○大淀町印鑑登録及び証明に関する条例施行規則
昭和62年8月30日
規則第8号
大淀町印鑑条例施行規則(昭和46年3月大淀町規則第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、大淀町印鑑登録及び証明に関する条例(昭和62年3月大淀町条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(委任の旨を証する書面)
第2条 条例及びこの規則に規定する「委任の旨を証する書面」とは、委任状、代理権授与通知書及び代理人選任届とする。
(登録の確認)
第4条 条例第4条第1項の規定による印鑑登録申請書に記載されている事項の審査は、住民基本台帳に記載されている者であって、住民情報システムの電子計算機から出力し、照合することにより行うものとする。
3 条例第4条第4項の規定による回答の期限は、照会書を送付した日から起算して30日以内とする。
4 条例第4条第3項第1号に規定する官公署の発行した免許証、許可証若しくは身分証明書であって本人の写真の貼付したものは、写真に割印又は浮上プレスによる契印若しくはせん孔による契印があるもの若しくは写真を運転免許証のように特殊加工してあるものに限る。
5 条例第4条第3項第2号に規定する書面には、当該印鑑の登録について保証する者の登録されている印鑑を押捺しなければならない。
(印鑑登録原票の改製)
第14条 町長は、印鑑登録原票の印影又は記載事項が不鮮明となったとき、その他必要と認めるときは、印鑑の登録を受けている者にその旨を通知し、登録されている印鑑及び印鑑登録証の提示を求め改製するものとする。
(押印に使用する印肉)
第16条 印鑑の登録及び証明に関する手続のために使用する印鑑の押印には、朱肉又は黒肉を使用しなければならない。
(文書の保存期間)
第17条 印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は、次のとおりとする。
(1) 印鑑登録原票の除票にあっては、除票した日の属する年の翌年から5年
(2) その他の書類にあっては、申請又は届出の受理した日の属する年の翌年から2年
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、その都度町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和62年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 条例附則第3項の規定による印鑑登録証明書の様式については、この規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成16年3月31日規則第2号)
この規則は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成17年7月8日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第12号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第7号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月6日規則第13号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第14号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第13号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月28日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際改正前の規則に定める様式は、当分の間、なお使用することができる。