○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程

昭和50年10月9日

選管告示第91号

(証票)

第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第143条第17項の表示は、大淀町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する証票(様式第1号。以下「証票」という。)を用いてしなければならない。

2 前項の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。

(証票の申請等)

第2条 大淀町長の選挙若しくは大淀町議会議員の選挙の候補者若しくは当該選挙の候補者となろうとする者(大淀町長又は大淀町議会議員の職にある者を含む。以下「候補者等」という。)又は当該候補者等に係る法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)が証票の交付を受けようとする場合においては、候補者等にあっては証票交付申請書(様式第2号)を、後援団体にあっては証票交付申請書(様式第3号)を委員会に対して提出しなければならない。

2 委員会は、前項の証票交付申請書が提出されたときは、当該申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときは、速やかに同項の申請者に証票を交付するものとする。

3 候補者等又は後援団体は、前項の規定により交付を受けた証票を、当該証票を掲示しようとする立札及び看板の類の見やすいところに掲示しなければならない。

(立札及び看板の類の異動)

第3条 前条の規定により証票を受けた立札及び看板の類につき、それを掲示する事務所の所在地並びに事務所ごとの枚数に異動があったときは、直ちに異動届(様式第4号)を委員会に提出しなければならない。

(証票の再交付申請)

第4条 証票を紛失し、又は汚損し、若しくは破損したときは、候補者等又は後援団体は、当該証票に係る再交付を申請することができる。

2 前項の規定により証票の再交付を受けようとする場合は、証票再交付申請書(様式第5号)を委員会に提出しなければならない。この場合において、汚損又は破損した証票を同時に提出しなければならない。

3 委員会は、第1項の場合において正当な理由があると認めたときは、速やかに当該証票を再交付するものとする。

(証票の返還)

第5条 候補者等又は後援団体が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、交付を受けた証票を速やかに委員会に返還しなければならない。

(1) 法第143条第16項第1号の規定による立札及び看板の類の掲示をやめたとき。

(2) 候補者等の公職の種類を変更したとき。

(3) 候補者等にあっては、候補者等であることを辞したとき。

(4) 後援団体にあっては、当該団体を解散したとき、推薦若しくは支持する者を変更したとき、又は候補者等の同意が得られなくなったとき。

この規程は、公職選挙法の一部を改正する法律(昭和50年法律第63号)の施行の日から施行する。

(昭和57年6月25日選管告示第4号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和57年6月20日から適用する。

(平成元年3月1日選管告示第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年12月10日選管告示第88号)

この規程は、公布の日から施行する。

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政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程

昭和50年10月9日 選挙管理委員会告示第91号

(平成5年12月10日施行)