○大淀町固定資産評価審査委員会の審査のための会議の期間の特例に関する条例
平成6年6月3日
条例第17号
大淀町税条例(昭和29年6月大淀町条例第19号)第79条に規定する大淀町固定資産評価審査委員会の審査のための会議の期間は、平成6年度に限り、同条中「40日」とあるのは、「100日」とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
○大淀町固定資産評価審査委員会の審査のための会議の期間の特例に関する条例
平成6年6月3日
条例第17号
大淀町税条例(昭和29年6月大淀町条例第19号)第79条に規定する大淀町固定資産評価審査委員会の審査のための会議の期間は、平成6年度に限り、同条中「40日」とあるのは、「100日」とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。