歳入出日計簿

(4) 滞納整理簿

(5) 歳入歳出外現金等整理簿

(6) 貸付金台帳

2 会計管理者は、次の各号に掲げる帳簿を備えて記録し、整理しなければならない。

(1) 歳入簿

(2) 歳出簿

(3) 現金出納簿

(4) 歳入歳出外現金等出納簿

(5) 資金前渡整理簿

(6) 概算払整理簿

(7) 一時借入金整理簿

(8) 有価証券出納簿

3 資金前渡職員は、現金出納簿を備え付け、前渡資金の受領、払出額及び残額等を記載するものとする。

4 前3項に規定する者は、当該各項に規定する帳簿のほか、必要な補助簿を設けることができる。

5 帳簿は、一般会計と特別会計とに区分しなければならない。

第63条 帳簿の記帳に誤記があるときは、2本の朱線を引いて正当な金額又は数量を訂正し、事務担当者が認印しなければならない。

第64条 この規則による帳簿、書類等の様式及びこれらの記載方法等は、別に定めるところによる。

第7章 補則

第65条 この規則に定める会計事務の処理にあっては、電子計算機及び電磁的記録その他これに類するものを用いて行うことができる。

第66条 この規則に定めるもののほか、会計事務に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成28年4月1日から平成28年9月30日までの間、第2条第1号中「規定する課」とあるのは、「規定する課(町立大淀病院自動車使用規則等を廃止する規則(平成27年12月大淀町規則第16号)附則第4項の規定による改正後の大淀町事務分掌規則附則第2項の規定に基づき置かれる課を含む。)」とする。

(昭和57年4月1日規則第10号)

1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の大淀町会計規則の規定は、昭和57年度の予算執行にかかるものから適用し、昭和56年度の予算の執行で出納整理期間中にかかるものについては、なお、従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、この規則の施行により新規に作成を必要とする簿冊で継続性を必要とする事項の記載期間は、昭和58年3月31日までとし、その記載事項の根拠等不明の場合は、その記載を省略することができる。

(昭和63年12月15日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年10月15日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年3月25日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第14号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(町長の権限に属する事務の一部を大淀町教育委員会に委任する規則の一部改正)

2 町長の権限に属する事務の一部を大淀町教育委員会に委任する規則(昭和57年4月大淀町規則第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年3月31日規則第9号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平18年3月31日規則第12号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年9月30日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第12号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

別表第1(第2条の2関係)

名称

ひな型

規格

材質

大淀町現金取扱員印

画像

円形

直径25ミリメートル

ゴム

別表第1の2(第22条関係)

節の区分

細節の区分

支出負担行為の金額

01

報酬

 

 

 

02

給料

 

 

 

03

職員手当

 

 

 

04

共済費

 

 

 

05

災害補償

 

 

 

07

賃金

01

賃金

 

08

報償費

 

 

50万円未満のもの

09

旅費

 

 

 

10

交際費

 

 

 

11

需要費

01

消耗品費

50万円未満のもの

02

燃料費

 

03

食糧費

 

04

印刷製本費

50万円未満のもの

05

光熱水費

 

06

修繕費

50万円未満のもの

07

賄材料費

 

08

医薬材料費

50万円未満のもの

12

役務費

 

 

 

13

委託料

 

 

50万円未満のもの

14

使用料及び賃借料

 

 

50万円未満のもの

16

原材料費

 

 

50万円未満のもの

19

負担金補助及び交付金

01

各種負担金

 

20

扶助費

 

 

 

21

貸付金

 

 

50万円未満のもの

22

補償・補てん及び賠償金

 

 

50万円未満のもの

23

償還金利子及び割引料

 

 

 

24

投資及び出資金

 

 

 

25

積立金

 

 

 

27

公課費

 

 

 

28

繰出金

 

 

 

備考

1 節の区分欄に掲げる節のうち細節の区分欄に記載がないものについては、当該節に属するすべての細節とする。

2 支出負担行為の金額欄に記載がないものについては、当該支出負担行為の金額とする。

別表第2(第24条関係)

節又は細節の区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 報酬

支出決定のとき

支給しようとする当該期間の額

報酬支給調書

 

(法令の規定に基づかない特別職の報酬)

任命、委嘱又はそれに準ずる行為をするとき

支出しようとする額

報酬支給調書

 

2 給料

支出決定のとき

支給しようとする当該期間の額

給料支給調書

 

3 職員手当等

支出決定のとき

支給しようとする額

手当支給調書、戸籍謄本、死亡届書、失業証明書その他上記の手当を支給すべき事実の発生を証明する書類

 

4 共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

給料支給調書、控除計算書、払込通知書

 

5 災害補償費

支出決定のとき

支給しようとする額

本人、病院等の請求書、受領書、戸籍謄本、死亡届書その他事実発生給付額の算定を明らかにする書類

 

6 恩給及び退職年金

支出決定のとき

支給しようとする額

請求書

 

7 賃金

雇入れのとき

賃金単価、雇用人員及び雇用期間の積算額

賃金支給調書

 

(長期雇用職員賃金)

支出決定のとき

支出しようとする額

就労証明書

例 3ケ月以上引続いて雇入れの場合

8 報償費

支出決定のとき

支出しようとする額

支給調書

 

(製作品の奨励のための買上金)

買上げ決定のとき

買上げに要する額

買上金支給調書

 

9 旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、旅行命令簿

臨時講師、議会等の関係人の出頭旅費(法207)

(実費弁償、法令の規定に基づかない特別職の職員)

 

 

 

 

10 交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

 

(契約による場合)

契約締結のとき

契約金額

契約書(見積書、請求書)

 

11 需用費

契約締結のとき

契約金額

契約書(見積書、請書)

 

(燃料費、光熱水費、食糧費)

請求のあったとき

請求のあった金額

請求書

単価の定まっているもの

12 役務費

契約締結のとき

契約金額

契約書(見積書、請書)払込通知書

 

(手数料、通信費、保管料、各月の保険料)

請求のあったとき

請求のあった金額

請求書、払込通知書

単価が定まり又は定額のもの

(郵便切手、ハガキ)

購入契約締結のとき

購入契約金額

契約書

 

13 委託料

委託契約締結のとき

契約金額

契約書、請書、見積書

 

14 使用料及び賃借料

契約締結のとき

契約金額

契約書、見積書

 

(継続的契約による使用料賃借料)

請求のあったとき

請求のあった金額

請求書、払込通知書

単価の定まっているもの

15 工事請負費

契約締結のとき

契約金額

入札書、見積書、契約書

 

16 原材料費

購入契約締結のとき

購入契約金額

見積書、契約書、入札書

 

17 公有財産購入費

購入契約締結のとき

購入契約金額

入札書、見積書、契約書

 

18 備品購入費

購入契約締結のとき

購入契約金額

入札書、見積書、契約書

 

19 負担金、補助及び交付金

請求のあったとき又は交付決定のとき

請求のあった金額又は交付決定金額

請求書、交付決定書の写し、内訳書の写し

 

20 扶助費

支出決定のとき

支出しようとする金額

請求書、扶助決定書の写し

 

21 貸付金

貸付決定のとき

貸付を要する額

貸付申請書、契約書、確認書

 

22 補償、補てん及び賠償金

支出決定のとき又は支払期日

支出しようとする額

請求書、支払決定調書、判決書謄本

 

23 償還金、利子及び割引料

支出決定のとき又は支払期日

支出しようとする額

借入書類の写し、小切手又は支払拒絶証

 

24 投資及び出資金

出資又は払込み決定のとき

出資又は払込みを要する額

申請書、申込書

 

25 積立金

支出決定のとき

支出しようとする額

 

 

26 寄附金

寄附決定のとき

寄附しようとする額

申込書

 

27 公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

公課令書の写し

 

28 繰出金

繰出決定のとき

繰出しようとする額

 

 

別表第3(第24条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 資金前渡

資金前渡するとき

資金前渡に要する額

資金前渡内訳書

 

2 繰替払

現金払命令を発するとき

現金払命令をしようとする額

内訳書

 

3 過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

請求書、内訳書

過年度支出の旨の表示をすること。

4 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書

繰越しの旨表示すること。

大淀町会計規則

昭和43年4月1日 規則第2号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
昭和43年4月1日 規則第2号
昭和57年4月1日 規則第10号
昭和63年12月15日 規則第10号
平成4年10月15日 規則第10号
平成6年3月25日 規則第6号
平成12年3月31日 規則第14号
平成16年3月31日 規則第3号
平成17年3月31日 規則第9号
平成18年3月31日 規則第12号
平成19年3月30日 規則第7号
平成27年12月28日 規則第16号
平成28年9月30日 規則第20号
平成29年3月31日 規則第1号
平成29年3月31日 規則第12号