○大淀町職員の分限等に関する手続及び効果に関する条例

昭和40年12月28日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項並びに第28条第3項及び第4項の規定に基づき、職員の分限(意に反する降任、免職、休職及び降給を含む。)に関し定めることを目的とする。

(降給の事由)

第2条 職員の勤務成績が良くない場合において降任又は免職することが適当でないと認められるときは、その意に反して降給することができる。

(降任、免職、休職及び降給の手続)

第3条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2名を指定して予め診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第4条 法第28条第2項第1号の事由に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ個々の場合について任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であってもその事由が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の事由に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは「法第22条の2第2項の規定により任命権者が定める任期の範囲内」とする。

第5条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2 休職期間中の給与については、別に条例で定める。

(降給の種類)

第6条 降給の種類は、降格(当該職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)及び降号(当該職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。以下同じ。)並びに法第28条の2第1項に規定する降給(同項本文の規定による他の職への転任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合において、降格することをいう。)とする。

(降格の事由)

第6条の2 任命権者は、職員が降任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合のほか、次の各号のいずれかに掲げる事由に該当し、必要があると認める場合は、当該職員を降格するものとする。この場合において、第2号の規定により職員のうちいずれを降格させるかは、任命権者が、勤務成績、勤務年数その他の事実に基づき、公正に判断して定めるものとする。

(1) 次に掲げる事由のいずれかに該当する場合(職員が降任された場合を除く。)

 職員の能力評価又は業績評価の実施権者による確認が行われた全体評語が最下位の段階である場合(次条において「人事評価の全体評語が最下位の段階である場合」という。)その他勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績がよくないと認められる場合において、指導その他の町長が定める措置を行ったにもかかわらず、なお勤務実績がよくない状態が改善されないときであって、当該職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することが困難であると認められるとき。

 任命権者が指定する医師2名によって、心身の故障があると診断され、その故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかな場合

 職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することについての適格性を判断するに足りると認められる事実に基づき、当該適格性を欠くと認められる場合において、指導その他の町長が定める措置を行ったにもかかわらず、当該適格性を欠く状態がなお改善されないとき。(及びに掲げる場合を除く。)

(2) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により職員の属する職務の級の職の数に不足が生じた場合

(降号の事由)

第6条の3 任命権者は、職員の人事評価の全体評語が最下位の段階である場合その他勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績がよくないと認められる場合であり、かつ、その職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められる場合であって、指導その他の町長が定める措置を行ったにもかかわらず、なお勤務実績がよくない状態が改善されない場合において、必要があると認めるときは、当該職員を降号するものとする。

(失職の例外)

第7条 法第16条第1号に該当するに至った職員のうち、刑の執行を猶予された者は、その罪が過失によるものであり、かつ任命権者が情状を考慮して特に必要と認めるときは、その職は失わない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。

1 この条例は、昭和41年1月1日から施行する。

2 第3条第2項の規定は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年10月大淀町条例第12号)附則第19項の規定による降給の場合には、適用しない。この場合において、同項の規定の適用を受ける職員には、町長が規則で定めるところにより、同項の規定の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

3 一般職の職員の給与に関する条例附則第19項の規定の適用を受ける職員に対する第6条の規定の適用については、当分の間、第6条中「とする」とあるのは「並びに一般職の職員の給与に関する条例附則第19項の規定による降給とする」とする。

(昭和42年3月28日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月16日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定による改正後の大淀町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例第7条の規定は、この条例の施行の日以後に地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条第2号に該当するに至った職員(以下「該当職員」という。)について適用し、同日前の該当職員については、なお従前の例による。

(令和元年12月20日条例第22号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月26日条例第19号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

大淀町職員の分限等に関する手続及び効果に関する条例

昭和40年12月28日 条例第24号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
昭和40年12月28日 条例第24号
昭和42年3月28日 条例第8号
平成19年3月16日 条例第3号
平成30年3月27日 条例第6号
令和元年12月20日 条例第22号
令和4年12月26日 条例第19号