○特別形態勤務職員の勤務時間等に関する規程

平成2年3月26日

訓令甲第3号

(趣旨)

第1条 特別の形態によって勤務する必要がある職員(以下「職員」という。)の勤務時間の割振り等については、別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(勤務時間の割振り等)

第2条 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和36年12月大淀町条例第22号)第2条の3及び第3条の規定に基づき、職員に係る勤務時間の割振り、休憩時間及び週休日について、別表のとおり定める。

2 前項の規定にかかわらず、当該職員の属する機関の長(以下「所属長」という。)は、業務の状況等により特に必要があると認めるときは、1週間当たり38時間45分を超えない範囲内において勤務時間の割振り、休憩時間及び週休日について、別に定めることができる。

(週休日の報告)

第3条 所属長は、別表の基準により職員ごとに週休日を定めた場合は、当該週休日を任命権者に報告するものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 所属長が職員ごとに勤務を要しない日(日曜日(福祉センターにおいては、火曜日)を除く。)を指定する場合においては、平成2年4月8日を初日とする当該期間及びこれに引き続く当該期間ごとの期間を基礎として指定するものとする。

(平成2年7月1日訓令甲第4号)

この訓令は、平成2年7月1日から施行する。

(平成3年6月5日訓令甲第3号)

この訓令は、平成3年6月8日から施行する。

(平成5年3月30日訓令甲第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 所属長が職員ごとに勤務を要しない日(日曜日(老人福祉センターにおいては、火曜日並びに毎月の第1水曜日及び第3水曜日)を除く。)を割り振る場合においては、平成5年4月4日を初日とする当該期間及びこれに引き続く当該期間ごとの期間を基礎として割り振るものとする。

(平成6年3月25日訓令甲第3号)

(施行期日等)

1 この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

2 この訓令による改正後の特別の勤務に従事する職員の勤務時間等に関する規程の規定により、所属長が職員ごとに勤務を要しない日を割り振る場合においては、平成6年4月3日を初日とする当該期間及びこれに引き続く当該期間ごとの期間を基礎として割り振るものとする。

(平成6年9月30日訓令甲第7号)

この訓令は、平成6年10月1日から施行する。

(平成6年9月30日訓令甲第8号)

この訓令は、平成6年10月1日から施行する。

(平成8年3月31日訓令甲第3号)

(施行期日等)

1 この訓令は、平成8年3月31日から施行する。

2 この訓令による改正後の特別の勤務に従事する職員の勤務時間等に関する規程の規定により、所属長が職員ごとに勤務を要しない日を割り振る場合においては、平成8年3月31日を初日とする当該期間及びこれに引き続く当該期間ごとの期間を基礎として割り振るものとする。

(平成8年9月30日訓令甲第5号)

(施行期日等)

1 この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

2 この訓令による改正後の特別の勤務に従事する職員の勤務時間等に関する規程の規定により、所属長が職員ごとに勤務を要しない日を割り振る場合においては、平成9年3月30日を初日とする当該期間及びこれに引き続く当該期間ごとの期間を基礎として割り振るものとする。

(平成11年3月31日訓令甲第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この訓令による改正後の特別の勤務に従事する職員の勤務時間等に関する規程の規定により、所属長が職員ごとに週休日を割り振る場合においては、平成11年3月28日を初日とする当該期間及びこれに引き続く当該期間ごとの期間を基礎として割り振るものとする。

(平成12年3月24日訓令甲第1号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日訓令甲第4号)

(施行期日等)

1 この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

2 この訓令による改正後の特別形態勤務職員の勤務時間等に関する規程により、所属長が職員ごとに勤務を要しない日を割り振る場合においては、平成14年3月31日を初日とする当該期間及びこれに引き続く当該期間ごとの期間を基礎として割り振るものとする。

(平成15年3月26日訓令甲第1号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日訓令甲第1号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令甲第2号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年6月30日訓令甲第3号)

この訓令は、平成21年7月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令甲第3号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月22日訓令甲第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓令甲第2号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日訓令甲第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令甲第2号)

この訓令は、令和3年3月31日から施行する。ただし、第1条から第4条までの規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令甲第2号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

職員

勤務時間

休憩時間

週休日

機関の名称

職員の範囲

任命権者が指定する総務部、建設環境部、住民福祉部又は教育委員会に設置された課

総務部、建設環境部、住民福祉部又は教育委員会に設置された課に所属する職員

(1) 午前7時00分から午後3時45分まで

(2) 午前8時30分から午後5時15分まで

(3) 午前10時30分から午後7時15分まで

(4) 午前11時30分から午後8時15分まで

(5) 午後0時30分から午後9時15分まで

(6) 午後1時00分から午後9時45分まで

勤務時間の途中に1時間とする。

日曜日及び土曜日

町立保育所又は町立認定こども園

保育所又は町立認定こども園に勤務する職員

1週間当たり38時間45分を超えない範囲内において任命権者が定める。

勤務時間の途中に1時間とする。

職員ごとに次のいずれかで所属長が定める日

(1) 日曜日及び4週間に2回の土曜日と1回の平日勤務日

(2) 日曜日及び8週間に6回の土曜日と1回の平日勤務日

(3) 日曜日及び8週間に2回の土曜日と3回の平日勤務日

(4) 日曜日及び4週間のすべての土曜日

住民福祉部人権住民保険課

町立総合センター

桜ケ丘総合センター及び旭ケ丘総合センターに勤務する職員

1週間当たり38時間45分を超えない範囲内において任命権者が定める。

勤務時間の途中に1時間とする。

職員ごとに次のいずれかで所属長が定める日

(1) 日曜日及び4週間に3回の土曜日と1回の平日勤務日

(2) 日曜日及び4週間に2回の土曜日と2回の平日勤務日

(3) 日曜日及び4週間のすべての土曜日

教育委員会社会教育課

児童センター

児童センターに勤務する職員

1週間当たり38時間45分を超えない範囲内において任命権者が定める。

勤務時間の途中に1時間とする。

職員ごとに所属長が定める日とし、1週間に1回の平日勤務日とする。

教育委員会文化振興課

文化会館

文化会館に勤務する職員

1週間当たり38時間45分を超えない範囲内において任命権者が定める。

所属長が定める。

職員ごとに所属長が定める日とし、1週間に2回の平日勤務日とする。

備考 この表において「平日勤務日」とは、1日の勤務時間が7時間45分となるように割り振られた日をいう。

特別形態勤務職員の勤務時間等に関する規程

平成2年3月26日 訓令甲第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成2年3月26日 訓令甲第3号
平成2年7月1日 訓令甲第4号
平成3年6月5日 訓令甲第3号
平成5年3月30日 訓令甲第1号
平成6年3月25日 訓令甲第3号
平成6年9月30日 訓令甲第7号
平成6年9月30日 訓令甲第8号
平成8年3月31日 訓令甲第3号
平成8年9月30日 訓令甲第5号
平成11年3月31日 訓令甲第4号
平成12年3月24日 訓令甲第1号
平成14年3月28日 訓令甲第4号
平成15年3月26日 訓令甲第1号
平成18年3月31日 訓令甲第1号
平成21年3月31日 訓令甲第2号
平成21年6月30日 訓令甲第3号
平成22年3月31日 訓令甲第3号
平成23年3月22日 訓令甲第1号
平成23年3月31日 訓令甲第2号
平成30年3月27日 訓令甲第1号
令和3年3月31日 訓令甲第2号
令和5年3月31日 訓令甲第2号