○財政事情書の作成及び公表に関する条例

昭和23年4月1日

条例第2号

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(以下「財政事情書」という。)の作成及び公表に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 財政事情書の公表は、毎年6月1日及び12月1日これを行うものとする。

2 天災及びその他避けることのできない事故により前項の期日に財政事情書を公表することのできないときは、町長は事故のやんだ時から1月以内においてその期日を定めてこれを公表しなければならない。

第3条 前条第1項の規定により6月1日に公表する財政事情書においては、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動向及び町長の財務方針を明らかにするものとする。

(1) 収入及び支出の概況

(2) 住民の負担の状況

(3) 公営事業の経理の概況

(4) 財産、公債及び一時借入金の現在高

(5) その他町長において必要と認める事項

2 前条第1項の規定により12月1日に公表する財政事情書においては、4月1日から9月30日までの期間における前項各号に掲げる事項を掲載し、かつ、前年度の決算を明らかにするものとする。

3 町長は、必要に応じ財政事情書の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその附表として添付することができる。

第4条 財政事情書の公表は、町掲示板によりこれを行う。

2 前項の公表した日から6箇月間何人も町長の指定した場所においてその閲覧を請求することができる。

3 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は、町長がこれを定める。

第5条 この条例に定めるもののほか、財政事情書の作成及び公表の手続に関し必要な事項は、町長がこれを定める。

1 この条例は、公布の日からこれを施行する。

2 この条例により初めて行う財政事情書の公表については、第2条第1項中「6月1日」とあるのは、「8月1日」と読み替えるものとする。

財政事情書の作成及び公表に関する条例

昭和23年4月1日 条例第2号

(昭和23年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
昭和23年4月1日 条例第2号