○大淀町職員の交通事故及び交通違反に係る処分等に関する規程

平成6年12月22日

訓令甲第9号

(目的)

第1条 この規程は、大淀町職員(以下「職員」という。)として職員全体の不名誉となるような交通事故及び交通違反に係る処分の基準等を定めるとともに、交通事故及び交通違反を未然に防止することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 交通事故 道路交通法(昭和35年法律第105号)第72条第1項に規定する交通事故をいう。

(2) 交通違反 道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第33条の2第1項第1号に規定する違反行為をいう。

(3) 処分 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項の規定に基づく処分をいう。

(4) 自動車等 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同法第2条第3項に規定する原動機付自転車で町の保有するものをいう。

(処分の種類等)

第3条 この規程に基づく処分は、戒告、減給及び停職とし、当該処分の基準となる該当要件は、別表に定めるとおりとする。

(被処分者)

第4条 処分の対象となる者(第7条第2項において「被処分者」という。)は、において、自動車等により交通事故を起こした職員又は交通違反をした職員とする。

2 前項の交通事故を起こした職員又は交通違反をした職員は、次に掲げる者とする。

(1) 自動車等を運転していた者(次号及び第3号において「運転者」という。)

(2) 自動車等に同乗していた者(運転者を除く。以下この号において「同乗者」という。)の過失等により運転者が交通事故を起こし、又は交通違反をしたと認められる場合には、当該同乗者

(3) 運転者の職務上の上司(これに準ずる者を含む。以下この号において同じ。)が道路交通法その他の交通に関する法令及び運行管理規程の規定に反する命令等を発したことにより運転者が交通事故を起こし、又は交通違反をしたと認められる場合には、当該上司

(訓告)

第5条 町長は、第3条の規定にかかわらず、軽微な交通事故を起こした職員又は交通違反をした職員に、当該軽微な交通事故又は交通違反の責任を自覚させ、及び将来を戒めるため、文書による注意(以下「訓告」という。)をすることができる。

2 訓告の基準となる該当要件は、別表に定めるとおりとする。

3 前条の規定は、訓告の場合に準用する。この場合において、同条第1項中「処分の」とあるのは、「訓告の」と読み替えるものとする。

(調査委員会)

第6条 町長は、処分又は訓告(以下「処分等」という。)に係る交通事故又は交通違反(次条において「交通事故等」という。)の事実その他の事項を正確に把握するため、大淀町交通事故及び交通違反原因等調査委員会(以下「調査委員会」という。)を設置する。

2 町長は、公用車運行管理規程(平成19年3月大淀町訓令甲第2号)第11条の規定に基づく報告があった場合において、必要と認められる場合には、遅滞なく調査委員会を設置しなければならない。

3 調査委員会の委員は、次に掲げるとおりとし、町長が任命する。

(1) 安全運転管理者(大淀町役場における当該職にある者に限る。ただし、当該職にある者に事故あるときは、町長が任命する者とする。)

(2) 管理職(部長、参事、次長、課長又は室長の職をいう。次号において同じ。)である職員 4人

(3) 管理職でない職員 3人

4 調査委員会に委員長を置き、委員長は、前項第1号に掲げる委員をもって充てる。

5 委員長は、調査委員会を招集し、会務を総理する。

6 委員長に事故あるときは、委員長の指定する委員が、その職務を代行する。

7 委員は、次条第2号の調査結果報告書が作成されたときは、解任されるものとする。

8 調査委員会の庶務は、総務部総務課において行うものとする。

(調査委員会の事務)

第7条 調査委員会は、次に掲げる事務を行う。

(1) 交通事故等に係る次に掲げる事項を調査すること。

 原因及び状況

 損害等の状況、程度及びその額

 応急措置の状況

 その他必要な事柄

(2) 前号の調査の結果に基づき、調査結果報告書を作成すること。

2 調査委員会は、前項第1号の調査を実施するに当たっては、被処分者及び当該交通事故等に係る関係者から当該交通事故等の事情を聞かなければならない。

(処分等の決定)

第8条 町長は、処分等を行おうとするときは、前条第1項第2号の調査結果報告書に基づき当該処分等を決定しなければならない。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成7年1月1日から施行する。

(交通違反及び交通事故に関する規程の廃止)

2 交通違反及び交通事故に関する規程(昭和44年12月大淀町規程第3号)は、廃止する。

(経過措置)

3 別表の規定は、この訓令の施行の日以後に発生した交通事故又は交通違反から適用し、同日前に発生した交通事故又は交通違反に係る処分については、廃止前の交通違反及び交通事故に関する規程別表の規定を適用する。

(平成20年3月31日訓令甲第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年4月12日訓令甲第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第3条、第5条関係)

処分等の種類

処分等の基準となる該当要件

1 停職

(1) 悪質運転により重大な交通事故を起こしたとき。

(2) 悪質な交通違反をしたとき。

(3) 減給処分を2回受け、再度減給処分に該当する交通事故を起こしたとき又は交通違反をしたとき。

2 減給

(1) 運転中の一方的な不注意により交通事故(損害額が200万円程度以上のものに限る。)を起こしたとき。

(2) 戒告処分を2回受け、再度戒告処分に該当する交通事故を起こしたとき又は交通違反をしたとき。

3 戒告

(1) 運転中の不注意により交通事故(損害額が100万円程度以上のものに限る。)を起こしたとき。

(2) 訓告を2回受け、再度訓告に該当する交通事故を起こしたとき又は交通違反をしたとき。

4 訓告

(1) 軽微な交通事故(損害額が30万円程度以上100万円程度以下のものに限る。)を起こしたとき。

(2) 悪質な交通違反以外の交通違反をしたとき。

備考

1 この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 悪質な交通違反 道路交通法施行令別表第1の1の点数欄に掲げる点数が10点以上の違反行為をいう。

(2) 損害額 交通事故による人の死傷に係る治療等に要する費用、物の損壊に係る修理等に要する費用その他必要な費用のうち大淀町が負担すべき費用の額をいう。

2 交通事故を起こさないで、又は交通違反をしないで1年を経過した後に交通事故を起こし、又は交通違反をした場合においてこの表の1の項第3号、2の項第2号又は3の項第2号の規定を適用する場合には、当該期間前の交通事故又は交通違反は、当該各号に規定する回数には含まないものとする。

大淀町職員の交通事故及び交通違反に係る処分等に関する規程

平成6年12月22日 訓令甲第9号

(平成22年4月12日施行)