新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、さまざまな困難に直面した人に対し、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して1世帯あたり10万円の臨時特別給付金事業を実施します。
対象者
1、住民税非課税世帯
基準日(令和3年12月10日)において、大淀町に住民票があり、世帯全員の令和3年度の住民税均等割が非課税である世帯。
2、家計急変世帯
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和3年1月以降家計が急変し、世帯員全員の収入見込額が住民税非課税水準以下となる世帯。
※ただし、1、2いずれも住民税均等割が課税されている人の扶養親族等のみからなる世帯は対象外。
対象外の例
- 親(課税)に扶養されている大学生(非課税)の単身世帯
- 子(課税)に扶養されている両親の世帯(非課税)
給付金額
1世帯あたり10万円(住民税非課税世帯、家計急変世帯問わず受給は1世帯1回限り)
※原則、世帯主名義の銀行口座へ振り込みます。
支給時期
必要書類を受領した日からおおむね3週間後
※申請に不備等があると支給が遅れることがあります。
申請方法
1、住民税非課税世帯
該当世帯に対し、2月中旬から順次「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給要件確認書(確認書)」を送付しますので、確認書が届きましたら必要事項を記入、確認の上、返信用封筒にて大淀町役場福祉介護課宛に返送してください。新型コロナウイルス感染症対策のため郵送による提出にご協力ください。
- 確認書には令和2年度特別定額給付金の際にお伺いした銀行等の口座を記載しております。口座情報が記載されていない場合や振込口座を変更される場合、または、代理受領を希望される場合は、口座情報の記入とともに添付書類が必要となります。詳しくは確認書をご確認ください。
- 世帯の中に、未申告の人がいる場合や、令和3年1月2日以降に大淀町へ転入された等で税情報が町で把握できない場合には、確認書は届きません。令和3年度が住民税非課税である証明書(申告書の控え可)を添えて、臨時特別給付金窓口へ申請頂く必要があります。
- 基準日以降に修正申告等により令和3年度の住民税が課税から均等割非課税になった場合等も、臨時特別給付金窓口へ申請頂く必要があります。
- 申請書等は町役場臨時特別給付金窓口に設置しております。また下記からダウンロードもできます。
2、家計急変世帯
申請時点で大淀町に住民票がある場合は、臨時特別給付金窓口へ申請が必要です。申請期間は令和4年2月17日から令和4年9月30日までとなります。
住民税均等割非課税相当水準の判定方法
- 申請時点の世帯状況で、令和3年度の住民税均等割が課税されている世帯員全員のそれぞれの収入(所得)について判定します。収入で要件を満たさない場合は、1年間の所得で判定します。
- 令和3年1月以降の任意の1か月の収入を年収に換算して判定します。
- 収入の種類は給与、事業、不動産、年金です。非課税の公的年金等収入(遺族・障害年金など)は含みません。
- 非課税相当水準の収入は世帯構成により異なりますので、下記早見表をご確認ください。
住民税非課税水準の限度額 扶養している親族の人数 | 非課税相当収入限度額 | 非課税相当所得限度額 |
0人 | 930,000円 | 380,000円 |
1人 | 1,378,000円 | 828,000円 |
2人 | 1,680,000円 | 1,108,000円 |
3人 | 2,097,000円 | 1,388,000円 |
4人 | 2,497,000円 | 1,668,000円 |
障害者・未成年寡婦・ひとり親 | 2,043,000円 | 1,350,000円 |
提出書類
- 様式第3号申請書
- 収入(所得)見込額の申立書(様式第3号別紙)
- 「令和3年中の収入状況」または「任意の1か月の収入」がわかる書類(給与明細、源泉徴収票、確定申告書、住民税申告書などの写し)
- 受取口座のわかるもの(受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人を確認できる部分の写し)
- 申請者本人の確認書類の写し(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど)
- 申請者本人の世帯状況が確認できる書類(住民票等の写し)(必要に応じて)
- 申請書等は町役場臨時特別給付金窓口および町社会福祉協議会窓口に設置しております。下記からダウンロードもできます。
受付期間および受付場所(臨時特別給付金窓口)
令和4年2月17日(木曜日)から3月16日(水曜日)まで
- 町文化会館ひだまりホール(ただし土日祝およ火曜日は除く)
令和4年3月17日(木曜日)から4月28日(木曜日)まで
その他
住民税非課税世帯への給付について
- 住民税均等割非課税を理由に給付金が支給された後に、修正申告により令和3年度住民税が課税されるようになった場合は、給付金を返還していただく必要があります。
- 基準日(令和3年12月10日)以降に転出、転入した場合は、基準日に住民票のあった市区町村からの給付になります。
- 基準日(令和3年12月10日)以降に世帯構成(結婚、離婚、出産等)が変わった場合は、基準日時点の世帯主に給付されます。
- 本給付金の世帯は、基準日(令和3年12月10日)現在の世帯になります。したがって、基準日翌日以降に同一住所において別世帯とする世帯の分離の届出があったときでも、同一世帯とみなされ、世帯の分離後のいずれかの世帯が給付金を受給した場合は、もう一方の世帯は給付金を受け取ることができません。
共通事項について
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配偶者やその他の親族等からの暴力を理由に避難している人で、令和3年12月10日までに、大淀町に住民票を移すことができなかった場合は、所定の手続をしていただくことで、給付金を受け取ることができる場合があります。詳しくは臨時特別給付金コールセンターへ問い合わせてください。
- 給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
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本給付金は、非課税所得となります。(生活保護世帯の収入としても認定されません。)
- 住民税非課税世帯等に対する臨時特例給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください。
関連リンク
問い合わせ
臨時特別給付金コールセンター(町役場 福祉介護課内)