○大淀町役場位置設定条例

昭和41年5月30日

条例第25号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、大淀町役場を次の位置に定める。

大淀町大字檜垣本2090番地

この条例は、昭和41年6月1日から施行する。

(平成12年12月12日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年12月29日から施行する。

(大淀町公告式条例の一部改正)

2 大淀町公告式条例(昭和25年9月大淀町条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)

3 一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年10月大淀町条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大淀町使用料徴収条例の一部改正)

4 大淀町使用料徴収条例(昭和41年8月大淀町条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

大淀町役場位置設定条例

昭和41年5月30日 条例第25号

(平成12年12月12日施行)