○大淀町職員団体の行う交渉に関する条例
昭和36年4月1日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条第1項の規定に基づき、職員団体の行う交渉に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(当局)
第2条 職員団体が交渉することのできる当局は、交渉事項については適法に管理し、及び決定する権利を有する機関とする。
(交渉の手続)
第3条 交渉は、職員団体と当局とによって、あらかじめ互にとりきめた時間に行わなければならない。
2 前項の時間は、勤務時間中に設定することを妨げない。
3 交渉にあたっては、当局は必要に応じて次に掲げることを求めることができる。
(1) 職員団体の代表者が適法に選任された代表者であることの証明書を提示すること。
(2) 交渉にあたっては、当局は、職員団体の交渉代表者の数が5人を超える場合は5人までに制限することができる。
(正常業務の阻害禁止)
第4条 交渉は、町の業務の正常な運営を阻害し、又は勤務時間中における他の職員の勤務を妨げることのないように行わなければならない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。