○大淀町職員安全衛生管理規程
昭和62年10月1日
規程第6号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)の趣旨に基づき、職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進し、もって町行政の効率的な運営を保つことを目的とする。
(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員(臨時的任用職員及び非常勤職員を除く。)、常時勤務に服することを要する特別職の職員並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第18条第2項に規定する教育委員会の事務局及び同法第30条に規定する教育機関に属する給食調理員(臨時的任用職員、非常勤職員を除く。)をいう。
(2) 所属長 部長、課長(室長を含む。)及び出先機関の長並びにこれらに準じる者をいう。
(所属長の責務)
第3条 所属長は、快適な職場環境の実現を通じて、職員の安全と健康を確保するよう努めなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、所属長及び次章の規定により置かれる安全衛生管理責任者等が、法令及びこの規程に基づいて講ずる安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に誠実に従わなければならない。
第2章 安全衛生管理体制
(安全衛生管理責任者)
第5条 町に安全衛生管理責任者を置き、副町長をもって充てる。
2 安全衛生管理責任者は、衛生管理者を指揮し、法第10条第1項に定める業務を総括管理する。
3 安全衛生管理責任者に事故あるとき、又は欠けたときは、町長が指名する者がその職務を代理する。
(衛生管理者)
第6条 町長は、法第12条第1項の規定に基づき、衛生管理者を選任する。
(安全衛生推進者等)
第6条の2 町長は、法第12条の2の規定に基づき、安全衛生推進者又は衛生推進者を選任する。
(産業医)
第7条 町長は、法第13条の規定に基づき、医師の中から産業医を選任する。
2 産業医は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第14条第1項及び同条第2項に定める業務を行う。
(衛生委員会の設置)
第8条 町に衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第9条 委員会の委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 安全衛生管理責任者
(2) 衛生管理者
(3) 衛生に関し経験を有する職員の中から町長が指名した者
(4) 産業医
2 町長は、委員(安全衛生管理責任者を除く。)の半数を、大淀町に勤務する職員をもって構成する労働組合又は職員団体が推薦した者の中から指名するものとする。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任することができる。
(委員会の業務)
第10条 委員会は、法第18条第1項に定める事項について調査し、任命権者に意見を述べるものとする。
(委員会の委員長)
第11条 委員会に委員長を置き、安全衛生管理責任者をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理する。
(委員会の招集)
第12条 委員会は、委員長が招集する。
(委員会の庶務)
第13条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
第3章 健康診断
(健康診断の種類)
第15条 職員の健康を確保するため、次に掲げる健康診断を実施する。
(1) 採用時健康診断
(2) 定期健康診断
(3) 結核健康診断
(4) 給食従業員の健康診断
(5) 臨時健康診断
(健康診断の実施)
第16条 健康診断の受診対象者、検査項目及び検査回数は、別表に定めるとおりとし、その実施に関して必要な事項は、安全衛生管理責任者又はその指定した者が別に定める。
(受診義務)
第17条 職員は、指定された期日及び場所において、健康診断を受けなければならない。ただし、他の医師による健康診断を受け、その結果を証明する書面を所属長を経由し、安全衛生管理責任者に提出したときは、この限りでない。
(健康診断の結果報告)
第19条 安全衛生管理責任者は、第15条に定める健康診断を行ったときは、任命権者に報告するとともに、所属長を通じ職員に通知するものとする。
(心理的な負担の程度を把握するための検査)
第19条の2 労働安全衛生法第66条の10第1項の規定に基づき、心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)を行う。
(ストレスチェックの実施)
第19条の3 ストレスチェックは、労働安全衛生規則第52条の9に定めるところにより、町長が指定する産業医等が実施する。
2 ストレスチェックは、1年以内ごとに1回、安全衛生管理責任者が指定する期間内に実施するものとし、職員は、当該期間内に受検するよう努めなければならない。ただし、当該期間内において休職若しくは休業している職員又は特別の事由があるときは、この限りでない。
(ストレスの程度の評価方法・高ストレス者の選定方法)
第19条の4 ストレスチェックの個人結果の評価及び高ストレス者の選定は、労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル(平成27年5月厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課産業保健支援室)に基づき行う。
(受検結果の通知等)
第19条の5 ストレスチェックを実施する者(以下「実施者」という。)又は実施事務従事者は、ストレスチェックを受検した職員に対し、受検結果を遅滞なく通知するものとする。この場合において、受検結果により心理的な負担の程度が高い者と認められた職員(以下「対象職員」という。)に対しては、産業医等による面接指導の申出に係る場所及び方法を併せて通知するものとする。
2 職員は、前項の規定による受検結果の通知を受けたときに、当該結果を任命権者に提供することについての同意の有無を実施者又は実施事務従事者に通知するものとする。
3 対象職員が産業医等による面接指導の申出をしたときは、面接指導を行わなければならない。なお、面接指導の申し出に関して、対象職員に不利益な取扱いをしてはならない。
4 第1項後段の規定により面接指導の通知を行った後、相当の期間を経過しても対象職員が面接指導の申出をしない場合には、実施事務従事者は、当該職員に対し、面接指導の申出の勧奨を行うものとする。
(面接指導の結果及び事後措置)
第19条の6 産業医等は、面接指導の実施後、就業上の措置(以下この条において「事後措置」という。)の必要性の有無、講ずべき措置の内容その他面接指導の結果に係る事項を町長に提供するものとする。
2 人事担当課長は、前項の規定により事後措置を要する旨の意見が出され、当該措置を実施しようとするときは、あらかじめ当該職員に対し、当該措置の内容、理由等について説明を行うとともに、当該職員の意見を聴くものとする。
3 当該職員は、正当な理由がない限り、任命権者が指示する就業上の措置に従わなければならない。
4 任命権者は、事後措置の必要な職員の所属長に対し、必要な指示を行うことができる。
(面接指導結果の記録の作成)
第19条の7 安全衛生管理責任者は、面接指導の結果に基づき、当該面接指導の結果の記録を作成して、これを5年間保存しなければならない。
第4章 療養
(療養の指示等)
第20条 任命権者は、第19条に規定する報告があった場合において、職員の健康の確保のため必要があると認めるときは、産業医又は他の医師の意見を聞き、その意見に基づいて、次に掲げる指示区分に従い、その者に必要な指示を行うとともに、所属長にその指示の内容を通知するものとする。この場合において、要療養の指示をする者については、その療養に必要な期間についても併せて指示するものとする。
区分 | 指示区分 | |
勤務面 | 要療養 | 勤務を休む必要のあるもの |
要軽業 | 勤務に制限を加える必要のあるもの | |
要注意 | 勤務をほぼ平常に行ってよいもの | |
医療面 | 要治療 | 医師による直接の医療行為(化学療法、外科手術等)を必要とするもの |
要観察 | 医師による直接の医療行為は必要としないが、定期的に医師の観察指導を受ける必要のあるもの |
(療養の義務)
第21条 前条の規定による指示を受けた者は、その指示及び産業医又は主治医の療養指導に従い、療養に専念する等、健康の回復に努めなければならない。
第5章 雑則
(秘密の保持)
第22条 健康診断、ストレスチェック及び面接指導の事務に従事する者は、その職務上知り得た職員の秘密を漏らしてはならない。
(補則)
第23条 この規程に定めるもののほか、職員の安全衛生管理について必要な事項は、安全衛生管理責任者が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月31日訓令甲第1号)
この訓令は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月26日訓令甲第2号)
この訓令は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月15日訓令甲第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月25日訓令甲第4号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令甲第3号)抄
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月1日訓令甲第5号)
この規程は、平成28年6月1日から施行する。
附則(令和元年8月31日訓令甲第2号)
この規程は、令和元年9月1日から施行する。
別表(第16条関係)
種別 | 受診対象者 | 検査項目 | 検査回数 | 備考 |
採用時健康診断 | 新規採用者 | 1 既往歴及び業務歴の調査 2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 3 身長、体重、視力、色覚及び聴力(1000ヘルツ及び4000ヘルツの音に係る聴力をいう。以下同じ。)の検査 4 胸部エックス線検査 5 血圧の測定 6 血色素量及び赤血球数の検査(以下「貧血検査」という。) 7 GOT、GPT、γ―GTPの検査(以下「肝機能検査」という。) 8 血清総コレステロール及び血清トリグリセライドの量の検査(以下「血中脂質検査」という。) 9 尿中の糖及び蛋白の有無の検査(以下「尿検査」という。) 10 心電図検査 | 採用時1回 |
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定期健康診断 | 全職員 | 1 既往歴及び業務歴の調査 2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 3 身長、体重、視力及び聴力の検査 4 胸部エックス線検査及びかくたん検査 5 血圧の測定 6 貧血検査 7 肝機能検査 8 血中脂質検査 9 尿検査 10 心電図検査 | 1年につき1回 |
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結核健康診断 | 採用時健康診断、定期健康診断の結果、発病のおそれがあると診断された職員 | 1 エックス線直接撮影による検査及びかくたん検査 2 聴診、打診その他必要な検査 | 6月につき1回 | 定期健康診断の検査項目と重複する検査項目については、結核健康診断の1回分を省略することができる。 |
給食従業員の健康診断 | 給食従業員 | 検便 | 採用時配置替え1月につき1回 |
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臨時健康診断 |
| 発生し、又は発生するおそれがある伝染病等で、安全衛生管理責任者が必要と認めた項目 | 随時 |
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定期健康診断において省略することができる項目(医師が必要でないと認めるときに限る。)
かくたん検査 | 1 胸部エックス線検査によって疾病の発見されない者 2 胸部エックス線検査によって結核発病のおそれがないと診断された者 |
貧血検査 肝機能検査 血中脂質検査 心電図検査 | 35歳未満の者 |
聴力検査 | 35歳未満の者については、医師が適当と認める聴力検査方法によることができる。 |