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県内市町村と奈良県が合同で不動産公売を実施します

[2023年9月8日]

公売のご案内

会場

日時

公売スケジュール
日程令和5年10月24日(火曜日)
公売保証金納付受付午後1時~午後1時30分
公売手続きの説明
午後1時30分~午後1時40分
入札時間午後1時40分~午後2時
開札時間午後2時
売却決定
令和5年11月14日(火曜日)午前10時
買受代金納付期限令和5年11月14日(火曜日)午前11時30分


必ずお読みください

  • 公売財産の「所在図」等はおおよその位置を示すもので、現況と異なる場合があります。公売に参加される方は、あらかじめ公売財産の現況・関係公簿等を確認の上で入札してください。
  • 県・市町村は公有財産の種類または品質に関する不適合についての担保責任等を負いません。
  • 事情により、売却区分番号単位で公売を中止する場合がありますので、「公売日の前日」にお問い合わせ先まで電話でご確認ください。
  • その他、公売における注意事項をご覧ください。
    奈良県ホームページ 令和5年度「市町村と県の合同公売」について(別ウインドウで開く)


公売財産一覧

公売財産一覧
売却区分番号所在地目地積 見積価格公売保証金
大淀町―1大淀町大字北野124番10宅地
260.83平方メートル2,560,000円260,000円

※売却区分番号をクリックすると、公売財産の概要、所在図、及び現地写真を確認できます。

当日持参いただくもの

公売保証金

  • 公売財産ごとに所定の金額を、現金または小切手(銀行振出に係るもので振出日から5日以内の金融機関を支払人とする銀行振出のものに限ります。)でご用意ください。
  • 複数の公売財産の入札に参加される方で、小切手を使用される場合は、必ず公売財産(売却区分番号)ごとに小切手をご用意ください。(複数の公売財産の公売保証金を1枚の小切手で用意されますと、入札に参加できません。)


印鑑

  • 入札者が個人の場合は個人の印鑑
  • 入札者が法人の場合で代表権を有する者が入札行為をする場合は代表者印
  • 代理人が入札する場合は代理人の印鑑


身分証明書

  • 本人確認のため、公売会場に来場される方(代理人が入札手続を行う場合には、代理人本人)の運転免許証等の公的機関発行の証明書等をお持ちください。
  • 法人代表者の場合は、登記事項証明書等の代表権限を有することを証明する書面を併せてお持ちください。


収入印紙

  • 入札者が営業者(営利法人または不動産業である個人)の場合に必要です(200円※保証金が5万円未満の場合は不要)。
  • 入札をされる公売財産ごとにご用意ください。


委任状

  • 代理人が入札する場合は、代理権限を証する「委任状」をあらかじめ作成し、公売当日にご用意ください。
  • 法人の従業員等代表権限を有しない方が法人名で入札する場合にも必要です。
    なお、委任状には委任者の実印(印鑑証明書の印影と同じもの)の押印(印鑑証明書を添付)が必要です。


共同入札代表者の届出書

※共同入札者全員の印鑑証明書を添付してください。


陳述書

※「自己の計算において入札等をさせようとする者」とは、入札者(買受申込者)に資金を渡すなどして自己の為に入札等をさせようとする者をいいます。


陳述書に必要な添付書類

  • 法人の役員を証明する書面

(1)入札をしようとされる方または(2)自己の計算において入札をさせようとする者が法人の場合は、「法人の役員を証する書面(商業登記簿に係る登記事項証明書等)」が必要です。

  • 指定許認可等を受けていることを証する書類の写し

入札者(買受申込者)が、宅地建物取引業または債権管理回収業の事業者である場合は、その許可を受けたことを証する文書(宅地建物取引業の免許証または債権管理回収業の許可証)の写しが必要です。


買受適格証明書

  • 公売財産が農地等の場合は、農業委員会等が発行する買受適格証明書を公売当日にご用意ください。



公売における注意事項

公売参加資格

  • 原則として、公売保証金(次の「公売保証金」の項目参照)を納付すれば、どなたでも公売に参加できます。
    ただし、知事、県税事務所長又は市町村長等から公売会場への入場、入札等を制限されている者(国税徴収法第92条に規定する滞納者、税担当職員、同法第108条に規定する適正な公売の執行を妨げた者、県または市町村で制定する暴力団排除条例等に規定する暴力団及び暴力団員)は、公売に参加できません。
  • 本人確認のため、公売会場に来場される方(代理人が入札手続きを行う場合には、代理人本人)の運転免許証等の公的機関発行の証明書等をお持ちください。
    法人代表者の場合は、登記事項証明書等の代表権限を有することを証明する書面を併せてお持ちください。
  • 代理人が入札する場合は、本人の委任状が必要です。
  • 共同で入札する場合は、共同入札代表者を定め、共同入札代表者の届出書および委任状(共同入札用)を提出してください。
  • 公売財産が農地等の場合は、農業委員会等が発行する買受適格証明書が必要です。


公売保証金

  • 公売保証金を必要とする公売財産については、公売保証金を納付した後でなければ入札できません。
    なお、公売保証金の金額については、「公売財産一覧」の「公売保証金」の欄をご覧ください。
  • 公売保証金は、現金又は小切手(銀行振出に係るもので振出日から5日以内の金融機関を支払人とする銀行振出のものに限ります。)で、公売当日に会場で納付してください。
    なお、複数の公売財産の入札に参加される方で、小切手を使用される場合は、公売財産(売却区分番号)ごとに小切手をご用意ください。(複数の公売財産の公売保証金を1枚の小切手で用意されますと、入札に参加できません。)


陳述書

  • 入札をしようとされる方(その方が法人である場合には、その役員)または自己の計算において入札をさせようとされる方(その方が法人である場合には、その役員)が暴力団員等に該当しない旨の陳述をする必要がありますので陳述書を作成し提出してください。
  • 法人の場合は、「法人の役員を証する書面(商業登記簿に係る登記事項証明書等)」を陳述書と併せて提出してください。役員全員の住所、生年月日が必要となりますので、事前にご確認をお願いします。
  • 宅地建物取引業または債権管理回収業の事業者である場合、その許認可等を受けたことを証明する文書(宅地建物取引業の免許証または債権管理回収業の許可証)の写しを陳述書と併せて提出してください。
  • 自己の計算において入札等させようとされる方がある場合は、「自己の計算において入札等をさせようとする者に関する事項」も併せて提出する必要があります。
  • 陳述書は入札をされる「売却区分番号」ごとに作成してください。
  • 陳述書の住所(法人所在地)および氏名(法人名称)については、個人にあっては住民登録上の住所および氏名を、法人にあっては商業登記簿上の所在地および商号を記載してください。
  • 字体を鮮明に記載し、訂正したり、抹消したりしないでください。書き損じたときは新たな陳述書を使用してください。
  • 陳述書は入札書の提出までに提出してください。陳述書の提出がない場合や記載内容に不備がある場合は、入札が無効となりますので正確に記載してください。

※「自己の計算において入札等をさせようとする者」とは、入札者(買受申込者)に資金を渡すなどして自己の為に入札等をさせようとする者をいいます。


入札

(入札書の記載例)

  • 公売財産は、売却区分番号で区分されています。入札書の用紙は公売保証金納付時にお渡しします。入札書は売却区分番号ごとに作成してください。
    なお、同一人が同一区分の公売財産について重複して入札書を提出した場合は、その入札書は、いずれも無効となりますので注意してください。
  • 入札書に記載する住所は、住民登録地(法人の場合は、本店所在地)を、氏名は住民票上の氏名を記載してください。
  • 入札書の記載事項に誤りがあった場合等は、訂正せずに新しい入札書を係員に請求し、新たに作成してください。
  • 入札書は入札時間内に入札箱に投入してください。また、いったん入札箱に投入した入札書は、入札時間内であっても引換え、変更又は取消しをすることができません。入札箱に入れる前にもう一度、記載事項に誤りがないか確かめてください。


開札

  • 入札書は、入札者の面前で開札します。


最高価申込者の決定

  • 売却区分番号ごとに、入札価額が見積価額以上で、かつ、最高価額の入札者を最高価申込者として決定します。
  • 最高価額による入札者が2人以上ある場合(同額の場合)には、これらの方の間で追加入札を行って最高価申込者を決定します。また、追加入札による最高価額も同額であるときには、くじで最高価申込者を決定します。
    なお、追加入札の入札価額は、当初の入札価額以上であることが必要です。追加入札をすべき者が入札をしなかった場合、追加入札の価額が当初の入札価格に満たない金額で入札した場合、くじを引くべき者がくじを引かなかった場合はその者は国税徴収法第108条により公売場所への入場、入札等を制限することがありますので注意してください。さらに、この者の公売保証金は返還されず執行機関(県・市町村)に帰属します。
  • 入札終了後、最高価申込者の氏名その他の事項を公告します。


次順位買受申込者の決定

  • 今回の公売財産は、次順位買受申込者の制度(国税徴収法第104条の2参照)を利用することができます。
  • 最高価申込者に次ぐ入札価額(見積価額以上で、かつ、最高の入札価額から公売保証金の額を控除した金額以上である場合に限ります。)で入札した者から次順位による買受の申込みがあった場合に、その入札者を次順位買受申込者として決定します。
    なお、次順位による買受申込者が2人以上ある場合(同額の場合)には、くじで次順位買受申込者を決定します。
  • 次順位買受申込者の決定を受けた入札者は、最高価申込者が買受の申込みを取り消した場合(「買受申込みの取消」の項参照)又は最高価申込者に対する売却決定が取り消された場合等(「売却決定の取消等」の項参照)に限り、公売財産を買い取ることができます。
  • 入札後、次順位買受申込者の氏名その他の事項を公告します。


再度入札

  • 入札者がないとき、又は入札価額が見積価額に達しないときは、再度入札を行う場合があります。


買受申込みの取消

  • 公売財産の換価について処分の制限(地方税法第19条の7ただし書き参照)、その他の法律の規定に基づき滞納処分の続行の停止があった場合には、最高価申込者及び次順位買受申込者は、滞納処分の続行が停止している間は、公売財産の買受申込みを取り消すことができます。


売却決定

  • 公売公告に記載した日時に、最高価申込者に対して売却決定を行います。
  • 公売不動産の最高価申込者等について、国税徴収法第106条の2に基づく調査の嘱託を行います。売却決定の日時までに、最高価申込者等が暴力団員等に該当しないことの調査が明らかにならない場合は、売却決定の日時及び買受代金の納付の期限が変更されます。
  • 最高価申込者が買受けの申込みを取り消した場合等(「次順位買受申込者の決定」の項参照)における次順位買受申込者に対する売却決定は、国税徴収法第113条第2項各号に掲げる日に行います。


売却決定の取消等

  • 最高価申込者又は次順位買受申込者の決定を受けた者について、偽りの名義による買受申込みや公売の実施を妨げる行為があった場合等(国税徴収法108条参照)には、この者に対する最高価申込者等の決定を取り消します。
  • 売却決定を受けた者が買受代金を納付期限までに納付しないときは、その売却決定を取り消します。
  • 売却決定に基づく買受代金の納付前に、公売に係る滞納税額の完納の事実が証明された場合には、その売却決定を取り消します。


公売保証金の返還、県又は市町村への帰属等

  • 最高価申込者及び次順位買受申込者以外の入札者が納付した公売保証金は、公売終了後返還します。
    なお、返還を受ける者が営業者(営利法人又は営業者である個人)である場合には、公売保証金の返還に係る領収書に収入印紙(200円)を貼付する必要がありますので注意してください。※保証金が5万円未満の場合は不要
  • 次順位買受申込者が納付した公売保証金は、最高価申込者が買受代金を納付した後(次順位買受申込者に対して売却決定することのないことが確定した後)に返還します。
  • 最高価申込者又は次順位買受申込者で売却決定を受けた者が納付した公売保証金は、買受代金の一部に充当します。
  • 買受人が、買受代金をその納付期限までに納付しないことにより、売却決定が取り消された場合は、その者の納付した公売保証金は、その公売に係る滞納税額に充て、なお残余があるときは、これを滞納者に交付します。また、国税徴収法108条第2項の処分を受けた者の納付した公売保証金は、執行機関(県・市町村)に帰属します。


権利移転の時期

  • 原則として、買受代金の全額を納付したときに公売財産を取得します。
  • 公売財産が農地等の場合は、農業委員会等の許可または届出の受理があったときに公売財産を取得します。


危険負担移転の時期

  • 公売財産に係る危険負担は、買受代金の全額を納付したとき(公売財産が農地等の場合は、農業委員会等の許可または届出の受理があったとき)をもって買受人に移転します。従って、買受代金納付後に生じた公売財産のき損、盗難、焼失による損害は買受人が負担することになります。
    なお、県または市町村は引き渡しの義務を負いません。また、土地の境界については隣接地所有者と協議してください。


権利移転に伴う費用の負担

  • 公売財産の権利移転に伴う登録免許税等その他の費用は、買受人の負担となります。買受人は買受代金納付の際、下記「権利移転の手続き」の費用を負担してください。


権利移転の手続き

  • 公売財産の所有権移転登記は、執行機関が行います。買受人は、買受代金納付の際に、所有権移転登記請求書に次の書類を添えて提出してください。

(1)売却決定通知書

(2)住民票抄本または登記事項証明書

(3)市町村発行の固定資産評価証明書又は同通知書

(4)登録免許税相当額の収入印紙又は領収証書(登録免許税法第23条)

(5)公売財産が農地等である場合は、農業委員会等が発行する権利移転の許可書または届出受理書

(6)登記、登記関係書類の郵送に要する郵送料(1,500円程度)

その他

  • 公売財産に係る滞納税額の完納の事実が、買受代金納付の前に証明されたとき、または買受代金納付後であっても取消すべき重大な事実があるときは、売却決定を取消すことがあります。


問い合わせ先

大淀町役場税務課徴収対策室

  • 住所 〒638-8501 奈良県吉野郡大淀町大字桧垣本2090番地
  • 電話 0747-52-5511(内線115・116)
  • ファックス 0747-52-5504






お問い合わせ

総務部税務課 徴収対策室

TEL: 0747-52-5511

FAX: 0747-52-5504

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