○大淀町職員の定年等に関する規則

昭和60年3月12日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、大淀町職員の定年等に関する条例(昭和58年12月大淀町条例第30号。以下「条例」という。)第12条に規定する年齢60年以上退職者の定年前再任用(同条又は条例第13条第1項の規定により採用することをいう。以下同じ。)及び第14条の規定により、職員の定年等に関し必要な事項を定めるものとする。

2 定年前再任用を行うに当たっては、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第13条に定める平等取扱いの原則及び法第15条に定める任用の根本基準の規定に違反してはならない。

(定義)

第2条 この規則において「勤務延長」とは、条例第4条第1項の規定により職員を引き続いて勤務させることをいう。

(勤務延長における職員の同意)

第3条 条例第4条第3項又は同条第4項の規定による職員の同意は、書面により得るものとする。

(辞令書の交付)

第4条 任命権者は、次のいずれかに該当するときには、職員に辞令書(大淀町職員の任用に関する規則(平成6年3月大淀町規則第1号)第43条の辞令書をいう。)を交付するものとする。

(1) 定年又は勤務延長の期限の到来により職員が退職するとき。

(2) 勤務延長を行うとき。

(3) 条例第4条第2項の規定により勤務延長の期限を延長するとき。

(4) 条例第4条第4項の規定により勤務延長の期限を繰り上げるとき。

(定年前再任用希望者に明示する事項及び定年前再任用希望者の同意)

第5条 任命権者は、定年前再任用を行うに当たっては、あらかじめ、定年前再任用をされることを希望する者(以下「定年前再任用希望者」という。)に次に掲げる事項を明示し、その同意を得なければならない。当該定年前再任用希望者の定年前再任用までの間に、明示した事項の内容を変更する場合も、同様とする。

(1) 定年前再任用を行う職に係る職務内容

(2) 定年前再任用を行う日

(3) 定年前再任用に係る勤務地

(4) 定年前再任用をされた場合の給与

(5) 定年前再任用をされた場合の1週間当たりの勤務時間

(6) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項

(定年前再任用の選考に用いる情報)

第6条 条例第12条及び第13条第1項の規則で定める情報は、定年前再任用をされることを希望する者についての次に掲げる情報とする。

(1) 能力評価及び業績評価の全体評語その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

(定年前再任用の辞令書の交付)

第7条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に対して、辞令書を交付しなければならない。ただし、第2号に該当する場合のうち、辞令書の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令書の交付に代えることができる。

(1) 定年前再任用を行う場合

(2) 任期の満了により定年前再任用短時間勤務職員(条例第12条又は第13条第1項の規定により採用された職員をいう。)が当然に退職する場合

(施行期日)

1 この規則は、昭和60年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、当分の間、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第2条

条例第4条第1項

条例第4条第1項(条例附則第3項において準用する場合を含む。)

第3条

条例第4条第3項

条例第4条第3項(条例附則第3項において準用する場合を含む。)

3 大淀町職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年12月大淀町条例第19号。以下「改正条例」という。)附則第2条第2項の規則で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同項に規定する基準日をいう。以下この条において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新条例定年(改正条例附則第2条第2項に規定する新条例定年をいう。以下この項において同じ。)が基準日の前日における新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、改正条例による改正前の大淀町職員の定年等に関する条例(以下「旧条例」という。)第3条に規定する定年に準じた年齢)を超える職(当該職に係る定年が職員の定年等に関する条例第3条第1項に規定する定年である職に限る。)とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された職

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職

4 改正条例附則第2条第2項の規則で定める職員は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、旧条例第3条に規定する定年に準じた年齢)に達している職員とする。

5 改正条例附則第11条の規則で定める短時間勤務の職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(令和7年4月1日、令和9年4月1日、令和11年4月1日及び令和13年4月1日をいう。以下同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における定年相当年齢(条例第12条に規定する短時間勤務の職(以下この項において「短時間勤務の職」という。)を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における条例第3条に規定する定年をいう。以下この項において同じ。)が基準日の前日における定年相当年齢を超える短時間勤務の職(当該職に係る定年相当年齢が同条に規定する定年である短時間勤務の職に限る。)とする。

ア 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職

イ 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職

(1) 改正条例附則第10条の規則で定める者は、本項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している者とする。

(2) 改正条例附則第10条の規則で定める定年前再任用短時間勤務職員は、本項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している同条に規定する定年前再任用短時間勤務職員とする。

6 職員が法第52条第1項に規定する職員団体の構成員であったことその他法第56条に指定する事由を理由として暫定再任用に関し不利益な取り扱いをしてはならない。

7 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第3条から第6条までに規定する規則で定める情報は、これらの規定に規定する者についての次に掲げる情報とする。

(1) 能力評価及び業績評価の全体評語その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 暫定再任用(改正条例附則第3条第1項若しくは第2項、附則第4条第1項若しくは第2項附則第5条第1項若しくは第2項又は附則第6条第1項若しくは第2項の規定により採用することをいう。以下この号において同じ。)を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他暫定再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

8 任命権者は、定年前再任用の例により、職員に対して、辞令書を交付するものとする。

(平成13年3月15日規則第5号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第13号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

大淀町職員の定年等に関する規則

昭和60年3月12日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)