○大淀町特別会計設置条例

昭和39年3月23日

条例第16号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、大淀町の特定の事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、次のとおり特別会計を設置する。

特別会計の名称

事業の名称

大淀町住宅改修資金等貸付金特別会計

住宅改修資金等貸付事業

大淀町公園墓地事業特別会計

公園墓地事業

大淀町病院事業清算特別会計

町立大淀病院清算事業

(歳入及び歳出)

第2条 前条の規定に基づき設置される特別会計(次条において「会計」という。)においては、各事業収入、一般会計繰入金、各基金から生ずる収入、借入金及び付属諸収入をもってその歳入とし、各事業費、借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子その他の諸支出をもってその歳出とする。

(弾力条項の適用)

第3条 地方自治法第218条第4項の規定は、会計に適用することができるものとする。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和51年6月28日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和56年3月31日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和58年1月18日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月20日条例第7号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年12月25日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年1月1日から適用する。

(昭和61年3月18日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年3月21日条例第4号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成21年3月23日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の大淀町特別会計設置条例第1条の規定による大淀町建設残土公的処分地維持管理事業特別会計の平成20年度の収入及び支出並びに同年度の決算については、なお従前の例による。この場合において、同年度の決算上剰余を生じたときは、これを一般会計に繰り入れるものとする。

(平成25年12月27日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年12月21日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

大淀町特別会計設置条例

昭和39年3月23日 条例第16号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
昭和39年3月23日 条例第16号
昭和51年6月28日 条例第28号
昭和56年3月31日 条例第8号
昭和58年1月18日 条例第6号
昭和60年3月20日 条例第7号
昭和60年12月25日 条例第26号
昭和61年3月18日 条例第9号
平成8年3月21日 条例第4号
平成21年3月23日 条例第7号
平成25年12月27日 条例第25号
平成27年12月21日 条例第25号