大淀町新型コロナウイルス感染症融資利用事業者支援金
[2020年12月18日]
新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少している中、金融機関で新型コロナウイルス感染症関連の融資を受け、事業活動の継続を行う町内のがんばる中小企業・小規模企業に対し、支援金を交付します。
【2020年9月18日】 提出書類が変更になりました。
【2020年12月18日】 受付時間を延長しました。
令和2年9月1日(火曜日)から令和3年2月12日(金曜日)まで
※令和3年2月12日(金曜日)消印有効
町内に本店等(個人事業主の方は主たる事業所)を有し、新型コロナウイルス感染症に関する下記の借入れを受けた中小企業者・個人事業主
金融機関 | 融資制度 |
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民間金融機関 | ○セーフティネット保証付き融資 ○危機関連保証付き融資 ○奈良県 経営環境変化・災害対策資金 (信用保証決定のお知らせの制度欄に「県経環社会的」と記載があるもの) |
日本政策金融公庫 | ○新型コロナウイルス感染症特別貸付 ○新型コロナウイルス感染症マル経融資 ○生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付 ○生活衛生関係営業経営改善資金特別貸付 (新型コロナウイルス感染症対策衛経融資) ○衛生環境激変対策特別貸付 |
商工組合中央金庫 (商工中金) | ○新型コロナウイルス感染症特別貸付 |
※中小企業とは、中小企業中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2 条第1項第1号から第4号までに規定するものをいう。また、小規模企業とは、小規模企業中小企業基本法第2条第5項に規定するものをいう。
※法人にあっては役員、支配人および支店または営業所の代表者、個人にあってはその者、支配人および支店または営業所の代表者(以下「役員等」という。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)でないこと。また、役員等が暴力団(暴対法第2条第2号に規定する暴力団をいう。)または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。
中小企業、個人事業主ともに1事業者あたり10万円
必要書類を準備のうえ、大淀町商工会まで郵送にて提出してください。
なお、簡易書留など郵送物の追跡ができる方法で郵送ください。
感染拡大防止の観点から、持参による申請は原則できませんのでご了承ください。
(1)大淀町新型コロナウイルス感染症融資利用事業者支援金申請書兼誓約書(別紙1)
※必ず法人の代表者または、個人事業主本人が自署してください。
(2)対象となる融資制度が確認できる書類(返済予定表の写し、信用保証協会が発行する信用保証書等の写し、又は日本政策金融公庫及び商工組合中央金庫が発行する借用証書等の写しなど)
※本証書等を紛失された人は、信用保証協会または日本政策金融公庫に再発行依頼、または本証書に代わる書類等の提示、作成をお願いすることとなります。詳しくは下記まで問い合わせてください。
(3)事業所の実在確認書類(法人の場合は商業登記簿謄本(履歴事項証明書)、個人事業主の場合は確定申告書)など
(4)口座振替申出書(別紙2)
(5)振込先口座と口座名義がわかる通帳等の写し(通帳1ページ目の見開き部分)
要綱・様式等
大淀町商工会
電話 0747-52-9555
住所 〒638-0821 奈良県吉野郡大淀町下渕906-1
大淀町新型コロナウイルス感染症融資利用事業者支援金への別ルート
業務時間:午前8時30分~午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)