○大淀町監査委員事務局規程
平成10年3月31日
監委告示第2号
(目的)
第1条 この規程は、大淀町監査委員に関する条例(平成3年9月大淀町条例第21号)第13条の規定に基づき、大淀町監査委員(以下「監査委員」という。)の事務局(以下「事務局」という。)の組織、処務、職員の服務等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(事務の処理)
第2条 事務局の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 監査等の執行計画に関すること。
(2) 監査等の結果報告、通知及び公表に関すること。
(3) 事務局の予算及び経理に関すること。
(4) 公印の保管に関すること。
(5) 文書の収受、発送、編さん及び保存に関すること。
(6) 規程等の制定及び改廃に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、監査委員に関すること。
(職員)
第3条 事務局に事務局長及び書記を置く。
2 事務局に必要に応じその他の職員を置くことができる。
(職員の職務)
第4条 事務局長は、監査委員の命を受け、事務局の局務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 書記は、上司の指揮を受け、担任事務を処理する。
3 前条第2項のその他の職員(以下「その他の職員」という。)は、上司の指揮を受け、事務に従事する。
4 事務局長に事故あるときは、上席の書記がその職務を代理する。
(専決事項)
第5条 事務局長は、次に掲げる事務を専決することができる。ただし、重要又は異例であると認めた事項については、この限りでない。
(1) 監査委員の既決事項に属する監査の通達及び書類の請求に関すること。
(2) 書記及びその他の職員の事務分掌に関すること。
(3) 事務局予算の執行に関すること。
(4) 監査結果の公表の手続に関すること。
(5) 軽易又は定例に属する事項の処理に関すること。
(身分の取扱い)
第6条 事務局の職員の任免、給与、旅費、勤務時間、分限、懲戒、服務その他身分の取扱いに関しては、町長の事務部局の職員の例による。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、事務局の処務その他事務の処理に関しては、町長部局で定める相当規定の例による。
附則
この規程は、平成10年4月1日から施行する。