○大淀町役場位置設定条例
昭和41年5月30日
条例第25号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、大淀町役場を次の位置に定める。
大淀町大字檜垣本2090番地
附則
この条例は、昭和41年6月1日から施行する。
附則(平成12年12月12日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年12月29日から施行する。
(大淀町公告式条例の一部改正)
2 大淀町公告式条例(昭和25年9月大淀町条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)
3 一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年10月大淀町条例第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大淀町使用料徴収条例の一部改正)
4 大淀町使用料徴収条例(昭和41年8月大淀町条例第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略