○大淀町予算の編成及び執行に関する規則

昭和51年12月25日

規則第6号

大淀町予算規則(昭和45年10月大淀町規則第5号)の全部を改正する。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令に定めるもののほか、財政の健全な運営及び事務の計画的かつ効率的な遂行を期するため、予算の編成及び執行に関し、必要な事項を定める。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 部長 大淀町部設置条例(昭和49年12月大淀町条例第34号)第2条に規定する部の長、参事及び次長並びに大淀町教育委員会事務局の部長をいう。

(2) 局長 大淀町議会事務局長、大淀町選挙管理委員会事務局長、大淀町農業委員会事務局の農地主事及び大淀町監査委員事務局の長をいう。

(4) 主管部長 財政事務を主管する部の長をいう。

(5) 主管課長 財政事務を主管する課の長をいう。

(6) 予算 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第215条に定める予算をいう。

(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)

第3条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度の歳入、歳出予算及び歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

2 歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「施行規則」という。)別記に規定する歳出予算に係る節の区分のとおりとする。

第2章 予算の編成

(予算の編成方針)

第4条 町長は、翌年度の予算の編成方針を、毎年11月30日までに部長、局長及び課長に通知するものとする。

(予算に関する要求書等)

第5条 課長(局長を含む。以下同じ。)は、前条の予算編成方針に基づき、主管課長の指定する日までに、その所掌事務に係る翌年度の予算について予算要求に関する書類を作成し、主管課長に提出しなければならない。

2 前項の予算要求に関する書類は、歳入歳出予算要求書、継続費要求書、繰越明許費要求書、債務負担行為要求書、給与費要求書、投資的事業説明書とし、その様式は別に定める。

3 前項の予算に関する要求書において、歳入歳出予算の経費にかかるものについては款項及び目節の区分を明らかにし、かつ、積算の基礎となる必要な目の説明及び節の説明を加えなければならない。

4 前2項の規定は、予算の補正(前年度以前の予算に定められた継続費又は債務負担行為を当該年度において補正する場合を含む。以下同じ。)を必要と認める場合に準用する。

(予算の査定)

第6条 主管課長は、前条の規定により予算に関する要求書等の送付を受けたときは、課長の説明及び意見を求めてその内容を審査し、必要な調整を加え、意見を付して主管部長を経て町長に提出し、その査定を受けなければならない。

(予算案の調製)

第7条 主管課長は、予算の査定の結果に基づき、予算案及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第144条第1項各号に規定する予算に関する説明書を調製し、主管部長を経て町長の決裁を受けなければならない。

(予算が成立したとき等の通知)

第8条 主管課長は、予算が成立したとき及び法第179条第1項並びに第180条の規定により予算について専決処分したとき、又は法第177条第3項の規定により同条第2項第1号の経費及びこれに伴う収入を予算に計上したとき、これを会計管理者及び課長に通知しなければならない。

第3章 予算の執行

(執行方針)

第9条 主管部長は、予算の適切かつ厳正な執行を確保するため、町長の命を受けて予算成立後速やかに予算の執行計画を定めるに当たって留意すべき事項(以下「執行方針」という。)を課長に通知するものとする。ただし、特にその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(執行の制限)

第10条 歳出予算(前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費を含む。以下同じ。)のうち財源の全部又は一部に国庫支出金、県支出金、分担金又は負担金、寄附金及び地方債その他特定の収入を充てるものは、当該収入が確定した後でなければ執行することができない。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

2 主管課長は、前項の収入が歳入予算(前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費に係る財源を含む。以下同じ。)の当該金額に比して減少し、又は減少するおそれがあるときは、歳出予算の当該経費の金額を縮小して執行させることができる。

(予算の執行計画)

第11条 課長は、第8条に基づく通知を受けたときは、予算執行方針に従って速やかにその所掌事務に係る予算執行計画書(様式第1号)を作成し、主管課長に提出しなければならない。

(歳出予算の配当)

第12条 主管課長は、第8条に基づく通知を受けたときは、必要な調整を行い、当該課の所掌事務に係る予算の配当をしなければならない。

2 課長は、予算の執行上必要があると認めるときは、随時配当伺書(様式第2号)により予算配当額の変更を主管課長に要求することができる。

3 主管課長は、前項の規定による要求があったとき、その他予算の執行上必要があるときは、第1項の規定に準じて予算配当額を変更し、又は取り消すことができる。

4 主管課長は、第1項及び前項の規定により予算の配当を行ったときは、これを会計管理者に通知しなければならない。

(歳出予算の流用)

第13条 歳出予算の項の経費の金額の流用は、予算の定めるところに従い、第11条の規定による予算執行計画書に基づき町長が行う。

2 課長は、歳出予算の各目又は各節の間において、その経費の金額を流用するときは、歳出予算流用伺書(様式第3号)により、主管課長の専決にかかるものを除き、主管課長の審査を経て、町長の決裁を受けなければならない。

3 物件費に属する経費の相互間の流用は、特に必要がある場合のほか、これをしてはならない。

4 町長が歳出予算の流用を決定したときは、主管課長は直ちに課長及び会計管理者に流用の通知をしなければならない。

(予備費の充当)

第14条 課長は、歳出予算外の支出又は歳出予算の当該科目の経費の金額を超過する支出を必要とするときは、予備費充当要求書(様式第4号)により、主管課長の専決にかかるものを除き、主管課長の審査を経て町長の決裁を受けなければならない。

2 前条第4項の規定は、予備費充当の場合に準用する。

(予算配当額の異動)

第15条 前2条の規定による歳出予算額の増減については、第12条第2項の規定にかかわらず、既に予算の配当があったものとみなす。

(支出負担行為の制限等)

第16条 課長は、第12条から前条までの規定に基づいて配当された歳出予算によらないで、支出負担行為をすることができない。

(課長の協力等)

第17条 主管部長が財政の健全な運営又は適正な予算の執行のために必要な報告又は資料の提出を求めたときは、課長は協力しなければならない。主管課長が上司の命を受けて予算の執行状況について調査する場合も同様とする。

(予算現計簿の整理)

第18条 主管課長は、予算全体に係る予算現計一覧表(様式第5号)を備え、予算の現計を整理し、予算の流用又は予備費の充当についても記録しておかなければならない。

(予算の繰越)

第19条 課長は、継続費に係る逓次繰越し、繰越明許費に係る経費の繰越し又は事故繰越しを必要とするときは、当該年度の末日までに繰越伺を主管課長に提出しなければならない。

2 主管課長は、前項により提出された繰越伺を審査し、適当と認めるときは、継続費繰越計算書、繰越明許費繰越計算書及び事故繰越し繰越計算書を調製し、町長の決裁を受けなければならない。

3 主管課長は、前項の規定により決裁を受けたときは、当該繰越しのあった額を当該課長に通知するとともにこれを会計管理者に通知するものとする。

4 前項の規定により課長に通知があったときは、当該経費の額について予算の配当があったものとみなす。

5 課長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、継続費精算報告書を作成し、終了の年度の5月15日までにこれを主管課長に提出しなければならない。

(一時借入金の借入れ)

第20条 一時借入金の借入れは、予算の定めるところに従い町長が会計管理者の意見を聞いて決定する。

(歳計現金の一時繰替使用)

第21条 一般会計、特別会計又は同一会計各年度所属の現金は、相互に一時繰り替えて使用することができる。

2 前項の規定により繰り替えて使用した現金は、その所属年度の出納閉鎖期日までに繰り戻しをしなければならない。

第4章 補則

(予算の伴う規則等)

第22条 課長は、予算を伴うこととなる条例、規則、要綱等を制定しようとするときは、あらかじめ主管課長及び主管部長に協議しなければならない。

(主管課長等への合議)

第23条 課長は、次の各号に掲げる行為をするときは、主管課長及び主管部長に合議しなければならない。

(1) 予算の執行に係る契約を締結しようとするとき。

(公金の出納状況等の報告)

第24条 会計管理者は、毎4半期の当初及びその他必要と認めるときは、歳入の収納及び歳出の支払いの状況並びに公金の現在高及び運営の状況を町長に報告しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(特別事業会計(地方公営企業法適用する会計を除く。)に適用する場合)

2 特別事業会計(地方公営企業法適用する会計を除く。)に適用する場合は、この規則を準用する。

(昭和54年6月20日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年12月7日規則第15号)

この規則は、昭和59年1月1日から施行する。

(平成2年3月26日規則第2号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年12月22日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第10条及び第15条の規定は、平成6年1月1日から施行する。

(平成6年3月25日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第12号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年12月28日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日規則第12号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

様式 略

大淀町予算の編成及び執行に関する規則

昭和51年12月25日 規則第6号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
昭和51年12月25日 規則第6号
昭和54年6月20日 規則第5号
昭和58年12月7日 規則第15号
平成2年3月26日 規則第2号
平成5年12月22日 規則第25号
平成6年3月25日 規則第6号
平成18年3月31日 規則第12号
平成19年3月30日 規則第7号
平成20年3月31日 規則第7号
平成24年12月28日 規則第24号
平成29年3月31日 規則第12号