○大淀町議会委員会条例

昭和31年10月1日

条例第14号

(常任委員会の設置)

第1条 大淀町議会(以下「議会」という。)に次の常任委員会を置く。

総務建設産業委員会

文教厚生委員会

(常任委員会の所管事項)

第2条 常任委員会の所管事項は、次のとおりとする。

(1) 総務建設産業委員会

総務部、建設環境部、選挙管理委員会事務局、監査委員会事務局及び農業委員会事務局の所管に関する事項及び他の常任委員会の所管に属しない事項

(2) 文教厚生委員会

住民福祉部、教育委員会及び上下水道部の所管に関する事項

(常任委員会の委員の定数)

第3条 常任委員会の委員の定数は、6人とする。

(常任委員会の任務)

第4条 常任委員会は、その所管に関する事務の調査を行い、議案、請願、陳情等を審査する。

(議会運営委員会の設置及び委員の定数)

第4条の2 議会に議会運営委員会を置く。

2 議会運営委員会の委員の定数は、6人とする。

(特別委員会の設置及び委員の定数)

第5条 特定の事件を審査する必要があるときは、議会の議決により、特別委員会を置くことができる。

2 特別委員会の委員の定数は、その都度、議会の議決により、これを定める。

3 特別委員は、議会において選任し、委員会に付議された事件が議会において審議されている間存在する。

(委員長、副委員長及び委員の選任)

第6条 議員は、少なくとも一の常任委員となるものとする。

2 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長各1人を置く。

3 前項の委員長及び副委員長は、委員会において委員の互選により選任する。

4 委員会の委員は、議長が議会に諮って指名する。ただし、閉会中においては、議長が指名することができる。

(委員長、副委員長及び委員の辞任)

第7条 委員会の委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。

2 委員会の委員が辞任しようとするときは、議会の許可を得なければならない。ただし、閉会中においては、議長が許可することができる。

(招集)

第8条 委員会は、委員長がこれを招集する。ただし、委員の定数の2分の1以上の者から委員会の招集の請求があるときには、委員長は、これを招集しなければならない。

2 委員長は、委員会を招集するときには、あらかじめ、議長に必要な事項を通知しなければならない。

(委員長の代理及び仮委員長)

第9条 委員長が欠け、又は事故ある場合は、副委員長がその職務を代理する。

2 委員長及び副委員長ともに欠け、又は事故ある場合は、委員の中から仮委員長を互選する。

(委員長の議事整理権)

第10条 委員長は、委員会(公聴会を含む。)の議事を整理し、秩序を保持する。

(定足数)

第11条 委員会は、委員の定数の2分の1以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

(表決)

第12条 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

2 前項の場合においては、委員長は、委員として議決に加わることができない。

(議事妨害及び離席の禁止)

第13条 会議中は、みだりに発言し、又は騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。

2 委員は、会議中みだりに離席してはならない。

(秘密会)

第14条 委員会は、これを公開する。ただし、委員会の議決によって秘密会とすることができる。

2 前項の議決については、討論を用いない。

(傍聴の取扱)

第14条の2 委員会は、議員以外の者から傍聴の申し出があったときには、その許否を決める。

2 委員会は、必要があると認めるときには、傍聴人を制限し、又は退場を命ずることができる。

(秩序保持に関する措置)

第15条 委員が法律又はこの条例に違反したときには、委員長は、これを制止し、又は発言を取り消させることができる。

2 委員が前項の規定による命令に従わないときには、委員長は、当日の委員会が終わるまで発言を禁止し、又は退場させることができる。

(委員長、副委員長及び委員の除斥)

第16条 委員長、副委員長及び委員は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第117条の規定による議事については、これに参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席して発言することができる。

(町長等の出席、説明及び説明書の提出要求)

第17条 委員長は、地方自治法第121条に定める者及びその部局の職員に対し、説明のため出席を求め、必要な説明書の提出を求めることができる。

(公聴会の開催)

第18条 公聴会は、委員会の議決により議長の承認を経てこれを開く。

(公聴会の公示)

第19条 公聴会開催のときは、公聴会の案件とともに開催の場所及び日時等を委員長においてあらかじめ公衆に周知せしめるよう努めなければならない。

(公聴会参加者の選定)

第20条 委員会は、公聴会の案件について真に利害関係を有する者又は学識経験を有すると認める者のうちから公聴会に参加を求める者を定め、必要な事項を通知して出席を求めなければならない。

(公聴会出席者の発言)

第21条 公聴会に出席した者は、何人といえども委員長の許可を得て、公聴会の案件について発言しなければならない。

(委員長報告)

第22条 委員長は、委員会(公聴会を含む。)の経過及び結果を議会に報告しなければならない。

(書記の任務)

第23条 議会の書記は、議長の定めるところにより、委員長の指揮を受けて委員会の事務に従事する。

(大淀町議会会議規則の準用)

第24条 この条例に定めるもののほか、委員会の会議については、大淀町議会会議規則(昭和62年9月大淀町議会規則第1号)による。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 大淀町会委員会条例(昭和22年8月大淀町条例第3号)は廃止する。

(昭和35年10月25日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年12月1日から適用する。

(昭和36年12月28日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年1月1日から適用する。

(昭和38年5月19日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年5月1日から適用する。

(昭和40年6月21日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年6月1日から適用する。

(昭和41年7月1日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年6月18日から適用する。

(昭和46年5月12日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(昭和57年3月10日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 旧厚生委員会の委員は、文教厚生委員会の委員になるものとする。

(昭和62年3月18日条例第1号)

この条例は、昭和62年5月1日から施行する。

(平成2年3月23日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年5月15日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年12月22日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年9月8日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月24日条例第15号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年12月16日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月16日条例第1号)

この条例は、平成19年5月1日から施行する。

(平成21年3月23日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月19日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年12月21日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

大淀町議会委員会条例

昭和31年10月1日 条例第14号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和31年10月1日 条例第14号
昭和35年10月25日 条例第9号
昭和36年12月28日 条例第28号
昭和38年5月19日 条例第2号
昭和40年6月21日 条例第14号
昭和41年7月1日 条例第12号
昭和46年5月12日 条例第13号
昭和57年3月10日 条例第1号
昭和62年3月18日 条例第1号
平成2年3月23日 条例第1号
平成3年5月15日 条例第15号
平成5年12月22日 条例第33号
平成7年9月8日 条例第24号
平成12年3月24日 条例第15号
平成17年12月16日 条例第20号
平成19年3月16日 条例第1号
平成21年3月23日 条例第5号
平成25年3月19日 条例第18号
平成27年12月21日 条例第25号
平成28年3月25日 条例第12号