○大淀町職員の選考の基準に関する規程
平成6年5月27日
訓令甲第6号
(目的)
第1条 この規程は、大淀町職員の任用に関する規則(平成6年3月大淀町規則第1号。以下「任用規則」という。)第32条第1項の規定に基づき、職員の選考の基準に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(選考により採用を行う職員の職)
第2条 任用規則第7条第1号に規定する職員の職とは、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年10月大淀町条例第12号。以下「給与条例」という。)第3条第1項に規定する医療職給料表の職務の級4級以上の級の職とする。
2 任用規則第7条第2号に規定する職員の職とは、次に掲げる免許又は資格を有する者をもって充てるべき職とする。
(1) 栄養士法(昭和22年法律第245号)の規定による栄養士の免許
(2) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)の規定による保健師、助産師、看護師又は准看護師の免許
(3) 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)の規定による教諭、養護教諭、助教諭又は養護助教諭の免許
(4) 児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)の規定による保育士の資格
(5) 図書館法(昭和25年法律第118号)の規定による司書又は司書補の資格
3 任用規則第7条第3号に規定する職員の職とは、次に掲げる職とする。
(1) 技能労務職員の給与に関する条例(昭和61年3月大淀町条例第6号)の適用を受けることとなる職員の職
(2) 大淀町上下水道事業に勤務する企業職員の給与に関する規程(昭和43年4月大淀町水道事業企業管理規程第4号。以下「上下水道給与規程」という。)第3条に規定する企業技能労務職給料表の適用を受けることとなる職員の職
4 任用規則第7条第4号に規定する職員の職とは、次に掲げる職とする。
(1) 給与条例第3条第1項に規定する行政職給料表の職務の級3級以上の級の職
(2) 上下水道給与規程第3条に規定する企業職給料表の職務の級3級以上の級の職
(3) 臨時又は非常勤の職員の職
(会計年度任用職員の選考基準)
第3条 会計年度任用職員の選考基準は、職務遂行に必要な知識及び技能、資格又は免許の有無を書類及び面接により実証するものとし、次のいずれかに該当する場合は、公募によらず選考することができる。
(1) 職務の遂行に必要な知識及び技能、資格又は免許若しくは緊急性等の内容から公募により難いと任命権者が認める場合
(2) 会計年度任用職員を継続して任用をする場合において、本文に定める能力の実証を面接及び会計年度任用職員としての従前の勤務実績に基づき、行うことができる場合であって公募による必要がないとき。
2 前項第2号に規定する公募によらない再度の任用の回数は、2回を限度とする。
附則
この訓令は、平成6年6月1日から施行する。
附則(平成7年7月28日訓令甲第3号)
この訓令は、平成7年8月1日から施行する。
附則(平成11年3月16日訓令甲第3号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月1日訓令甲第1号)
この訓令は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令甲第1号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令甲第2号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日訓令甲第2号)抄
この訓令は、令和3年3月31日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令甲第2号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。