○公職選挙法令執行規程
昭和34年4月1日
選管規程第1号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)に基づき、大淀町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が管理する選挙が公明かつ適正に行われることを目的とする。
(この規程の適用範囲)
第2条 この規程は、大淀町の議会の議員及び長の選挙について適用する。
第1章の2 投票及び選挙長
(投票用紙の様式)
第2条の2 投票用紙は、奈良県の議会議員及び知事の選挙に用いる投票用紙の様式に準じてその都度委員会が定めるものとする。
(不在者投票用封筒の印)
第2条の3 令第53条第1項及び第59条の4第3項の規定による不在者投票用封筒に押すべき印は、刷込式とする。
(選挙長の印及び事務を行う場所の告示)
第2条の4 選挙長は、選任された後直ちにその印及び事務を行う場所を告示しなければならない。
第2章 選挙事務所の届出
(選挙事務所の設置及び異動届)
第3条 令第108条第1項及び第3項の規定による選挙事務所の設置又は異動の届出の文書は、選挙事務所設置(異動)届(様式第1号)によるものとする。
(選挙事務所の閉鎖命令)
第3条の2 法第134条の規定により委員会が選挙事務所の閉鎖を命ずるときは、選挙事務所閉鎖命令書(様式第2号の3)により行うものとする。
第3章 自動車及び拡声機の表示
(表示板の掲示)
第6条 表示板は、自動車にあってはその前面、拡声機にあっては送話口の下部等外部から見やすい箇所に使用中常時掲示しておかなければならない。
(表示板の再交付)
第7条 表示板を紛失し、又は破損したためその再交付を受けようとする候補者は、再交付申請書(様式第4号)を委員会に提出しなければならない。
2 前項の場合において委員会は、その申請理由が相当であると認めたときは、再交付するものとする。
(表示板の返還)
第8条 候補者が死亡し、候補者たることを辞退(法第91条第2項又は法第103条第4項の規定により候補者たることを辞したものとみなされる場合を含む。以下同じ。)し、若しくは立候補の届出を却下されたとき又は選挙が終了したときは、速やかに表示板を委員会に返還しなければならない。
2 前条第1項の規定により紛失による表示板の再交付を受けた後、当該紛失物を発見したときも、また同様とする。
第4章 ポスター掲示場の設置
(掲示場の設置)
第9条 大淀町議会議員及び大淀町長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和61年12月大淀町条例第31号。以下この章において「条例」という。)第2条の規定により委員会が設置するポスター掲示場(以下この章において「掲示場」という。)は、様式第5号に準じて、当該選挙の期日の告示の日の前日までに設置しなければならない。
2 委員会は、掲示場を設置したときは、直ちにその掲示場の設置場所を告示しなければならない。
(掲示場の区画数及び番号)
第10条 掲示場のポスターを掲示することができる区画の数は、その都度委員会が定める。
2 委員会は、あらかじめ掲示場の各区画に右上段から右下段への順に順次左へ一連の番号を付すものとする。
(掲示の開始日及び方法)
第10条の2 法第144条の2第10項において準用する同条第5項の規定による法第143条第1項第5号のポスター(以下この章において「ポスター」という。)の掲示開始の日は、当該選挙の期日の告示の日(特別の事情がある場合は、委員会が別に定める日)とする。
2 候補者が掲示場にポスターを掲示しようとする場合は、立候補届出の受付番号と同一の番号を表示した区画内に掲示しなければならない。
(掲示場の管理)
第11条 委員会は、法令又はこの規程に違反して掲示場にポスターが掲示されていることを知ったときは、当該候補者にその旨を通知し、当該ポスターを撤去させるものとする。
2 委員会は、前項の規定による撤去に応じないポスターがあるときは、これを撤去するものとする。
3 委員会は、候補者が死亡し、候補者の届出が取り下げられ、候補者が候補者たることを辞し、候補者の届出が取り下げられたものとみなされ、候補者が候補者たることを辞したものとみなされ、又は候補者の届出が却下されたことを知ったときは、当該候補者でなくなった者のポスターを直ちに撤去するものとする。
4 委員会は、掲示場の破損等を知ったときは、速やかに補修しなければならない。この場合において、新たにポスターを掲示し直す必要があると認めるときは、関係候補者にその旨を通知するものとする。
5 委員会は、掲示場の区画の数に余裕が生じたときは、その区画を選挙に関する啓発、周知等のために利用することができる。
(掲示場を設置しない場合及びその総数を減少する場合)
第11条の2 委員会は、法第144条の3の規定により掲示場を設置しない場合又は条例第3条の規定により掲示場の総数を減じた場合は、直ちにその旨を告示するものとする。
第5章 新聞広告のための候補者証明書
(新聞広告掲載証明書)
第12条 候補者は、法第149条第4項の規定により新聞広告をしようとするときは、選挙長の発行する新聞広告掲載証明書(様式第8号)を新聞広告を掲載しようとする新聞を発行するものに提出して新聞広告の掲載の申込みをしなければならない。
第6章 個人演説会
2 管理者が前項の規定により承諾及び承認を受けた事項を公表したときは、その旨を直ちに委員会に報告しなければならない。
(施設の使用の予定表)
第14条 管理者は、その施設を使用して個人演説会を開催することができる日時については、あらかじめ授業(業務)その他諸行事予定表(様式第10号)を委員会に提出しなければならない。
(個人演説会の開催の申出)
第14条の2 法第163条の規定による個人演説会の開催の申出は、奈良県選挙管理委員会の定める様式に準じて、委員会にしなければならない。
(管理者に対する通知)
第14条の3 令第115条の規定により委員会が管理者に対し行う通知は、個人演説会開催通知書(様式第10号の2)によりしなければならない。
(開催申出の撤回)
第15条 法第163条の規定により、開催を申し出た候補者が当該個人演説会を開催しないこととなったときは、直ちに個人演説会開催申出の撤回届書(様式第11号)を委員会に提出しなければならない。
2 前項の届出を受理したときは、委員会は、直ちに当該施設の管理者に通知するとともに、速やかに文書により報告しなければならない。
(候補者がする設備)
第16条 令第119条第3項の規定により、候補者が自ら個人演説会の施設に必要な設備を加えようとするときは、第14条の2の規定に基づく申出書にその旨を附記するとともに、管理者にその設備の程度及び方法等を申し出てあらかじめ承認を受けなければならない。
2 前項の規定により候補者が自らした設備は、個人演説会終了後直ちに当該設備を撤去し、使用した施設を原状に復さなければならない。
(施設使用の条件)
第17条 個人演説会の施設の使用について管理者は、火災予防、危害若しくは損傷防止等のために必要な設備を加え、又は入場人数を制限する等必要な条件を付することができる。
2 個人演説会の施設を使用する者が、前項の条件に違反して使用するときは、管理者は、その使用を取消すことができる。
(施設の引渡し)
第17条の2 候補者は、公営施設を使用したときは、個人演説会終了後直ちに後片付けをし、当該施設を管理者に引き渡さなければならない。
(施設の公営による費用の請求)
第17条の3 管理者は、令第123条の規定により、地方公共団体の負担する費用の交付を受けようとするときは、その選挙終了後直ちに町長に請求しなければならない。
第7章 街頭演説用標旗及び腕章
(標旗)
第18条 法第164条の5第3項の規定により委員会が交付する標旗は、様式第12号による。
(腕章)
第19条 選挙運動に従事する者が法第164条の7第2項の規定により着用する腕章は、委員会が交付する様式第13号の腕章によらなければならない。
2 主として選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が法第141条の2第2項の規定により着用する腕章は、委員会が交付する様式第13号の2の腕章によらなければならない。
第7章の2 氏名等の掲示
(氏名等の掲示の様式及び場所)
第20条の2 法第175条の規定による氏名等の掲示は、様式第13号の3により行うものとする。
2 前項の掲示は、選挙人の見やすい位置にしなければならない。
(氏名等の掲示の掲載順序のくじの日時及び場所の告示)
第20条の3 法第175条第3項の規定により行うくじの日時及び場所は、委員会があらかじめ告示しなければならない。
(掲示の抹消又は修正)
第20条の4 法第175条第1項の規定による掲示をした後、候補者に関する令第92条第9項において準用する同条第1項の規定による通知を受けたときは、委員会は、直ちにその通知に関する部分の掲示を抹消し、又は修正しなければならない。
2 前項の規定により抹消をするときは、当該抹消すべき箇所に縦又は横2本の赤色の線を引き、かつ、死亡、却下、取下げ、辞退、選挙長抹消等の記載をしなければならない。
(氏名等の掲示の補正)
第20条の5 氏名等の掲示が紛失し、破損し、又は著しく汚損し、若しくは他事記載等のあることを発見したときは、委員会は、直ちにこれを補正しなければならない。
第8章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附
(報告書の閲覧場所)
第22条 法第192条第4項の規定による法第189条の規定により提出された選挙運動に関する収入及び支出の報告書(以下この章において「収支報告書」という。)の閲覧は、委員会が事務を行う場所又は委員会が指定する場所においてしなければならない。
(閲覧の方法)
第23条 前条の規定による収支報告書の閲覧及び請求は、執務時間中にしなければならない。
2 収支報告書を閲覧する者は、これを指定された場所以外に持ち出したり、破損し、汚損し、又は加筆等の行為をしてはならない。
(実費弁償及び報酬の額)
第23条の2 法第197条の2第1項の規定により選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償の最高額並びに選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の最高額は、次の各号に定めるところによる。
(1) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額
ア 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額
イ 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額
ウ 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額
エ 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき12,000円
オ 弁当料 1食につき1,000円、1日につき3,000円
カ 茶菓料 1日につき500円
(2) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額
ア 基本日額 10,000円
イ 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割
(3) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額
イ 宿泊料(食事料を除く。) 1夜につき10,000円
2 法第197条の2第2項の規定により選挙運動に従事する者に対し支給することができる報酬の最高額は、選挙運動のために使用する事務員にあっては1人1日につき10,000円とし、専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記(法第197条の2第2項に規定する要約筆記をいう。)のために使用する者にあっては1人1日につき15,000円とする。
第9章 補則
(再立候補の場合の交付物品)
第24条 法第271条の4に規定する者に対しては、委員会が交付すべき物品は新たにこれを交付しない。ただし、再立候補前に委員会から交付された物品を返還した場合は、この限りでない。
(その他の措置)
第25条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、その都度委員会が定める。
附則
この規程は、昭和34年4月20日から施行する。
附則(昭和35年6月10日選管規程第1号)
この規程は、昭和35年6月10日から施行する。
附則(昭和46年3月24日選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年4月15日選管規程第1号)
この規程は、昭和50年4月15日から施行する。
附則(昭和56年3月31日選管規程第1号)
この規程は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和62年1月13日選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成元年1月12日選管告示第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月1日選管告示第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成5年12月10日選管告示第87号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成7年1月12日選管告示第2号)
この規程は、平成7年1月12日から施行する。
附則(平成9年3月10日選管告示第7号)
この規程は、平成9年3月10日から施行する。
附則(平成11年1月12日選管告示第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成30年8月10日選管告示第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
様式第6号及び様式第7号 削除