○大淀町議会事務局条例

昭和31年3月28日

条例第7号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、大淀町の議会に事務局を置く。

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年4月1日から適用する。

大淀町議会事務局条例

昭和31年3月28日 条例第7号

(昭和31年3月28日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和31年3月28日 条例第7号