○大淀町長の職務を代理する職員を定める規則
昭和44年9月10日
規則第9号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による町長の職務を代理する上席の職員については、この規則の定めるところによる。
(上席の吏員)
第2条 前条の職員は、部長(大淀町事務分掌規則(昭和49年12月大淀町規則第16号)第19条に規定する部長をいう。)及び参事(大淀町事務分掌規則第19条に規定する参事をいう。)であって次条の規定により上席である者とする。
(上席の順序)
第3条 上席の順序は、次のとおりとする。
(1) 総務部長を第1順位として、その他は職務の級(一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年10月大淀町条例第12号)に規定する職務の級をいう。以下同じ。)の上位の者を上席とする。
(2) 職務の級が同位の者については、給料の号給の多い者を上席とする。
(3) 職務の級が同位であり、かつ、給料の号給も同じである者については、年齢の多い者を上席とする。
2 前項各号の規定により上席を決定できないときは、同順序にある者のうちからくじで上席を定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年12月27日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。
附則(昭和60年12月25日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の大淀町長の職務を代理する吏員を定める規則は、昭和60年7月1日から適用する。
附則(平成11年3月16日規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第7号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。