○大淀町防災行政無線局管理運用規程

平成13年3月27日

告示第10号

(目的)

第1条 この規程は、大淀町の地域防災計画に基づく災害対策に係る行政事務に関して開設する大淀町防災行政無線局(固定系及び地域防災系)(以下「無線局」という。)の適正な管理及び運用を図るために必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次に掲げる用語の意義、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 無線局 無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。ただし、受信のみを目的とするものを含まない。

(2) 固定系親局 特定の2以上の受信設備に対し、同時に同一内容の通報を送信するため、大淀町役場内に開設する無線局をいう。

(3) 固定系子局 固定系親局の通信等を受信するため、大淀町内に設置する受信設備をいう。

(4) 地域防災系基地局 大淀町役場内に開設する地域防災系の基地局をいう。

(5) 地域防災系陸上移動中継局 地域防災系基地局と地域防災系陸上移動局との間及び地域防災系陸上移動局相互間の通信を中継するため、大淀町下渕地内に開設する無線局をいう。

(6) 地域防災系陸上移動局 車載型、携帯型又は半固定型の無線局をいう。

(7) 無線従事者 無線設備の操作又はその監督を行う者であって、主務大臣の免許を受けた者をいう。

(8) 通信統制 情報の円滑かつ効率的な収集伝達を図るため通信を切断し、割り込み、若しくは通信順序の指定等を行うこと又はこれらの措置をとり得る状態にすることをいう。

(総括管理者)

第3条 無線局に総括管理者を置く。

2 総括管理者は、無線局の管理及び運用の業務を総括し、管理責任者を指揮監督する。

3 総括管理者は、町長をもって充てる。

(管理責任者)

第4条 無線局に管理責任者を置く。

2 管理責任者は、総括管理者の命を受け、無線局の管理及び運用の業務を行うとともに通信取扱責任者を指揮監督する。

(通信取扱責任者)

第5条 無線局に通信取扱責任者を置く。

2 通信取扱責任者は、管理責任者の命を受け、無線従事者を指揮監督し、無線局に係る業務を所掌する。

3 通信取扱責任者は、無線従事者の資格を有する職員の中から、管理責任者が指名するものとする。

(無線従事者の配置、養成等)

第6条 総括管理者は、無線局の運用体制に見合った員数の無線従事者を配置するものとする。

2 総括管理者は、無線従事者の適正な配置を確保するため、常に無線従事者の養成に留意しなければならない。

3 総括管理者は、無線従事者の現状を把握するため、毎年4月1日現在における無線従事者名簿(様式第1号)を作成するものとする。

(無線従事者の任務)

第7条 固定系親局及び地域防災系基地局に配置された無線従事者は、無線設備の操作を行うとともに無線業務日誌(自動記録)の結果を確認するものとする。

2 地域防災系基地局に配置された無線従事者は、通信の相手方である地域防災系陸上移動局の通信取扱者の行う無線設備の操作を指揮監督するものとする。

(通信取扱者)

第8条 通信取扱者は、無線従事者の管理のもとに電波法令を遵守し、法令に基づく無線局の運用を行うものとする。

2 通信取扱者は、無線局の運用にたずさわる一般職員とする。

(業務書類等の管理)

第9条 管理責任者は、電波法令に基づく業務書類を管理し、及び保管しなければならない。

2 管理責任者は、電波法令集を常に現行のものに維持しておかなければならない。

3 無線業務日誌は、管理責任者及び通信取扱責任者の承認を受けるものとする。

4 管理責任者は、無線従事者選解任届の写しを整理し、及び保管しておかなければならない。

5 管理責任者は、無線局免許の有効期間満了前3ケ月以上6ケ月を超えない期間において、再免許の申請手続きを行わなければならない。

(提出書類)

第10条 総括管理者は、無線従事者を選任し、又は解任した場合には、遅滞なく近畿総合通信局長に届け出なければならない。

(無線局の運用)

第11条 無線局は、常時開局するものとする。

2 総括管理者は、無線局を長時間閉局する必要がある場合には、地域防災系基地局に事前に連絡するものとする。

(無線設備の保守点検)

第12条 無線設備の正常な機能維持を確保するため、次のとおり保守点検を行うものとする。

(1) 週点検

(2) 6ケ月点検

(3) 年点検(年1回以上)

2 前項の規定による保守点検の結果は、次に掲げる点検記録簿に記録しておかなければならない。

(1) 無線局週点検記録簿(固定系設備)(様式第2号)

(2) 無線局週点検記録簿(地域防災系設備)(様式第3号)

(3) 無線局6ケ月点検記録簿(固定系設備)(様式第4号)

(4) 無線局6ケ月点検記録簿(地域防災系設備)(様式第5号)

(5) 無線局年点検記録簿(固定系設備)(様式第6号)

(6) 無線局年点検記録簿(地域防災系設備)(様式第7号)

(7) 無線局年点検記録簿(業務関係)(様式第8号)

3 保守点検の責任者は、次に定めるとおりとする。

(1) 週点検にあっては、通信取扱責任者とする。

(2) 6ケ月点検にあっては、管理責任者とする。

(3) 年点検にあっては、総括管理者とする。

4 予備装置及び予備電源は、毎四半期1回以上使用し、機能を確認するものとする。

5 保守点検の責任者は、点検の結果、異常を発見した場合には、直ちに責任者に報告し、措置するとともに保守契約を締結している業者等に連絡し、障害の除去に努めなければならない。

(通信訓練)

第13条 総括管理者は、非常災害発生に備え、通信機能の確認及び運用の習熟化を図るため、次に定めるところにより定期的に通信訓練を行うものとする。

(1) 総合防災訓練に併せた総合通信訓練にあっては、隔年実施とする。

(2) 定期通信訓練にあっては、毎年1回以上とする。

2 通信訓練は、通信統計訓練及び住民への警報等の伝達訓練を重点として行うものとする。

(研修)

第14条 総括管理者は、毎年1回以上、通信取扱者等に対して電波法令、運用方法及び無線機の取扱要領等について研修を行うものとする。

(協議会)

第15条 町長は、地域防災系無線の円滑な運用確保のため、大淀町地域防災無線協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

2 協議会は、町、防災関係機関、生活関連機関等をもって構成する。

3 前2項に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(その他)

第16条 この規程に定めるもののほか、無線局の管理及び運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(令和4年2月28日規程)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際改正前の規程に定める様式は、当分の間、なお使用することができる。

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大淀町防災行政無線局管理運用規程

平成13年3月27日 告示第10号

(令和4年3月1日施行)