○大淀町政治倫理条例

平成10年12月16日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、町政が町民の厳粛なる信託によるものであることを認識し、その担い手たる大淀町の長、副町長及び教育長(以下「町長等」という。)並びに大淀町の議会の議員(以下「議員」という。)が、町民全体の奉仕者として、その人格と倫理の向上に努め、自己の地位による影響力を不正に行使し、自己の利益を図ることのないよう必要な措置を定めることにより、町政に対する町民の信頼に応え、公正で開かれた民主的な町政の発展に寄与することを目的とする。

(町長等及び議員の責務)

第2条 町長等及び議員は、町民全体の奉仕者として、町政にかかわる権能を深く自覚し、地方自治の本旨に従って、その使命の達成に努めなければならない。

(政治倫理基準)

第3条 町長等及び議員は、次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。

(1) 町民全体の奉仕者として、その品位と名誉を損なうような一切の行為を慎み、その職務に関し不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしてはならない。

(2) その地位を利用し、職務の公正を疑わせるような金品の授受をしてはならない。

(3) 大淀町が行う公共工事(下請工事を含む。)、業務委託、物品購入及び使用資材の購入(以下「工事等」という。)に関し、特定の業者を推薦し、又は紹介してはならない。

(4) 公正な人事を図るため、大淀町の職員(以下「町職員」という。)の次に掲げる事項に関し、特定の者を推薦し、又は紹介してはならない。

 町長等にあっては、採用に関すること。

 議員にあっては、採用、昇任又は人事異動に関すること。

2 町長等及び議員は、前項の政治倫理基準に違反する事実があるとの疑惑を持たれた場合には、第6条第1項に規定する大淀町政治倫理審査会に出席し、自ら潔い態度をもって疑惑の解明に当たるとともに、その責任を明らかにしなければならない。

(町民の責務)

第4条 町民は、自らも主権者として町政を担い、公共の利益を実現する責務を負うものであるとの自覚を持ち、町長等及び議員に対し、次に掲げる働きかけを行ってはならない。

(1) 工事等の指名又は選定の依頼

(2) 町職員の採用、昇任又は人事異動に関しての推薦又は紹介の依頼

(3) 道義的批判を受けるおそれのある寄附行為

(4) 前3号に掲げるもののほか、飲食の供与等社会通念上疑惑を持たれるおそれのある行為

(工事等の契約に関する遵守事項)

第5条 大淀町と工事等の契約をしようとする企業が次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ当該工事等の契約を辞退しなければならない。

(1) 町長等又は議員が当該企業の役員をしている場合

(2) 町長等又は議員が実質的に当該企業の経営に携わっていることが明白である場合

(3) 町長等又は議員が当該企業から報酬を受けている場合

(4) 町長等又は議員が当該企業に対して出資している場合

(5) 町長等又は議員の配偶者又は2親等以内若しくは同居の親族が当該企業の役員をしている場合

2 町長等又は議員は、前項の規定により企業が工事等の契約を辞退しなければならないときは、責任を持って当該企業から当該工事等に関する辞退届を提出させるようにしなければならない。

3 前項の辞退届(以下「辞退届」という。)は、町長等又は議員の任期の開始の日から30日以内に、町長等が第1項各号のいずれかに該当する企業にあっては町長に、議員が同項各号のいずれかに該当する企業にあっては大淀町の議会の議長(以下「議長」という。)に提出するものとする。

4 議長は、前項の規定により提出された辞退届の写しを町長に送付しなければならない。

5 町長は、辞退届の提出状況を公表するものとする。

(政治倫理審査会の設置)

第6条 政治倫理確立に関する必要な事項を調査するため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第138条の4第3項の規定に基づき、大淀町政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 審査会の委員は、次の各号に掲げる者に応じそれぞれ当該各号に定める人数とし、これらの者のうちから町長が委嘱する。

(1) 政治倫理の審査に関し専門的知識を有する者及び法第18条に規定する選挙権を有する者(次条第1項において「選挙権を有する者」という。) 8人以内

(2) 議員 2人

3 前項の委員(以下「委員」という。)の任期は2年とし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、前項の規定にかかわらず、任期満了時に調査案件の存するときは、任期満了後においても、その調査案件の請求を受けた委員が、その調査案件に限り、調査終了まで調査を継続するものとする。

4 審査会の会議は、公開するものとする。ただし、やむを得ず非公開とするときは、委員定数の2分の1以上の者の同意を必要とする。

5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしたときには、当該委員の職を辞退しなければならない。

7 委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和31年12月大淀町条例第19号)別表第1の8の項及び別表第2の規定により支給する。ただし、弁護士である委員の報酬については、日額15,000円以内で町長が定める額とすることができる。

8 前各項に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(調査請求権)

第7条 選挙権を有する者は、町長等又は議員が第3条又は第5条の規定に違反する疑いがあると認められるときには、当該疑いがあると認められる事実を証する書面を添えて、町長が規則で定めるところにより、選挙権を有する者の総数の100分の1以上の連署をもって、その代表者から、町長等に関するものにあっては町長に対し、議員に関するものにあっては議長に対し、調査を請求をすることができる。

2 町長又は議長は、前項の請求を受理した日から20日以内にその書面の写しを添えて審査会に調査を求めなければならない。

3 第1項の選挙権を有する者とは、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第22条の規定による選挙人名簿の登録が行われた日において大淀町の選挙人名簿に登録されている者とし、その総数の100分の1の数は、大淀町の選挙管理委員会において、当該登録が行われた日後直ちにこれを告示しなければならない。

4 第1項の場合において、大淀町で公職選挙法の規定による選挙が行われることとなるときは、町長が規則で定める期間、調査の請求のための署名を求めることができない。

5 第1項の規定は、委員が調査の請求をする場合について準用する。この場合において、同項中「選挙権を有する者は」とあるのは「委員は」と、「選挙権を有する者の総数の100分の1」とあるのは「委員の3分の1」と読み替えるものとする。

6 第1項の規定は、議員が調査の請求をする場合について準用する。この場合において、同項中「選挙権を有する者は」とあるのは「議員は」と、「選挙権を有する者の総数の100分の1」とあるのは「議員の3分の1」と読み替えるものとする。

(審査会の調査)

第8条 審査会は、前条第2項の規定による調査(以下「調査」という。)を求められたときは、当該事実の存否の調査を行い、当該調査を求められた日から50日(大淀町の休日を定める条例(平成元年12月大淀町条例第35号)第1条第1項に規定する休日を除く。)以内に調査結果報告書を町長又は議長に提出しなければならない。

2 町長又は議長は、前項の規定により調査結果報告書の提出を受けたときは、10日以内に請求者に文書で回答するとともに、速やかに公表しなければならない。

3 審査会は、調査を行うため、前条第1項の規定により調査の請求をしようとする代表者(以下「調査請求者」という。)同項の規定による調査の請求の対象となった町長等若しくは議員(以下「調査対象者」という。)又は関係者に対して事情聴取その他必要な調査を行うことができる。

(資産報告書の提出)

第9条 審査会は、調査のため必要があると認めるときには、調査対象者に対し、当該調査対象者に係る資産に関する報告書(以下「資産報告書」という。)の提出を求めることができる。

2 審査会は、資産報告書の提出があったときには、これを公表することができる。

(調査請求者及び調査対象者の協力義務)

第10条 調査請求者及び調査対象者は、審査会から請求があったときには、調査に関し必要な資料を提出し、又は審査会の会議に出席して意見を述べなければならない。

(虚偽報告等の公表)

第11条 審査会は、調査対象者が第9条第1項の規定による資産報告書を提出せず、若しくは虚偽の資産報告書を提出し、又は調査に協力しなかったときには、その旨を公表することができる。

(政治倫理基準の違反行為に対する措置)

第12条 町長又は議長は、審査会の調査の結果、町長等又は議員が第3条の規定に違反していることが判明した場合には、その旨を公表するものとする。

(遵守事項の違反行為に対する措置)

第13条 町長は、審査会の調査の結果、町長等又は議員が第5条の規定に違反していることが判明した場合には、工事等の契約を締結してはならない。この場合において、町長は、その旨を公表するものとする。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の施行の際、現に町長及び議員である者の第5条の規定の適用については、同条第3項中「町長又は議員の任期の開始の日」とあるのは、「この条例の施行の日」と読み替えるものとする。

3 第7条の規定は、この条例の施行の日以後に発生した事実について適用する。

(平成11年3月16日条例第4号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年6月16日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年7月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の施行の際、現に大淀町の助役、収入役及び教育長(次項において「助役等」という。)である者の改正後の第5条の規定の適用については、同条第3項中「町長等又は議員の任期の開始の日」とあるのは、「大淀町政治倫理条例の一部を改正する条例(平成12年6月大淀町条例第19号)の施行の日」と読み替えるものとする。

3 改正後の第7条の規定(助役等に係るものに限る。)は、この条例の施行の日以後に発生した事実について適用する。

(平成17年12月16日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月15日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。ただし、第6条第2項の改正規定は、平成20年1月17日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の施行の際、現に町長等又は議員である者の改正後の第5条の規定の適用については、同条第3項中「町長等又は議員の任期の開始の日」とあるのは、「平成19年10月1日」と読み替えるものとする。

3 改正後の第7条の規定は、平成19年10月1日以後に発生した事実について適用する。

(平成20年3月10日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年9月21日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

大淀町政治倫理条例

平成10年12月16日 条例第24号

(平成24年9月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成10年12月16日 条例第24号
平成11年3月16日 条例第4号
平成12年6月16日 条例第19号
平成17年12月16日 条例第19号
平成18年12月15日 条例第25号
平成19年9月28日 条例第12号
平成20年3月10日 条例第1号
平成24年9月21日 条例第14号